失業保険をもらってる最中のアルバイト料。確定申告のときは所得として扱うの?
現在失業保険をもらってますが、期間限定で1ヶ月アルバイトをしています。
その間1ヶ月は、失業保険は実際もらえるうちの3割を受給され、アルバイト料をバイト先からもらっています。

失業保険の収入は確定申告で収入として入らないけど、アルバイト料ってどうなるのでしょうか?
失業給付受給中ということは関係なく、アルバイト料は、給与所得として確定申告の対象となりますよ。
辞めたら「源泉徴収票」をもらってください。確定申告に使います。
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?

扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。

任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。

出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。

2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される

平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。

●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。

支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。

したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。

間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
確定申告について質問させてくださいm(_ _)m昨年1月末に会社を辞めました。1月末までの源泉徴収票はもらいました。
それからはずっと無職で失業保険と貯金で暮らしています。
私は確定申告が必要ですか?必要であれば何を持って行けばいいですか?またいくらかお金が返ってくる可能性はありますか?ちなみに国民年金は申請済みで滞納しています。国民健康保険は少しずつ払っています。
初歩的質問なのですが何もわからないのでどなたか教えてください。お願いします。
一応申告なさった方がよろしいかと思います。

因みに、戻ってくる金額(還付金)は源泉徴収票に載っている、源泉徴収額が限度となります。

税務署で申告の際には
・H22年分の源泉徴収票
・H22年中に支払った国民健康保険料など社会保険の金額がわかる資料
・(還付金が出た場合、還付金を受け取る方法を振り込みにするのなら)ご本人様名義の銀行orゆうちょ銀行の口座番号がわかるもの(通帳やカード)
・三文判でもいいので朱肉を使うハンコ(シャチハタ不可)

上記の物が必要だったり、持って行った方がいいものかと思います。
あとは、もし退職金が支給されているのであれば、その源泉徴収票も・・・


まだ足りないものがあるかもしれないので税務署へ伺う前に、国税庁のホームページをご覧いただくか、一度税務署へ問い合わせていただいたほうがよろしいかと思います。

長文失礼いたしました。
質問させて下さい。
手元に、2つの派遣会社からの源泉徴収票(給与は40万と13万程)と国保の保険料納付済通知書(2万程)があります。
(現在は夫の扶養に入っておりますが、そちらに加入するまで(失業保険をもらっていた期間)に加入していた国保の保険料です)

確定申告はした方がいいのでしょうか?
手順等を教えて頂けると有り難いです。
よろしくお願いします。
昨年の収入が、その2社のみで、所得税が引かれていたのなら確定申告した方がいいと思います。引かれていた所得税が全て戻ります。
その場合、国保の控除はしなくてもよいです。
まずは源泉徴収票を持って、税務署で書き方を教えてもらいながら確定申告をすることをおすすめします。印鑑、通帳も必要です。
もし所得税が引かれていなかったら、どちらでもいいと思います。
父母の所得について
日本学生支援機構の奨学金を申請予定の子供の親です。スカラネットの入力欄に主として生計を支えている人の昨年一年間の所得合計を記入する欄があるのですが、昨年9月に会社を退職して、その後失業保険の給付を受けており現在無職の状態です。9月までの源泉徴収票はあるのですが、そこにある金額を記入すればいいのでしょうか。それとも12月までに給付された失業保険金も記入するのでしょうか。もし失業保険金も記入するのであれば、それの証明書はどれになるのでしょうか。また妻も会社員として働いており(昨年の所得は私の方が多い)同じように源泉徴収票がいるでしょうか。
9月までの源泉徴収票のみで構いません。
ただし、家庭事情情報欄に
「父が昨年9月に退職し、現在は収入がない」旨を記入するようにしてください。

また、「その他に家計を支えている人」として
「母」を記入するようにしてください。(源泉徴収票の金額を記入してください)

源泉徴収の提出に関しては、学校によって指示があるかと思いますので、学校の指示にしたがってください。


補足
良く勘違いされる方が多いのですが、奨学金は学生が借りるものです。
申込みの記入などは学生自身も把握している状況にしてください。
また、家庭事情情報の欄を父母の方が記入されている場合が見受けられますが、学生本人のことばで書かせるようにしてください。
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