すみません。詳しい方よろしくお願いします!主人の扶養に入りたいのですが1月で派遣切りにあい失業保険を8月まで貰っていましたがフルタイムで仕事を探していたので保険・年金は自分で支払っていました。けれど仕事
が見つからず主人の扶養に入る事にしたのですが必要なものがわかりません。会社も個人会社で良くわからないようで自分で調べましたが良い答えがわかりませんでした。
<補足を読ませていただきました>

扶養のタイミングについてですが、すぐじゃなくても大丈夫です。
逆に失業給付をもらっていると、扶養の条件から外れることが多いです。
失業保険が切れてからすぐに手続きすれば、会社の担当者が楽というだけです。

今現在、質問者さんはだんなさんに扶養されている事実があるのですから、
会社が扶養の手続きができないというのはおかしいです。

扶養の手続きには、
会社を通じて、管轄の年金事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することが必要ですし、
保険証も会社から発行してもらうものです。

また、基本的に扶養の手続きをせずに自分で健康保険などを払った分に関しては、
扶養の事実が発生した時点(失業給付がきれた時点)まで遡って、還付されます。

還付ですが、年金保険料に関しては、会社が第3号(サラリーマンの妻が対象の年金の種類)への変更をするので、
日本年金機構から自動的に還付のお知らせが送られてきます。
国民健康保険料に関しては、新しい健康保険証ができてから、
お住まいの市町村に保険証を返すときに還付の手続きをします。

会社の担当者が動いてくれないようであれば、
直接、健康保険証に書かれている「保険者」に問い合わせてみてはどうでしょうか?
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
失業保険の受給

こんにちは。妊娠、出産により失業保険の受給延長をしていて、一段落ついたので受給の手続きをしようとしようと思っています。
教えていただきたいのは、
①失業保険の受給はどのくらいの期間受けとれるのか②受給すると扶養から外れなければいけないのか(現在は主人の扶養に入っています)

世間知らずで申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
①は加入期間(勤めていた期間)がどれぐらいだったのかによりますが
お若い方でしたら90日と思っておけば間違い無いと思います(最短90日なので)

②は正社員やフルタイムでお勤めだったのなら扶養基準を超えると思いますので受給期間中は、外れないといけないです
もともと扶養内パートとかでしたら扶養範囲を超えないこともありえますのでご主人の加入健保に確認してみてください
失業手当の受給額がいくらになるかによります(退職前6ヶ月分のお給料によります)
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