はじめまして失業保険について質問いたします、
6月1日に会社都合で退職したのですが会社のから失業保険がもらえるとゆわれたんですが手続きとかはどうゆうことをすれ
ばいいんですか
会社側に任していれば自分自身では何もしなくてもいいんですかね
初めてなのでよくわからないことだらけなので詳しい方お願いします
6月1日に会社都合で退職したのですが会社のから失業保険がもらえるとゆわれたんですが手続きとかはどうゆうことをすれ
ばいいんですか
会社側に任していれば自分自身では何もしなくてもいいんですかね
初めてなのでよくわからないことだらけなので詳しい方お願いします
会社都合ということでしたら、待期期間が一週間で、失業給付が受けられます
ので、お勤めであった会社から、「離職票」がそろそろ届くと思いますから、
同封されているパンフレットに従って、持参物をそろえて、ハローワークへ行き、
手続きを行ってください。
同時に、ご質問にはありませんでしたが、健康保険は任意継続をされて
いないのでしたら国民健康保険へ、年金は、国民年金へ加入の手続きを
お住まいの市区町村に行って手続きを行ってください。(国民年金は、
年金事務所へ行ってくださいといわれる市区町村がありますが、その場合も、
案内に従って手続きをしてください。)
ので、お勤めであった会社から、「離職票」がそろそろ届くと思いますから、
同封されているパンフレットに従って、持参物をそろえて、ハローワークへ行き、
手続きを行ってください。
同時に、ご質問にはありませんでしたが、健康保険は任意継続をされて
いないのでしたら国民健康保険へ、年金は、国民年金へ加入の手続きを
お住まいの市区町村に行って手続きを行ってください。(国民年金は、
年金事務所へ行ってくださいといわれる市区町村がありますが、その場合も、
案内に従って手続きをしてください。)
サラリーマンの奥さんが収入が無くなってパートに出たり,失業保険をもらったりする時の
社会保険(健康保険)の扶養になれるかなれないかの最終的な基準はその健康保険組合の判断・規定によるという
話がありますが
ここで1点質問です。健康保険に入れること,と年金の第3号被保険者になることは一体の問題で分離できないことだと思いますが
そうすると国の年金の第3号被保険者になれるかどうかも健康保険組合の判断・規定に左右され,国のきちっとした確たる基準がないというふうになってしまうわけですがどんないい加減な基準で年金が運営されているのでしょうか。
健康保険は組合独自のものですから勝ってですが年金はそうもいかないと思うのですが。
社会保険(健康保険)の扶養になれるかなれないかの最終的な基準はその健康保険組合の判断・規定によるという
話がありますが
ここで1点質問です。健康保険に入れること,と年金の第3号被保険者になることは一体の問題で分離できないことだと思いますが
そうすると国の年金の第3号被保険者になれるかどうかも健康保険組合の判断・規定に左右され,国のきちっとした確たる基準がないというふうになってしまうわけですがどんないい加減な基準で年金が運営されているのでしょうか。
健康保険は組合独自のものですから勝ってですが年金はそうもいかないと思うのですが。
健康保険の被扶養者になれないと第3号になれないわけじゃないです。
別物ですから。
一応基準は一緒なのですが、健康保険組合等のほうが独自に厳しい基準を設けているので、健保はダメだけど第3号はOKとなることもありますよ。
別物ですから。
一応基準は一緒なのですが、健康保険組合等のほうが独自に厳しい基準を設けているので、健保はダメだけど第3号はOKとなることもありますよ。
失業保険受給すべきでしょうか?どうするのがベター?
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。
失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。
質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)
ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)
そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?
質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?
そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?
「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。
ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?
お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。
失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。
質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)
ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)
そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?
質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?
そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?
「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。
ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?
