失業保険の認定日について質問です。
私は去年の6月いっぱいで会社を自己都合で退社をして90日間の給付日数がありました。
手続きをして7日間の待機期間も済み、すぐにハローワークで紹介していただいた短期のアルバイトをしました。
そのアルバイトも1月15日で終わり1月18日に再求職申し込みをして、初めての認定日が2月7日でした。
そのとき2月6日までの20日間分が口座に振り込まれました。
次の認定日が3月6日で5日までの28日分が振り込まれ残日数42日になりました。
次回の認定日は4月3日なのですが、この日までに仕事が決まらなく求職活動があれば28日分が支給され残日数14日になります。
通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?
それとも14日後になるのでしょうか?
ご経験者の方の意見を聞けたらと思います。
私は去年の6月いっぱいで会社を自己都合で退社をして90日間の給付日数がありました。
手続きをして7日間の待機期間も済み、すぐにハローワークで紹介していただいた短期のアルバイトをしました。
そのアルバイトも1月15日で終わり1月18日に再求職申し込みをして、初めての認定日が2月7日でした。
そのとき2月6日までの20日間分が口座に振り込まれました。
次の認定日が3月6日で5日までの28日分が振り込まれ残日数42日になりました。
次回の認定日は4月3日なのですが、この日までに仕事が決まらなく求職活動があれば28日分が支給され残日数14日になります。
通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?
それとも14日後になるのでしょうか?
ご経験者の方の意見を聞けたらと思います。
<通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?
原則、そうなります。但し、就職等により「就職届」を提出するなどして失業認定日の変更ができる場合がありますので
管轄のハローワークでご相談下さい。
原則、そうなります。但し、就職等により「就職届」を提出するなどして失業認定日の変更ができる場合がありますので
管轄のハローワークでご相談下さい。
失業保険について、質問します。自己都合退職で辞めてから7日間と3ヶ月が過ぎて、ついに失業給付を貰えました。
しかし、1回目の給付金が7日間分の3万円しかもらえませんでした。少なすぎます
これは何かの間違いですか、なんで7日分なのでしょうか?
詳しい人教えてください。宜しくお願い致します。
現在は90日から7日引いた83日が残日数です。
しかし、1回目の給付金が7日間分の3万円しかもらえませんでした。少なすぎます
これは何かの間違いですか、なんで7日分なのでしょうか?
詳しい人教えてください。宜しくお願い致します。
現在は90日から7日引いた83日が残日数です。
まず、7日の待機期間と3ヶ月の給付制限中は支給されません。
給付制限があけ、一週間後に一回目の認定日があったと思います。
この認定日に、制限があけた日から認定日の前日までの間の給付の審査をします。
なので一回目の認定日は額が少ないのです。
次の認定日は「今回の認定日から次の認定日の前日まで」が審査の対象となります。
給付制限があけ、一週間後に一回目の認定日があったと思います。
この認定日に、制限があけた日から認定日の前日までの間の給付の審査をします。
なので一回目の認定日は額が少ないのです。
次の認定日は「今回の認定日から次の認定日の前日まで」が審査の対象となります。
ただ今、育児休業中で、育児休業給付金をもらっていますが、このまま子どもが1歳にまるまで育児休業給付金を受け取った方がよいか、退職して失業保険を受け取った方が金額が多いのか教えてください。
2月に出産し、現在育児休業中ですが、旦那の転職が決まり、引っ越すことになり、通勤できなくなるため退職しようと思っていますが、すぐ退職するより、育児休業期間まるまる会社に在籍して、育児休業給付金を受け取っているほうがよいのか、退職し、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どうやって金額の算定をすればよいのか教えてください。
2月に出産し、現在育児休業中ですが、旦那の転職が決まり、引っ越すことになり、通勤できなくなるため退職しようと思っていますが、すぐ退職するより、育児休業期間まるまる会社に在籍して、育児休業給付金を受け取っているほうがよいのか、退職し、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どうやって金額の算定をすればよいのか教えてください。
旦那様の転職で住所が変わって通勤できなくて辞めることが確定しているのに育児休業給付金をもらうことはできませんよ。引っ越したらあなたの会社に住所変更を連絡しなければならないしそうすれば通勤できないことがばれてしまうので、会社に内緒で受給し続けることもできません。
退職して失業保険をもらうしか選択肢はありませんが、すぐに再就職する気がないのなら失業保険ももらうことはできません(出産時は働けるようになるまで3年間延長できるので延長手続きは忘れずに)。失業保険はあくまでも再就職が決まるまでしかもらえないのですぐに決まれば祝い金が少し貰えるだけだし、いくらもらえるか計算しても無意味ですよ。
今の質問内容は常識的にやってはいけないことを聞かれているので、早めに取り下げられた方がいいと思います。
退職して失業保険をもらうしか選択肢はありませんが、すぐに再就職する気がないのなら失業保険ももらうことはできません(出産時は働けるようになるまで3年間延長できるので延長手続きは忘れずに)。失業保険はあくまでも再就職が決まるまでしかもらえないのですぐに決まれば祝い金が少し貰えるだけだし、いくらもらえるか計算しても無意味ですよ。
今の質問内容は常識的にやってはいけないことを聞かれているので、早めに取り下げられた方がいいと思います。
失業保険給付認定日の変更、行けなかった場合の処理について(返答急いでいます!よろしくお願いします)
給付認定日の前日に私情により県外にいるのですが、天災等もしくは事故等により新幹線(交通機関)が運休になり間に合わないもしくは行けない場合は証明書等があれば変更してもらえるのでしょうか。。。
新幹線等が運休までいくのは・・・よほどの事がなければないでしょうが、何が起こるかわからないので。教えていただければうれしいです。
給付認定日の前日に私情により県外にいるのですが、天災等もしくは事故等により新幹線(交通機関)が運休になり間に合わないもしくは行けない場合は証明書等があれば変更してもらえるのでしょうか。。。
新幹線等が運休までいくのは・・・よほどの事がなければないでしょうが、何が起こるかわからないので。教えていただければうれしいです。
認定日の変更ですが、私の通っているハローワークでは、事前に電話をすればOKだそうです。
逆に言えば、事故に巻き込まれたとか電話できない状況の場合を除き、事前の電話が無ければNGだそうです。
なのでたぶん早めにハローワークに電話しておけば、もしもの場合の対処法も教えてくれると思います。
新幹線が運休になってから電話するよりも確実だと思います。
その際に、職員さんの名前を聞いておくのを忘れずに。。
逆に言えば、事故に巻き込まれたとか電話できない状況の場合を除き、事前の電話が無ければNGだそうです。
なのでたぶん早めにハローワークに電話しておけば、もしもの場合の対処法も教えてくれると思います。
新幹線が運休になってから電話するよりも確実だと思います。
その際に、職員さんの名前を聞いておくのを忘れずに。。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
被保険者期間の1カ月は歴ではなくて、被保険者資格喪失日の前日から前月の資格喪失応当日まで遡り、その間に11日以上賃金が支払われた日(働いた日ではないです。有給休暇を取得していればその日も含みます)があるとその期間を1カ月として加算します。それを入社日まで繰り返してながら該当した期間を加算していきます。
また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。
ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。
ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。
給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。
ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。
ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。
給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
関連する情報