失業保険について
去年の11月に6年務めた会社を自己都合で退職し今年の4月から違う場所で働き始めました。
6月9日で退職したのですが、離職票が届き次第申請をすれば失業保険は支給されますか?
求人内容と違った勤務形態だったという事と親の看病しなければならないちいう事で退職しました
会社には親の看病という事で退職。
離職票には、労働者の個人的な事情による離職になってます。
事業主用に転職希望と記載あり
再就職手当はもらいました。
去年の11月に6年務めた会社を自己都合で退職し今年の4月から違う場所で働き始めました。
6月9日で退職したのですが、離職票が届き次第申請をすれば失業保険は支給されますか?
求人内容と違った勤務形態だったという事と親の看病しなければならないちいう事で退職しました
会社には親の看病という事で退職。
離職票には、労働者の個人的な事情による離職になってます。
事業主用に転職希望と記載あり
再就職手当はもらいました。
確認ですが、前職を辞めてから今の職場に就職するまでの間に再就職手当てを受けたということですか?
だとすれば、雇用保険の加入期間はそこでリセットとなります。4月から6月では2ヶ月もありませんので、失業給付を受ける対象にはなりません。
自己都合の場合1年間の加入期間と11日以上出勤した日が12ヶ月必要です。もし前の職場を辞めた後に失業給付を受けていない、再就職手当てを受けていないのであれば、前職の離職票と今回の離職票の両方を持参すれば失業給付を受けることはできます。
だとすれば、雇用保険の加入期間はそこでリセットとなります。4月から6月では2ヶ月もありませんので、失業給付を受ける対象にはなりません。
自己都合の場合1年間の加入期間と11日以上出勤した日が12ヶ月必要です。もし前の職場を辞めた後に失業給付を受けていない、再就職手当てを受けていないのであれば、前職の離職票と今回の離職票の両方を持参すれば失業給付を受けることはできます。
不景気の影響から(マル3年勤務の)勤め先が廃業することが告知されました。解雇通達は正式には聞いていませんが上層部の考えは解雇予定との話が伝わっています。出来る事前準備は何をしたら良いでしょうか?
弊社は3部門、内廃業部門は1部門だけです。(私の所属部門A) 他部署移動での雇用は上層部は考えていないようです。
日ごろから有休の使用もさせてもらえず このままでいくと 店舗廃業のギリギリまで業務を行ないそうですし。解雇予告手当ては廃業の通達を受けたことからごまかされそうです。
公休も1日減での勤務状態でしたが、(一部サブ六協定認証済みだと言われそうな事も・・・所属部署のリーダーが代表署名で成り立っていることにされています)
有休も退社で使用は認めないとオーナーが発しており消化出来ずに終わりそうです。
給料明細も弊社は以前不当解雇裁判事件があってから、何の説明もなく改ざんされ総額表示から不明な項目に分別されています。
(社会保険支払いの減額対策の様でした)から会社都合退職後の手続きでの失業保険にも影響しそうです
中小企業退職金は積み立てしているとありましたが、社内規定違反で(社員登録月後13ヶ月後からの積み立て・・・が・・・ー6ヶ月であることも発見してしまいました。
もろもろ、理不尽な事も多いため、ごまかされそうです。事前に整理しておいたほうが良さそうなので事前準備の心構えと手続きの確認事項はどんなことでしょうか。
弊社は3部門、内廃業部門は1部門だけです。(私の所属部門A) 他部署移動での雇用は上層部は考えていないようです。
日ごろから有休の使用もさせてもらえず このままでいくと 店舗廃業のギリギリまで業務を行ないそうですし。解雇予告手当ては廃業の通達を受けたことからごまかされそうです。
公休も1日減での勤務状態でしたが、(一部サブ六協定認証済みだと言われそうな事も・・・所属部署のリーダーが代表署名で成り立っていることにされています)
有休も退社で使用は認めないとオーナーが発しており消化出来ずに終わりそうです。
給料明細も弊社は以前不当解雇裁判事件があってから、何の説明もなく改ざんされ総額表示から不明な項目に分別されています。
(社会保険支払いの減額対策の様でした)から会社都合退職後の手続きでの失業保険にも影響しそうです
中小企業退職金は積み立てしているとありましたが、社内規定違反で(社員登録月後13ヶ月後からの積み立て・・・が・・・ー6ヶ月であることも発見してしまいました。
もろもろ、理不尽な事も多いため、ごまかされそうです。事前に整理しておいたほうが良さそうなので事前準備の心構えと手続きの確認事項はどんなことでしょうか。
会社の一部門の「廃業の告知」であり、会社そのものが廃業するわけではないのですから、貴方やその部門の人達への解雇通知とは違います。正当な事由があって解雇する場合は予告期間(通知をして30日間)が必要です。若しくはそれに相当する賃金を会社は支払わなくてはなりません。有給休暇の取得は労働者の権利であって、会社に認められているのは、時季変更権だけです。
それにしても酷い会社ですね。こんな会社が今時あるなんて信じられません(経営者が、経営そのものをわかってないのでしょう)
もう辞める覚悟でいらっしゃるようですので、「労働基準監督署」へ早急に告発されたほうがいいですね。
基準監督署では、告発者の名前は会社には公表しませんから、不利益になることはないです。
あとは、貴方一人ではなく、同じような立場の人達も含めて告発したほうが、基準監督署も動いてくれるでしょう。
もう一つは、労働者団体(連合や民商など)に相談してみるのも方法だと思います。
こんな経営者には、しっかりお灸をすえてやる必要があると思いますよ。
それにしても酷い会社ですね。こんな会社が今時あるなんて信じられません(経営者が、経営そのものをわかってないのでしょう)
もう辞める覚悟でいらっしゃるようですので、「労働基準監督署」へ早急に告発されたほうがいいですね。
基準監督署では、告発者の名前は会社には公表しませんから、不利益になることはないです。
あとは、貴方一人ではなく、同じような立場の人達も含めて告発したほうが、基準監督署も動いてくれるでしょう。
もう一つは、労働者団体(連合や民商など)に相談してみるのも方法だと思います。
こんな経営者には、しっかりお灸をすえてやる必要があると思いますよ。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
月の途中で入社をして、11日以上はたらいたとしても、その月は入りません