お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
あなたの認識はすこし間違っているようです。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。
【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。
【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
退職日、退職後の手続き等について質問します。
労働者側からすれば、制度について知らないことが多すぎるので、自分が知らなくて損するようなことがないようにアドバイスお願いします。
退職を考えています。
今年、一度退職願を提出しました。
7月5日付けで賞与がもらえるので、イヤラシイ話で厚かましいのは重々わかっているつもりですが、引継ぎ等も考えて5月頭に退職願を出しました。7月末日まで出勤して、8月は有給の一部を消化して、一日も出勤することなく8月31日付で退職しようと考えました。
すると、総務の責任者からは、有給消化を認められず(特に就業規則にそのような記載は当然されていませんが)、かつ、月末の
退職を認められず、退職日を月中にするように指示がありました。しかも、総務の責任者から出てきた言葉が『なんで辞めゆく人間にそこまでしたらなあかんねん』この一言には幻滅しましたが。
結局、会社の一方的な指示で、なぜか退職届が返却されてきました・・・・・意味不明。
そしていまだ退職できずにいます。
できれば円満に退職したいと考えていたのですが、4月29日付けで退職した後輩に聞くと、『月末で退職すると会社が社会保険(?)を1か月分余計に払わないといけないので、29日付で退職してくれ』といわれたらしく、そのコは4月29日付で退職しました。
退職日を会社に強制される必要はあるのでしょうか。
その話を聞くと、あまりに腹が立って・・・・・。
経営者側からすれば、そうしたいのはわかりますが、こちらにも選択権があるのではないかと思うと、なおさら悔しくて・・・。
また例えば4月29日付けで退職した場合、社会保険、厚生年金などの手続きは最終月末の1日分手続きしなければならないのでしょうか。あまりに煩雑すぎて・・・・。
どうしても月末前に退職してほしいなら、会社都合で退職したことにしてほしいと掛け合おうかとも思っています。
そういった交渉は法的にできそうでしょうか?
会社都合で退職した場合、会社側に不利益はあるのでしょうか。
労働者側からは失業保険がすぐおりる、というメリットぐらいしか知らないのですが、3ヶ月ほどゆっくりして、また働きたいと思っているので、自己都合で退職するよりも早く失業保険がもらえるから、私としては会社都合で退職したほうがいいかなぁ・・・と思っているのですが・・・・。
結局、3月まで在籍すると丸10年になるので、退職金も多少変わるかな・・と思って3月までは在籍することにしました。
長々と質問しましたが、総務ご関係者様など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な労働者にアドバイスお願いします。
労働者側からすれば、制度について知らないことが多すぎるので、自分が知らなくて損するようなことがないようにアドバイスお願いします。
退職を考えています。
今年、一度退職願を提出しました。
7月5日付けで賞与がもらえるので、イヤラシイ話で厚かましいのは重々わかっているつもりですが、引継ぎ等も考えて5月頭に退職願を出しました。7月末日まで出勤して、8月は有給の一部を消化して、一日も出勤することなく8月31日付で退職しようと考えました。
すると、総務の責任者からは、有給消化を認められず(特に就業規則にそのような記載は当然されていませんが)、かつ、月末の
退職を認められず、退職日を月中にするように指示がありました。しかも、総務の責任者から出てきた言葉が『なんで辞めゆく人間にそこまでしたらなあかんねん』この一言には幻滅しましたが。
結局、会社の一方的な指示で、なぜか退職届が返却されてきました・・・・・意味不明。
そしていまだ退職できずにいます。
できれば円満に退職したいと考えていたのですが、4月29日付けで退職した後輩に聞くと、『月末で退職すると会社が社会保険(?)を1か月分余計に払わないといけないので、29日付で退職してくれ』といわれたらしく、そのコは4月29日付で退職しました。
退職日を会社に強制される必要はあるのでしょうか。
その話を聞くと、あまりに腹が立って・・・・・。
経営者側からすれば、そうしたいのはわかりますが、こちらにも選択権があるのではないかと思うと、なおさら悔しくて・・・。
また例えば4月29日付けで退職した場合、社会保険、厚生年金などの手続きは最終月末の1日分手続きしなければならないのでしょうか。あまりに煩雑すぎて・・・・。
どうしても月末前に退職してほしいなら、会社都合で退職したことにしてほしいと掛け合おうかとも思っています。
そういった交渉は法的にできそうでしょうか?
