【失業保険の日額計算(短時間労働被保険者)】

①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?

②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。

③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?

④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。


説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
雇用保険法第17条の2の1で、

2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額

と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。

具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。

また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
失業保険の受給期間延長中の内職について教えてください
去年の9月に妊娠のため退職しました。


退職後、失業保険の受給期間の延長の手続きを行ったのですが、
この受給期間の延長中に内職を行うことは可能でしょうか?


子供が1歳になるまでは家にいたいので、
子育ての合間に内職ができたらいいなと考えています。


ちなみにパソコンでデータ入力等の内職がしたいと考え、いろいろ調べてみたところ
きちんとした内職を見つけるためにはハローワークへ問い合わせた方がいいとの事でした。


しかし、ハローワークでこのような内容の質問ができず困っています。


どなたかご存じの方教えていただけないでしょうか?
よろしくおねがいします。
本来の受給期間延長の主旨から言えば、働くことが出来ないから延長するのであって主旨に反しますが、内職や軽いバイトくらいならいいと思います。
ハローワークもうるさくは言わないでしょう。(ただし、場所によっては分かりませんが)
とは言っても、だまってやると不正受給になってしまいますからやる以上は必ずHWに申告が必要です。
まず、ハローワークに匿名でもいいですから電話で聞いてみてください。
それから行動を起しましょう。
ハローワークで貰う病状証明書について
先日、勤めていた会社を退職しました。

辞めた理由としては全般性不安障害が酷くなり
薬を飲んでも症状が改善せず、やむなく退職の決断をしました。

自己都合で退職したことになりますが
ハローワークへ出向いたところ
「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書」という用紙を頂き、
これを掛かり付けの医者に記入して貰えば失業保険を受給するに当たり、
給付制限期間を7日間に出来るかもしれないと言われたので
早速医者に記入してもらいました。


その内容としては、「会社を辞めた時にはその仕事を続けることが困難であったが
今は軽作業であれば就労可能である。」といった内容です。

この病状証明書をハローワークへ持って行けばほとんどの場合は
給付制限期間を7日間に出来るのでしょうか…。
全般性不安障害では難しいでしょうか。
貯金はいくらかありますが、一人暮らしをしているので金銭面が不安です。

もしこのような経験ある方がいましたら教えてください。
お願いします。
なります。ほぼ確実に。「ほぼ」というのは私が決めるわけではないから、「ほぼ」と言ってるだけです。

特定理由離職者に相当し、申請日を含めた7日間の待期期間は逃れるすべはないですが、給付制限期間は免除されます。

また、ひどくなったということは、前々から通院などしてらっしゃるのではないかと思います。精神疾患ですから、自立支援医療(精神通院医療)という国の事業と、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の申請も可能かと思います。すでにそういった支援を受けておられるのなら、いいんですけど。

手帳を受給申請の際に提示すれば、就職困難者として、被保険者期間が1年未満なら150日、被保険者期間が1年以上で離職時の年齢が45歳未満は300日、45歳以上であれば330日の給付日数となると思います。

就労困難者であれば、障害枠の求人に応募することが可能となると思いますし、もちろん一般求人への応募も可能です。ハローワークで必要であればカウンセリングも受けられます。予約制でもちろん無料…のはずです。

ハローワークは場所、窓口、担当職員によって判断基準や見解、手続きそのもの、提出書類などいろんなことが異なるという不思議なところなので、申請の際に疑問があれば申請時に質問しまくりましょう。また、申請時に受け取るしおり、説明会は寝ないようにしましょう。退屈ですし、結構時間がかかるし、場所によっては飲食禁止なので結構疲れます。

ああ、私もそろそろ出かけて、福祉課で福祉タクシー券もらって、ちょっと聞きたいことを聞いてきて、ハローワークにも行って、相談してこないとなぁ。
妊娠を機に退職し、会社から離職票が届きました。
どうやらハローワークに失業保険給付の延長手続きに行かないといけないようなのですが

今すぐ行かないとだめですか??

ちなみに退職日は3月15日、離職票が届いたのが3月30日です。

しばらく時間がなく行けそうにないのですが

何日以内に行かないとだめとか決まりはあるのでしょうか??
離職日3月15日なんですね?
それあれば、4月15日から5月14日までの1ヶ月間が延長の申請期間となると思いますので、この期間内に手続きに行ってください。
逆に、それよりも前、4月14日以前は手続きできないはずなので、(申請書はもらえますけど)焦らなくていいと思いますよ。

延長の手続きは、できればご自分で行くことをお勧めします。
延長の説明や延長後(今後)の説明、延長の手続きと受理を同じ日にしてもらえます。

もし、この期間中にどうしてもあなたが安定所に手続きに行けない場合は、電話で構いませんので安定所に相談されるとよろしいかと思います。
どうしたらよいか、指示してもらえると思いますので。

なお、申請には離職票と母子手帳と印鑑をお忘れなく。
雇用保険1年かけたら失業保険貰えますが、12ヶ月とは、一月約30日の雇用保険加入期間が要りますか?

