国民年金納付催促....
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。

昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。

失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。

今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。

社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)

社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?

社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?

会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...

みなさんご教授よろしくお願いします。
両方ともありうる話です。

とくに健康保険が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、書類の提出先が違いますからねえ。
また、社保庁も、年金記録の確認と社保庁分割の準備に人手を取られて日常業務に支障をきたしている状態です。


念のため。
第3号被保険者は保険料を払いません。
夫の厚生年金保険料に上積みされているという誤解が多いので。
失業保険と職業訓練校について。
今年の1月末に会社を自己退社し所定給付日数は90日となっております。

次回認定日は5月23日で来月から給付が初まる様です。

本題は職業訓練校の金属加工科に受講したいと思っており
訓練期間は6ヶ月で開始は5月:8月と指定されております。

失業保険が給付される前に受講し
合格した場合の失業保険はどうなるのでしょうか?

宜しくお願いします。
既出の回答を訂正しますね。
1日以上残っていればとのことですが、それは24年度から変更されており、自己都合退職の所定日数が90日の方は残日数が31日以上残ってないと訓練を受けても訓練による受給の延長はありません。
ざっくり計算で質問者様の場合、7月23日までに入校出来る訓練でないと受給延長はないと思います。5月ならば既出の回答通りです。

補足
公共職業訓練での話ですよね?
8月の開校日が分かりませんが、あなたの所定日数では5月23日〜8月23日頃までの90日が受給予定でしょう。(正確に日数を数えてませんので「頃」としてます)
約1ヶ月前(7月23日頃)までに入校してないと訓練による受給延長はありません。ですから8月入校では延長はないので8月23日頃に受給は終わる事になります。
会社都合の退職だったら90日受給で1日以上残っていれば訓練による受給延長があるんですけどね。
失業保険についてお聞きします。
12月末で派遣契約終了です。

失業保険をいただきたいのですが、「自己都合」となるらしく、年末年始も重なり、失業手当がでるのが4月だそうです。

その間はバイトしてはいけないのでしょうか??

失業保険もでない。
収入もない。
これでバイトしてはいけない・もしくはバイトすると手当が先になる。
となると辛いのですが、他の皆さんはどう生活してるのでしょうか??
ハローワークに申告しても自己都合なら4ヶ月先からの受給ですから大変ですね。
3ヶ月の給付制限期間中はアルバイトはできますよ。受給中よりは規制が柔らかいです。
以下に貼っておきますから参考にしてください。
ただし、給付制限3ヶ月が終わって最初にある認定日には申告することが必要です。それによって受給額等に変化はありませんのでご心配なく。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
育児休業期間は失業保険の勤務年数の中に含まれますか?

育児休業終了後に、会社都合退職の特定受給資格に該当するようになりそうです。


調べてみると、特定受給資格者は勤務年数(雇用保険加入年数)が5年以上であれば、
失業保険の給付日数が増えることがわかり、私は育児休業期間を含めると5年となることがわったのですが、
育児休業の期間も勤務年数に含まれるのでしょうか?

もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
育児休業給付金を受給していますか?

育児休業給付金を受給していなければ、暫定基礎期間(雇用保険加入期間)に含まれます。

育児休業給付金を受給しているのなら、受給してる期間は、含まれません。

受給しているか、してないかで変わります。
国民健康保険について教えてください。

失業して4ヶ月経ちます。今現在失業保険を受給しています。
それが終れば主人の扶養に入ろうと思っています。
以前に会社を辞めた時も次が決まるまで健康保険には入っていませんでした。今回も入らずに受給が終るのを待つつもりでしたが、いろいろ調べてみるとさかのぼって払わないといけないと載っていました。
昔からそうだったのか、最近変わったのか・・・?
年金は確かにさかのぼって払っていますが、健康保険も絶対にさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
このまま扶養に入って主人の保険に入ることは出来ないのでしょうか?

どうか教えてください。よろしくお願いします。
今は何も健康保険に加入してない状態なんですよね。。。
ご主人は、社会保険ですよね。。
扶養の条件は満たされてますか?
年収がいくらまでと決まってますが、それ以下の収入ですよね?

それなら、黙って扶養の加入手続きをすればOKですよ。

ご主人が国民健康保険ならまた変わってきますよ。
国民健康保険は世帯ごとの加入になるので、扶養という概念がないです。

さかのぼって払わないといけないというのは、あなたの年収が扶養の条件以上の収入があるときは、
ご主人は社会保険の加入。。。あなたは別に国民健康保険に加入しないといけないときです。

国民健康保険は過去2年分までの未納があるときは、その未納をさかのぼって
支払わないといけないときです。

ご主人の社会保険の扶養に加入できるなら、黙って加入すれば請求されないと思います。
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