失業保険はいつでも就職できる能力がなければならないと聞きました。
妊娠して就職できないときはもらえないのでしょうか?
雇用保険の被保険者が、定年、倒産、自己都合等により離職した際に支給される給付金を求職者給付(基本手当)といいます。
再就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にある人に、新しい仕事を探して1日も早く再就職するために支給されるものです。
 妊婦の場合だと、働く意思があっても、肉体的に就職する能力がないとみなされ、給付の対象となりません。が、妊婦には退職後1年以内でもらい終わるはずの失業給付金を最長4年まで延長できる特例措置が設けられていますので、出産後も働くつもりがあるのであれは手続きをされては如何でしょうか。
 もちろん出産後も働くつもりはないのであれば受給する権利はありませんし、もし受給すればそれは不正受給になります。

 そして延長手続き中は扶養に入れない健康保険組合もあるらしいので、その場合は自分で国保に加入しなくてはなりません。
失業保険について教えてください。会社都合により解雇となり、それから3ヶ月間ほど、やってみたいアルバイトがありまして、その後失業保険を受給とかってできるのでしょうか?
会社都合で退職をした場合、すぐの保険需給を出来ますが今回の場合
失業保険需給を得ず再就職を希望⇒するわけかと思いますので3ヶ月後(限定)離職をした場合
は事前にわかっておりますので自己都合扱いになる可能性が高いです。

自己都合の場合は需給期間がそれぞれ違いますが
すぐの需給は出来ません。

又、アルバイトの場合=
雇用保険・社会保険(※通常は2ヶ月以上を見込む仕事であれば入らないといけない義務あり)加入は
会社によって入らせない企業もありますので要確認ですね。

現在の仕組みは雇用保険に1年以上加入していないと
支給対象にはなりませんが不景気・リストラなどなど雇用対策を緊急で行う必要があるため
国会で進行中の案=加入条件を6ヶ月以上に緩和する方向性で動いております。

その点を踏まえバイトを選ぶのか再就職を選ぶのか判断してみては。
妊娠退職の失業保険について
今年~来年の初めくらいに妊娠と退職を考えています。
5年間正社員で働き、現在28歳です。

ハードな仕事のため妊娠して3~4ヶ月程で会社を退職したいと思っているのですが、
給付の延長申請をしても、夫の扶養に入ってしまったら失業保険は貰えないのでしょうか?

妊娠中は特に何があるか分からないため(保険適用診療を受けたとしても実費になってしまいますよね)
退職してすぐ夫の扶養に入りたいのですが貰えないのも何だか損をしてる気分?になってしまいます。。

基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教授ください。
あれ、さっきも同じような質問が・・・
退職した配偶者(あなた)が妊娠している場合は受給が認められています。
旦那さんの健保によりますが、
多分母子手帳の写しと雇用保険延長通知書の写しが必要になります。
ハローワークで雇用保険延長通知書をもらったら
旦那さんに渡してあげてくださいな。
これでOKです。
他に書類がわんさかいると思うのでそこは旦那さんに確認してください。
結論としては受給もOK、扶養も入れるということです。
宜しくお願します~
失業保険って何ヶ月分もらえるんですか?
最初4ヶ月と説明をうけたのですが、もうそれ以降はもらえないのでしょうか
「4ヶ月(120日)」と説明を受けたのであれば「4ヶ月」です。
再就職後一定の期間就労し受給資格を得た後であれば、再度受給することはできます。
失業保険と扶養控除について

1年間アルバイトで金融機関に勤めました。

時給が750円と子供の体調不良などの理由で欠勤が多かったことから離職半年前の平均月収は5万
あるかないかというところです。

失業保険受給期間中は夫の扶養には入れないということだったのですが、現在妊娠中で仕事はしたくても見つからないという現状です。

こういう場合、国保・国民年金を自分で手続きして失業保険をもらうのがいいのか、失業保険をもらわずすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのか迷っています。

上記文面で述べた通り収入はわずかだったので失業保険はあまりもらえないのではないかと思っています。

こういうことはあまり詳しくないのでアドバイスいただきたいと思います。

よろしくお願いします。
あなたの所得が103万円ならご主人の税金面での扶養に入れますし
社会保険上の扶養にも入れます
ただし、税金面での扶養には失業保険は関係ないですが
社会保険上の扶養には失業保険も入れた所得が130万を超えると入れなくなります。
月にすると103333円以上の失業保険をもらうのなら
自分で国民健康保険と国民年金を失業保険をもらう期間だけかけることになります。
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