一月1日でも一月としてカウントされますか?
1ヶ月約30日という間違った解釈をされているようですが、例えば1月の1ヶ月が31日でも1ヶ月、2月の1ヶ月が29日でも1ヶ月と数えます。日数は関係なく1ヶ月です。
それで、丸々1年間の雇用保険被保険者期間が12ヶ月あればいいということになります。
ただし、離職した日から1ヶ月ごとに遡って(2月29日~2月1日、1月31日~1月1日のように)賃金の支払い基礎となる勤務日(有給は含む)が11日以上あった月を1ヶ月と計算します。
もし、1ヶ月足りなければ雇用保険被保険者期間は12ヶ月あっても支給に関わる算定月数が不足していることになって支給はされないことになります。
解雇について。
本日解雇通知を受けました。

職種・業種未経験者募集の事務職求人に応募し、先月の5月10日に入社し現在に至ります。
引き継ぎの方がおらず、社長もよく現場へ行っていたのでほぼ一人でした。
身内な会社、というか長男が社長、弟達が社員、たまに手伝いにくる社長の父母+その他社員数名で経営されてました。

無遅刻無欠勤で、自分の保険手続きや社員さんの月額変更や扶養の手続き、今月にある算定のことなどネットで調べてきちんとやってきました。(普通ですけど)
経理も扱うとの事で簿記の勉強も始めていました。
毎月1回税理士さんが来られて、その時に弥生会計のことを教えて頂きました。
転職は即戦力が求められると分かっていましたが、実際やれたことは少なかったなと感じています…。

今日も一人で午前中は役所に行って手続きをし、午後から給料明細を作ろうとしていた時に社長のお母さんがやって来まして。
少し雑談した後にちょっとたいした話じゃないけど~と言われ聞いた話が「言いにくいんだけど、今日で辞めてほしい」とのことでした。
先週の金曜日に「前の事務員さん(4年ほど勤められてました)は良かった」「正直行って交通費(2万円)渡すのも云々」と言われ、やる気を凄く失っていつか辞めると決めた所でしたがこんなにも早くくるとはで。

お母さん曰く
・社長は経験のない真っ白な人の方が育てやすいから私を採用したけど、実際はあまり事務所にいれず教えることが出来ない。
・お母さんは出来る人が欲しかった。

だそうで、まぁ「あなたもう使えない」ってことでした。
経営がギリギリなのにあなたに毎月17万(と交通費)を渡すのはうちとして厳しい、みたいな事も言われまして…
そのまま解雇通知を自分で作成することになり、日付は本日5日、内容は解雇理由「人選ミス、戦力外」、意義申し立てはしないというものを作り、判をしました。

この時知ったのですが、お母さんは人事担当だそうです。
私は人事=採用担当の方、と思っていたので内心驚きでした。

明日から来なくていいけれど、6月30日まで在籍という形で6月分の給料(通常月給は17万+交通費なのですが、今回は交通費含めた17万)を先に振り込むから、ということでした。
計25万ほどです。
なので月末に保険証を送ります。
お母さんはパソコンとかさっぱりなので自分で通知や給料明細を作って少し切なかったです^^;

これまで派遣で、やっと正社員で雇って頂けてがんばりたかったのですが、だったら即保険加入じゃなく試用期間をつけてもらいたかったなと思います。
あと、生活もありますし少し解雇に渋ってもよかったなーと後悔もしてます。
その時は面倒事は避けたくて何も言いませんでした(どの道解雇だし居れることになっても居心地悪い…と半ば諦めというか)

遠方通勤でして、帰りの電車の中で確か解雇するには一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ??と思ったのですが、こういう解雇も出来るのでしょうか?
(退職に同意してるのでどうもこうも出来ないでしょうけれど)
働いてない日も少しですがお給料出してくれるけマシなのでしょうか??

内定頂いたのがちょうど3ヶ月の支給終了月でタイミング良かった!と当時は思いましたが・・
こんなことなら延長の失業保険を受けて就活してた方が良かったのかなーと思います^^;
勉強になったと思って今晩からまたがんばりますが、後々悔しさやなんだかなーって気持ちです。

長々と書き出してしまってすみません。
もう遅いこととは思いますが、少し解雇に関して「???」となったので、質問させて頂きました。
心中お察し申し上げます。
>一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ
こちらについてご説明致します。

労基法20条と21条が条文根拠になります。
20条→使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(以下略)。
21条→前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない(以下略)。
①日々雇い入れられる者(連続1ヶ月勤務したら適用)
②2ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
③季節的労働者で4ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
④使用期間中の者(2週間超えたら適用)
質問者様の場合は20条に当てはまり、即日解雇ですから30日分以上の解雇予告手当が必要になります。
支給されるのは30日分にはちょっと足りないですね。
つまり、違法です。

しかし、あまり突っ込まない方が良いかもしれません。
6/5を解雇通告日として解雇日は7/4(30日前解雇通告)として、6/6より7/4を「事業主都合の休業」とする手もあるからです。
労基法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とありまして、解雇予告手当を支給する代わりに60%の休業手当としてしまう手があるのです(解雇予告手当より安上がり)。
今回支給された額も休業手当より大きいのでは?

即日解雇の文書がありますが、困ったことにそれは指示を受けてとはいえ質問者様が作成したもの。
労基署へ仲裁を求めても「勝手に書類を作成された。本当は休業だ」などと吹かれてしまうかもしれません。
そうなったら泥仕合…

会社のしたことはもちろん違法行為です。
が、完全勝利が確実でもない限り(裁判に持ち込めば勝てるでしょうが…)今回支給される額で手を打ってしまうのが現実的かと思います。
野良犬にでも噛まれたと思って、さっさと次の、より良い仕事に就いてしまいましょう。
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