9/末付で「自己都合」により退職しました。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
ちなみに自己都合での退職の場合、
申請から3ヶ月は給付されず、
3ヵ月後から90日間支給されます。
申請から3ヶ月は給付されず、
3ヵ月後から90日間支給されます。
失業保険について
契約社員として働いています。
契約書では、半年ごとの契約で、最長2年。という契約でした。
しかし、2年を超えても、契約の延長があるという話です。
2年丁度で仕事をやめた場合、「会社都合の退職」扱いになるでしょうか?
失業保険は1ヵ月後にもらえるでしょうか?
契約社員として働いています。
契約書では、半年ごとの契約で、最長2年。という契約でした。
しかし、2年を超えても、契約の延長があるという話です。
2年丁度で仕事をやめた場合、「会社都合の退職」扱いになるでしょうか?
失業保険は1ヵ月後にもらえるでしょうか?
会社都合とは、
あなたに働く意思があるにも関わらず、会社の一方的な都合により、退職を促すことを指します。
●ですから、会社が【契約を延長してください】【延長できますよ】と伝えてきた場合、それを【あなたが断れば】、当然【あなたの都合による拒否】となりますので、自己都合の退職になります。
→1ケ月後には貰えません
●ただし、契約内容と違う労働を強いられたりした場合は、【管轄のハローワークの独自の基準により】、会社都合による退職とみなされる【場合があります】
この基準は、各ハローワークや担当者の判断によりますので、その時の状況にならないとわかりません。
→認められた場合は、待機期間7日後に受給となります
あなたに働く意思があるにも関わらず、会社の一方的な都合により、退職を促すことを指します。
●ですから、会社が【契約を延長してください】【延長できますよ】と伝えてきた場合、それを【あなたが断れば】、当然【あなたの都合による拒否】となりますので、自己都合の退職になります。
→1ケ月後には貰えません
●ただし、契約内容と違う労働を強いられたりした場合は、【管轄のハローワークの独自の基準により】、会社都合による退職とみなされる【場合があります】
この基準は、各ハローワークや担当者の判断によりますので、その時の状況にならないとわかりません。
→認められた場合は、待機期間7日後に受給となります
失業保険について教えてください
近日中に今の職場を退職予定です。
今まで忙しすぎたため、退職後は1ヶ月程旅をして回ろうと思っています。
退職後、失業保険の給付を受けるにあたり、
離職票が発行されたらハローワークに行かなくてはいけないと思いますが、給付を受けるためには認定日までに最低指定回数は就職活動している認定を受けなければいけないと思います。が、1ヶ月も旅していては当然行けません。
質問は、例えば7月末で退職、数日で離職票が発行されてから最初にハローワークに行くのが9月、とかでも大丈夫なのかどうか、です。もちろんその場合、そこから3ヶ月後からしか給付は受けられないと思いますが・・・・。
退職後、何日までにハローワークにいかなくてはいけないという決まりはありますでしょうか?
それと、国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
できれば健康保険の切り替えだけは早めに終わらせておきたいと思っています。
これから失業というのに無知ですみません。どなたかご教授ください。
近日中に今の職場を退職予定です。
今まで忙しすぎたため、退職後は1ヶ月程旅をして回ろうと思っています。
退職後、失業保険の給付を受けるにあたり、
離職票が発行されたらハローワークに行かなくてはいけないと思いますが、給付を受けるためには認定日までに最低指定回数は就職活動している認定を受けなければいけないと思います。が、1ヶ月も旅していては当然行けません。
質問は、例えば7月末で退職、数日で離職票が発行されてから最初にハローワークに行くのが9月、とかでも大丈夫なのかどうか、です。もちろんその場合、そこから3ヶ月後からしか給付は受けられないと思いますが・・・・。
退職後、何日までにハローワークにいかなくてはいけないという決まりはありますでしょうか?
それと、国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
できれば健康保険の切り替えだけは早めに終わらせておきたいと思っています。
これから失業というのに無知ですみません。どなたかご教授ください。
>質問は、例えば7月末で退職、数日で離職票が発行されてから最初にハローワークに行くのが9月、とかでも大丈夫なのかどうか
大丈夫です、受給期間は退職日の翌日より1年間です。
国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
退職日に資格喪失証明書を会社から貰っていれば翌日には市区町村で手続ができ、保険証が即時交付されるところが多いので大丈夫です。
質問者さまのように退職後国保への手続を行っていれば安心して旅行を楽しめますね。
楽しい旅行を満喫して下さい。
大丈夫です、受給期間は退職日の翌日より1年間です。
国保に切り替えをしなくてはいけないのですが、これはいつのタイミングで出来るものなのでしょうか?
