失業保険の受給期間について質問です。

●05年5月末に妊娠出産のため退職。
●05年7月に、失業保険受給延長手続き済み。
●07年11月現在、無職、育児中。

●08年5月受給延長期間終了


来年08年、4月から子供を保育園に入園させて、パート働きに出たいと考えております。
保育園はほぼ確実に入れる様子です。

受給延長が5月で終了しますが、4月から働き出したとして、実際に失業保険が給付されるのはいつからでしょうか?

05年6月~08年3月までの33か月間、無職だったので、
給付制限120日+無職期間33か月=37か月
求職開始から、37か月後でないと、支給されないものと解釈しているのですが。
間違ってる様な気がして…。
職安からもらった冊子を見てもよく分からなくなってきたので、どなたか、詳しい方教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
全然詳しくないのですが・・・

働き出したら失業保険は貰えないんじゃないでしょうか?
4月に働き始めるなら3月までに貰わないといけないのでは?

もう働ける状態になったのでお仕事探します
・・って事で職安で受給の延長を解除して、失業の認定してもらって、
失業保険もらって、失業保険を全部もらい終わったらパートに出る。
っていう計画にしたらいいような気がします。

失業保険全部貰わないともったいないし、
貰い始めても実は4月まで受給期間がかかるんだったら、
4月もお家でノンビリしてパート探しをすればいいと思いますし。

結局、いつもらっても貰える額は一緒なんだから、
働く事が決定だったら、早めに手続きして
もらえるものは全部もらっておいた方が安心な気がします。

ハローワークに電話して、
「受給期間延長してたんですけど、そろそろ働こうかなと思っているので、
延長を解除して、失業保険をもらいながらお仕事探すってできますか?
ちなみに、失業保険っていつからもらえるんでしょうか?」
って電話してみたら、正解が確実にわかるような気がします。
保険証について教えて下さい。

旦那の転勤の為、3月31日付で会社を退職したので、引っ越し先の役所に行き厚生年金から国民健康保険に切り替えました。
妊娠がわかり検査などが必要だった
為、扶養手続きの間に保険証が無いのは困ると思い、すぐ国民健康保険の手続きをしました。
パートなどの就職活動は諦め、ハローワークで失業保険の延長手続きを行いました。書類が届いたのですが、後手に回していたらすっかり忘れてて、先日やっと旦那の会社の扶養手続きが終わり、新しい保険証をもらいました。
いま手元に役所で手続きした国民健康保険証と旦那の会社からもらった保険証があるのですが、役所で作った保険証は役所に持って行けばいいんですよね?じゃないと普通にお金も引かれますよね?
無知な質問ですみません(ー ー;)
新しい保険証(扶養になった保険証)と国民健康保険証の両方をもって、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。
役場でよいです。
過払いがあれば還付請求もしましょう。

<補足より>
保険証を2枚持っているということは2重に健康保険の加入者になっています。
国民皆保険であっても、2重に入る必要はまったくありません。
国民健康保険については、保険証を返付しない限り保険料納付が付いてきます。
切り替わったらすぐに手続きを。未払いするより良いですが、無用な出費も避けるべきでしょう。
失業保険の延長申請について教えて下さい。私の出産の際、実の母親が地方から2か月程手伝いに来てくれる事になっています。その頃、ちょうど母親は勤務先閉鎖の為失業し、失業保険を受給する予定なのですが、
こういった理由で2カ月程母の失業保険の延長申請をする事は可能でしょうか??
受給者本人が病気、ケガ、妊娠、出産、育児などにより引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
娘の出産・育児の手伝いだと延長が認められるかどうか怪しいですね・・・
母上の住所地の管轄ハローワークへ問い合わせてみて下さい。

母上は2ヶ月の延長をしないと1年以内に満額受取れないほど受給日数が多いのですか?

補足拝見:
12月になってからハローワークで手続きしたのでは最後の数日分が削られてしまいますね。

離職後すぐに手続きして、9月中に一回目の失業認定日に出頭し最初の失業給付を受給、10月と11月の失業認定日には顔を出せないので、その間の28日×2回分の失業給付は先送りになります。
手伝いの終わった12月の失業認定日には出頭して受給再開。
それで何とか全額受給出来ると思いますよ。
失業保険の給付についてお分かりの方よろしくお願いします

自己都合退職なので給付制限の三ヶ月が過ぎた日から認定日までの金額の日割の金額か頂けるのかそれとも一ヶ月
分頂けるのでしょうか?

あと
離職時賃金日額の何%頂けるのでしょうかよろしくお願いします
雇用保険は1ヶ月単位ではなく、基本手当日額と言うものを認定日前日までの日数分が一括支給になります。
給付制限後は28日分はありませんが、その次の認定日からは28日×基本手当日額になります。

基本手当日額は賃金額により、45%~80%です。
計算式は、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600、w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
上記式で計算されるといいでしょう。
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