そうなると、上記の期間では10ヶ月しか加入していないような気がしますが
詳しい方では無くちゃんとハローワークで確認しましょう
そうなると、上記の期間では10ヶ月しか加入していないような気がしますが
詳しい方では無くちゃんとハローワークで確認しましょう
失業保険の資格について教えて下さい
2011年1月5日から、1年間の派遣契約で働いています。
当初の予定では、2011年12月末日で契約満了なのですが、
雇用保険の失業保険の関係で、1月末日まで働くほうがよいと
コーディネータに言われて、2012年1月末日までの契約を更新しました。
雇用保険証を、見ると加入が2011年2月1日となっていますが、
失業保険をもらえるのでしょうか?
もし、もらえるようならば腰を落ち着けて正社員での仕事を探そうと思っています。
どなたか労務関係に詳しい方宜しくお願いします。
2011年1月5日から、1年間の派遣契約で働いています。
当初の予定では、2011年12月末日で契約満了なのですが、
雇用保険の失業保険の関係で、1月末日まで働くほうがよいと
コーディネータに言われて、2012年1月末日までの契約を更新しました。
雇用保険証を、見ると加入が2011年2月1日となっていますが、
失業保険をもらえるのでしょうか?
もし、もらえるようならば腰を落ち着けて正社員での仕事を探そうと思っています。
どなたか労務関係に詳しい方宜しくお願いします。
被保険者期間が12ヶ月ありますので、特に長い休暇を取ってなければ受給資格はあります、末で辞められるので、分かりやすのですが、月に11日以上出勤してる月が12ケ月です、有給も含めます。
受給資格はクリアしていると思いますので、離職理由の方が大事かと思います、3年未満の契約社員は期間満了退職で給付制限期間はありませんが、派遣の場合は、派遣先が質問者様の継続を求めているのに、自ら退職しますと、給付制限が付きます。
ただ文面からは更新の無い契約だったかと思いますが、一度更新をされてますよね、派遣元の会社と、しっかり相談し、給付制限が付かないような、離職票を書いて頂きましょうよ、要確認です。
受給資格はクリアしていると思いますので、離職理由の方が大事かと思います、3年未満の契約社員は期間満了退職で給付制限期間はありませんが、派遣の場合は、派遣先が質問者様の継続を求めているのに、自ら退職しますと、給付制限が付きます。
ただ文面からは更新の無い契約だったかと思いますが、一度更新をされてますよね、派遣元の会社と、しっかり相談し、給付制限が付かないような、離職票を書いて頂きましょうよ、要確認です。
失業保険の受給資格があるかどうかについて質問です。
現在の職場でアルバイトして1ヶ月です。週に4日出勤しており雇用保険に加入しています。
以前からのうつ病がひどくなり退職しようか悩んでいます。
精神科にも通っておりうつ病と診断されています。
以前はアルバイトで夏まで半年間働いていました。
通算して7ヶ月ほどの加入期間で自己都合退職ですが、
病気が理由の退職だと失業保険をもらえるときいたのですが実際もらえるのでしょうか?
必要な書類などありますでしょうか?
教えて下さい。
現在の職場でアルバイトして1ヶ月です。週に4日出勤しており雇用保険に加入しています。
以前からのうつ病がひどくなり退職しようか悩んでいます。
精神科にも通っておりうつ病と診断されています。
以前はアルバイトで夏まで半年間働いていました。
通算して7ヶ月ほどの加入期間で自己都合退職ですが、
病気が理由の退職だと失業保険をもらえるときいたのですが実際もらえるのでしょうか?
必要な書類などありますでしょうか?
教えて下さい。
受給資格そのものはある可能性がありますが、再就職できる健康状態になるまでは出ません。
病気で離職した場合には、
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある
・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある
どちらかです。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」です。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。10/16離職なら、10/16~9/17、9/16~8/17……と区切る。
病気で離職した場合には、
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある
・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある
どちらかです。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」です。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。10/16離職なら、10/16~9/17、9/16~8/17……と区切る。
3月末に雇用契約を更新してくれないため退職するのですが離職票に退職理由を『雇用止め』にすると「失業保険を待機期間が長くすぐにもらえなから雇用止とは記入しないから」と上司から言われました。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
期間満了退職ならば、給付制限期間は付きません(派遣契約でなければ)。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。
また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。
離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。
自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。
また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。
離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。
自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
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