会社都合で退職した場合、会社側に不利益はあるのでしょうか。
労働者側からは失業保険がすぐおりる、というメリットぐらいしか知らないのですが、3ヶ月ほどゆっくりして、また働きたいと思っているので、自己都合で退職するよりも早く失業保険がもらえるから、私としては会社都合で退職したほうがいいかなぁ・・・と思っているのですが・・・・。
結局、3月まで在籍すると丸10年になるので、退職金も多少変わるかな・・と思って3月までは在籍することにしました。
長々と質問しましたが、総務ご関係者様など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な労働者にアドバイスお願いします。
3月まで在籍することになさったのであれば、なんのアドバイスが必要なのか、よくはわかりませんが。
月末退職だと、退職月の社会保険料は必要です。月末退職でなければ、社会保険料は不要ですが、国民年金を納付しなければ未納になります。
将来の年金を考えれば、会社負担がある社会保険のほうが有利なので、月末退職を希望する人は少なくありません。
提出したのは退職願ですから、労働契約の合意解約の申込であり、会社が受理して成立します。退職日は会社と相談になります。
提出したのが退職届であれば、通知で成立しますから、会社に受理する余地はないということになりますが。
希望退職日より早めるのであれば会社都合だと主張しても、退職日は合意で決めるというだけのことなので、やはり自己都合でしょうね。交渉の道具として主張するのはかまいませんが。
退職届でであれば、受理する余地はありませんから、早めるというのであれば解雇だと主張する根拠はありますが。
会社都合にしたときの会社のデメリットは、助成金を受けていなければ、とくにないのではないかと思います。
が、どうみても自己都合を会社都合にすれば、ほかにもそうしてほしいという者が現れ、歯止めが利かなくなります。
やはり自己都合は自己都合として処理するでしょうね。
月末退職だと、退職月の社会保険料は必要です。月末退職でなければ、社会保険料は不要ですが、国民年金を納付しなければ未納になります。
将来の年金を考えれば、会社負担がある社会保険のほうが有利なので、月末退職を希望する人は少なくありません。
提出したのは退職願ですから、労働契約の合意解約の申込であり、会社が受理して成立します。退職日は会社と相談になります。
提出したのが退職届であれば、通知で成立しますから、会社に受理する余地はないということになりますが。
希望退職日より早めるのであれば会社都合だと主張しても、退職日は合意で決めるというだけのことなので、やはり自己都合でしょうね。交渉の道具として主張するのはかまいませんが。
退職届でであれば、受理する余地はありませんから、早めるというのであれば解雇だと主張する根拠はありますが。
会社都合にしたときの会社のデメリットは、助成金を受けていなければ、とくにないのではないかと思います。
が、どうみても自己都合を会社都合にすれば、ほかにもそうしてほしいという者が現れ、歯止めが利かなくなります。
やはり自己都合は自己都合として処理するでしょうね。
扶養について教えてください☆結婚後、二月に退職して旦那の扶養に入りたいのですが、私の所得状態で扶養に入れない場合はあるのでしょうか?
これまで独身時代の年間所得は130万以上はありますが、二月から扶養に入る場合、一月と二月の合算所得しか関係ないでしょうか?失業保険は落ち着いて四月位に申請しようと思いますが、失業保険の給付額は関係ありますか?無知でスミマセン。よろしくお願いします!
これまで独身時代の年間所得は130万以上はありますが、二月から扶養に入る場合、一月と二月の合算所得しか関係ないでしょうか?失業保険は落ち着いて四月位に申請しようと思いますが、失業保険の給付額は関係ありますか?無知でスミマセン。よろしくお願いします!
健康保険の被扶養者の収入条件は健康保険組合によって
異なる場合がありますので、ご主人の加入している健康保険組合
で確認してください、
雇用保険は受給中は健康保険の被扶養者になれないのが
普通ですが、こちらも組合によって異なる場合があります、
健康保険の扶養とあわせて確認して下さい、
雇用保険の受給額(基本手当て日額)は
離職前6ヶ月の賃金の合計ですから関係ありませんが、
雇用保険は失業状態で求職活動をする目的でないと
受けられないことを、お忘れなく
※失業保険→今は雇用保険といいます
異なる場合がありますので、ご主人の加入している健康保険組合
で確認してください、
雇用保険は受給中は健康保険の被扶養者になれないのが
普通ですが、こちらも組合によって異なる場合があります、
健康保険の扶養とあわせて確認して下さい、
雇用保険の受給額(基本手当て日額)は
離職前6ヶ月の賃金の合計ですから関係ありませんが、
雇用保険は失業状態で求職活動をする目的でないと
受けられないことを、お忘れなく
※失業保険→今は雇用保険といいます
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