僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
どう読んでも、ハローワークの対応に問題はありませんね。
もし争うのであれば、その鉄工所に対して、入社日を変更するよう迫るべきでしょうが、これも決定が覆る可能性は低いでしょう。
もし争うのであれば、その鉄工所に対して、入社日を変更するよう迫るべきでしょうが、これも決定が覆る可能性は低いでしょう。
失業保険と職業訓練について教えてください。
昨年9月に会社を退職しました。
再就職の為に職業訓練に通いたいと思っております。
職業訓練が4月上旬からですが、
私の失業保険の受給が4月中旬に終了します。
そこで、職業訓練を受けて失業保険の延長をお願いしようと思ったのですが、
職業訓練を受けても失業保険は延長は出来ないと
ハローワークの担当者に言われてしまいました。
理由として失業保険の受給終了と職業訓練の開始時期が一週間くらいしかなく、
短すぎるという事でした。
再就職に有利と聞いたので職業訓練に通いたいのですが、
無収入では通えませんので途方に暮れています。
他に失業保険を受けながら職業訓練に通える方法はあるのでしょうか。
また職業訓練以外に失業保険を延長する方法はあるのでしょうか?
受給日数は120日で、年齢は40歳です。
以上よろしくお願いいたします。
昨年9月に会社を退職しました。
再就職の為に職業訓練に通いたいと思っております。
職業訓練が4月上旬からですが、
私の失業保険の受給が4月中旬に終了します。
そこで、職業訓練を受けて失業保険の延長をお願いしようと思ったのですが、
職業訓練を受けても失業保険は延長は出来ないと
ハローワークの担当者に言われてしまいました。
理由として失業保険の受給終了と職業訓練の開始時期が一週間くらいしかなく、
短すぎるという事でした。
再就職に有利と聞いたので職業訓練に通いたいのですが、
無収入では通えませんので途方に暮れています。
他に失業保険を受けながら職業訓練に通える方法はあるのでしょうか。
また職業訓練以外に失業保険を延長する方法はあるのでしょうか?
受給日数は120日で、年齢は40歳です。
以上よろしくお願いいたします。
まだ4月まで間がありますので、企業へ応募してみてはどうですか?面接を受けなくても、書類選考の所に応募して、不採用になっても一回の求職活動になります。質問者さんの場合だと120日の受給ですから、最低2回応募していれば、延長の対象になりますよ。
退職後について(失業保険など)教えてください。
はじめて質問させて頂きます。
昨年、5月から産休に入りました。
子供は、出産直前に天国へいってしまいました。
本来なら、産後休暇終了(8月)から職場へ復帰しなけらばならないのですが、
ショックが大きく、精神科に通いながら今まで休職をさせてもらっていました。
いつまでもこのままではいけないと思い、
仕事を再開したいと思いますが、もとの会社にもどる自信がありません。
今の会社を退職し、他の仕事を探したいと思っています。
過去半年以上、休職状態だったのですがこのような場合
失業保険はもらるのでしょうか?
失業保険をもらえるとしたら、
国民健康保険や年金を自分で払うことになると思いますが、
もしも、就職できなかった場合や、
パートなど扶養内での仕事で決まった場合、
その時点で主人の扶養になる事ができるのでしょうか?
一度、失業保険をもらうと、給付終了後も
国民健康保険に入り続けなければならないのでしょうか?
現在の会社には勤続10年 30代です。
勉強不足・分かりずらい文章で申し訳ないですが、
よろしくお願いします。
はじめて質問させて頂きます。
昨年、5月から産休に入りました。
子供は、出産直前に天国へいってしまいました。
本来なら、産後休暇終了(8月)から職場へ復帰しなけらばならないのですが、
ショックが大きく、精神科に通いながら今まで休職をさせてもらっていました。
いつまでもこのままではいけないと思い、
仕事を再開したいと思いますが、もとの会社にもどる自信がありません。
今の会社を退職し、他の仕事を探したいと思っています。
過去半年以上、休職状態だったのですがこのような場合
失業保険はもらるのでしょうか?
失業保険をもらえるとしたら、
国民健康保険や年金を自分で払うことになると思いますが、
もしも、就職できなかった場合や、
パートなど扶養内での仕事で決まった場合、
その時点で主人の扶養になる事ができるのでしょうか?
一度、失業保険をもらうと、給付終了後も
国民健康保険に入り続けなければならないのでしょうか?
現在の会社には勤続10年 30代です。
勉強不足・分かりずらい文章で申し訳ないですが、
よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、あなたが労務可能状態でなければ受給できません。
離職票に病気治療のために退職と記載してある場合は、ハローワークへ医師の「就労可能証明」を提出してから失業給付を受給することになります。
給付額については、休職前の6ヶ月の給与から算出します。
失業給付の受給終了後にはご主人の社会保険の被扶養者になることが出来ます。
また月収が108333円以下のパートの仕事に就職した場合も、失業給付が支給されなくなればご主人の社会保険の被扶養者になることが出来ます。
但し、上記はあくまでも一般的な話ですので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社を通じて確認されることをお勧めいたします。
離職票に病気治療のために退職と記載してある場合は、ハローワークへ医師の「就労可能証明」を提出してから失業給付を受給することになります。
給付額については、休職前の6ヶ月の給与から算出します。
失業給付の受給終了後にはご主人の社会保険の被扶養者になることが出来ます。
また月収が108333円以下のパートの仕事に就職した場合も、失業給付が支給されなくなればご主人の社会保険の被扶養者になることが出来ます。
但し、上記はあくまでも一般的な話ですので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社を通じて確認されることをお勧めいたします。
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