国民健康保険の加入時期及び厚生年金の加入期間について
会社を退職しました。
これから個人事業主として独立する主人(今は社員で社会保険加入)の手伝いをしていこうと思います。
そこでいずれ主人も国民健康保険や年金に加入する事になると思いますが、妻としては今すぐ国民健康保険や年金に加入するべきでしょうか?国民健康保険・年金は扶養という制度はあるのですか?
ちなみに私は失業保険を受給する予定で、その金額の制限で今の主人の加入する社会保険に扶養として入れなそうです。

また、厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
いままで掛けた厚生年金が無駄になってしまうのですか?
あなたの、「社会保険」・「年金」という言葉の使い方は間違っています。
正しい意味を把握していません。

退職して、健康保険・厚生年金の被保険者でなくなった時点で、制度的には、自動的に市町村の国民健康保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者です。

国民健康保険に“扶養”(被扶養者)という制度は存在しません。
0歳の子供でも保険料/税計算の対象です。
※「世帯で幾ら」という計算で、支払うのは世帯主ですが。

国民年金の第3号被保険者になれるのは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者だけです。


〉厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
年金保険と医療保険の区別がついていません。

厚生年金から国民年金(第1号被保険者)になり、健康保険から国民健康保険に移るのです。
老齢厚生年金は受給できますし、納付月数と平均標準報酬月額による年金が受けられます。

※公的年金制度の負担は「保険料」です。「掛け金」ではありません。
掛け金制ではありませんので。
先程は、相談にのっていただきまして、ありがとうございます。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。

病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。

正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。

調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。

宜しくお願い致します。
前回のご質問で勤務されて3ヶ月と書かれていたため、雇用保険の受給要件を満たしていないので教育訓練期間中も給付は受けられないのでしょう。

教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。

但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。

<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
個人事業主の廃業にかかる日数は何日ですか?

やっていた事業が儲からなくなったので、辞めようと思っています。

前の会社で加入していた雇用保険の日数が残っているので、廃業後に失業保
険&就職できたら再就職手当てを貰おうかと思ってます。

ただ、早く出さないとどんどん支給日数が減っていってしまいます。

廃業してからでないと、失業保険申請は出来ないみたいなのですが、廃業手続きはどのぐらいの期間が必要なのでしょうか。

また、社員のために加入した労災と雇用保険の廃止手続きにかかる日数も教えてください。

その日のうちに廃業届けの控えを貰えてハローワークに直行できればいいのですが。
個人事業主は、自分で廃業と決めて、開業の届出を出した税務署に「廃業届出」を出せば、廃業です。但し、確定申告は、廃業時点で、計算して、期日までに出す必要があります。
失業保険をもらうには最低半年間働いてないといけないと聞きました。
私は平成22年7/12から入社し、平成23年1月31日で退職しようと思っています。
人事の方に退職願をだしたら
「保険の関係で1/30に退職にしてくんない?」と言われ、私は了承しました。
ですが、あとになって考えたら保険とは雇用保険のことか???と思い。
失業手当を思い浮かべました。

この場合、1/30日に退職しても失業手当はもらえるのでしょうか?
1/31日まで働くべきなのでしょうか?

みなさま知恵をおかしください。
自己都合退職の場合、そもそも半年ではダメです。

2年間のうちに賃金支払の基礎となる日が11日以上となる月が12ヶ月以上必要です。

また、会社が保険の関係で…というのは雇用保険のことではなく社会保険のことです。

社会保険では資格喪失日の属する月の保険料は徴収しないというルールがあるので、1月30日に退職すると1月31日が資格喪失日となり、1月分の保険料の折半分を会社が負担しなくてよくなるのです。

つまり、あなたは1月分の保険料を全額負担することになるということ。

31日退職になると資格喪失日は2月1日なので1月分の保険料は労使折半になります。

会社は辞めていく人間に対して少しの経費も使いたくないということでしょうね。
雇用保険、労災保険に加入しない会社はどうしたら加入させられるのでしょうか?
労働基準局で聞いたのですが、通常会社では人数に応じて社会保険や厚生年金、は雇う側と労働者で給料から天引きを
されるのですが、労災保険、雇用保険は会社が労働者1名でも雇用していれば加入しなければならない。
そういった労働基準局で聞きました。今、7/13に面接に行き、うちの会社は福利厚生がないのですがそれでもよければ
働いても構わないですとよ。と言いましたが面接した社長(経営者)は変な事を言いました。(外部委託)にすれば
実際、この会社では誰一人雇用してないことですよね?給料も税金を差し引かなくそのまま働いた分まるまるお支払いします。と言いました。基準局ですべて説明しましたが、通常このような事はあり得ないですね。福利厚生は会社も負担するし、働く側も負担するんです。会社の経費を誤魔化してる。そんな気がします。まるで、自分の会社には雇用者は全くいないと言う事になりますよね?わずかな金額でも株式会社でも個人事業主でも会社で雇用する人がいれば加入手続きをしなければなりません。
経費の削減でしょうか?ただ、単位手続きが面倒、会社は払いたくないのでしょう。労働基準局で密告したら
これから働く私はが密告したと当然!わかることでしょう。中には福利厚生がなくても給与から天引きだれ貰う給料が減るのが
嫌な人もいます。でも、これは事業主として雇用者に必ずしなければならない事です。正社員、バイト、パートでも20時間以上
働いていれば加入する義務が生じます。
このまま、せめて労災保険、雇用保険はつけなければならないのです。
通勤途中に事故、怪我をしたとき、会社が保障してないと医療費は自己負担です。雇用保険も会社を辞めたら
ハローワークで手続きをすれば失業保険は3ヶ月貰えるのです。経営者に今更言うのもなんですが・・会社の利益が少なくなるので福利厚生をしないのでは?ないかと自分なりに思います。
みなさまのお力を是非お借りしたい次第です。
早急にご回答をお願いいたします。勤める会社には7/22から出勤と面接で言いました。せめて自分は、労災、雇用の加入を会社でして欲しいのです。
労働契約書をご確認ください。

業務委託などの扱いになっているのではないですか?

であれば、主様はその会社の社員ではなく「一人親方」です。

ですから、社会保険にも雇用保険にも加入できませんし、労災保険は一人親方として「第2種特別加入者」として自分で保険料を払って加入することになるのです。

「福利厚生がないのですがそれでもよければ」という経営者の言葉は「業務委託でもよければ」という意味でしょう。

経費削減のためにそのような形態をとる会社は多いです。

主様が通常の社員として社会保険・雇用保険・労災保険ありの会社で働きたいのであれば、その話は断ったほうがよろしいでしょう。

maomao20122012さん
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