退職日に資格喪失証明書を会社から貰っていれば翌日には市区町村で手続ができ、保険証が即時交付されるところが多いので大丈夫です。
質問者さまのように退職後国保への手続を行っていれば安心して旅行を楽しめますね。
楽しい旅行を満喫して下さい。
失業保険の給付振込み日、について。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
給付制限期間の翌日から認定日前日までの分になります。
初回は4日分になります。
早ければ2営業日後に振り込まれる場合もあります。
2回目以降は基本的に4週間ごと認定日が設定されますので、28日分になります。
最終だけは残り日数分なので2日分になるでしょうか。
初回は4日分になります。
早ければ2営業日後に振り込まれる場合もあります。
2回目以降は基本的に4週間ごと認定日が設定されますので、28日分になります。
最終だけは残り日数分なので2日分になるでしょうか。
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…
失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。
『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる
『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない
ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)
そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが
9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)
安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…
この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。
『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる
『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない
ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)
そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが
9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)
安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…
この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。
>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。
さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。
結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。
そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。
社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。
要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)
>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。
所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。
長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。
さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。
結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。
そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。
社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。
要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)
>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。
所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。
長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
派遣社員●期間満了で退職後【離職票】と【資格喪失確認通知書】どちらをもらったほうがいい?(現在求職中)
急ぎです!!派遣社員です
6月末まで勤めていて7月から無職になりました
詳しい方教えてください!
6月末で期間満了となったので「任意継続被保険者」を契約したいと思い健康保険証の返却をするため派遣会社に連絡しました
派遣会社から健康保険証の返却するために送られてきた書類には「希望があれば(後日)離職票の発行も依頼できる」と記載されていました
そこで質問なのですが
・現在私は仕事を探しています
・できれば同じ派遣会社で仕事を決めたい
・現在の派遣会社を退職するわけではない
・もし1ヵ月以上探しても見つからない場合は失業保険を受けたい
と考えているのですが、先日某サイトで「派遣社員には【1ヶ月】の離職票不交付期間があり満了後すぐに離職票を請求すると労働の意思がないとみなされ自己都合退職となる」と説明する人をみたので困ってます
私は退職したわけではないです・・・なので困惑してます!
以上のことから【離職票】は今もらっておいてもいいものなのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんが任意継続の期限も迫ってきているので急いでます!
どなたかよろしくお願いいたします!!
急ぎです!!派遣社員です
6月末まで勤めていて7月から無職になりました
詳しい方教えてください!
6月末で期間満了となったので「任意継続被保険者」を契約したいと思い健康保険証の返却をするため派遣会社に連絡しました
派遣会社から健康保険証の返却するために送られてきた書類には「希望があれば(後日)離職票の発行も依頼できる」と記載されていました
そこで質問なのですが
・現在私は仕事を探しています
・できれば同じ派遣会社で仕事を決めたい
・現在の派遣会社を退職するわけではない
・もし1ヵ月以上探しても見つからない場合は失業保険を受けたい
と考えているのですが、先日某サイトで「派遣社員には【1ヶ月】の離職票不交付期間があり満了後すぐに離職票を請求すると労働の意思がないとみなされ自己都合退職となる」と説明する人をみたので困ってます
私は退職したわけではないです・・・なので困惑してます!
以上のことから【離職票】は今もらっておいてもいいものなのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんが任意継続の期限も迫ってきているので急いでます!
どなたかよろしくお願いいたします!!
21年3月31日から、変わりました。6ヶ月11日以上の勤務日数があれば、特定理由者として失業保険が貰えます。以前は1ヶ月待機ルールがあり、終了後1ヶ月待って次の仕事先が決まらない場合に「期間満了」として離職票の発行ができました。改正で、派遣期間内で次の仕事の紹介が出来なかった場合、本人がその派遣会社で仕事を希望しない場合は直ぐに発行して貰えます。終了後翌々日から10日以内という取り決めがあります。貴方の場合、その派遣会社で仕事をしたいと言う気持ちがあるので1ヶ月待つのでしょうが、そうしたら離職票の発行は2ヶ月位かかるかもしれません。
8月はお盆があるので、望み薄いです。
勘違いしているようですが、派遣期間終了と同時に派遣会社は退社してます。コディーや営業と仲が良くて次を探してもらっている、失業保険を貰わずに次の仕事に就くつもりで無い限り先延ばしするのはお勧めしません。
派遣会社によっては、有給を取らせない為にわざと期間をあける所もあるのです。
今は、法改正されたので終了スタッフに以前のように仕事紹介を積極的に行わなくなってます。
8月はお盆があるので、望み薄いです。
勘違いしているようですが、派遣期間終了と同時に派遣会社は退社してます。コディーや営業と仲が良くて次を探してもらっている、失業保険を貰わずに次の仕事に就くつもりで無い限り先延ばしするのはお勧めしません。
派遣会社によっては、有給を取らせない為にわざと期間をあける所もあるのです。
今は、法改正されたので終了スタッフに以前のように仕事紹介を積極的に行わなくなってます。
関連する情報