新卒で入社後わずか3か月間だけ働き今現在休職中で傷病手当金を受給しています。その後退職した場合失業保険はもらうことはできるのでしょうか?
4月 入社
4~6月 勤務
7月~現在 休職
例えば12月末付で退職する場合。退職後失業保険はもらうことができるのでしょうか?
傷病手当金は退職後1年以上健康保険に加入していればもらえると聞いたのですがこれは正しいですか。
4月まで休職はさすがにできないので12月末あたりで考えてます。
今は自宅療養しながら来年の宅建に向けて勉強中です。
どうすれば最善な策なのでしょうか?
1年6か月支給後退職←これはさすがに無理ですので・・・鬱とかガンではないので。
4月 入社
4~6月 勤務
7月~現在 休職
例えば12月末付で退職する場合。退職後失業保険はもらうことができるのでしょうか?
傷病手当金は退職後1年以上健康保険に加入していればもらえると聞いたのですがこれは正しいですか。
4月まで休職はさすがにできないので12月末あたりで考えてます。
今は自宅療養しながら来年の宅建に向けて勉強中です。
どうすれば最善な策なのでしょうか?
1年6か月支給後退職←これはさすがに無理ですので・・・鬱とかガンではないので。
>傷病手当金は退職後1年以上健康保険に加入していれば
>もらえると聞いたのですがこれは正しいですか。
間違いです。
1年以上、健康保険に加入していた後、退職したときは、
退職後も(支給開始から1年6ヶ月まで、または、医師が
治ったと判断するまで)もらい続けることができます。
あなたの場合、退職した時点で、病気が治ったかどうかとは
無関係に、傷病手当金をもらう資格を失います。
失業給付は、最初から、もらう資格がありません。
可能であれば、来年の3月31日まで在籍させてもらってから
退職するのが一番です。
失業給付のほうは、在籍していても休職していれば
加入期間にカウントされませんが、
退職後の傷病手当金のほうは、1年間在籍していればOKです。
それが難しいのであれば、残念ですが、退職した時点で
公的保険からの給付はなくなります。
>もらえると聞いたのですがこれは正しいですか。
間違いです。
1年以上、健康保険に加入していた後、退職したときは、
退職後も(支給開始から1年6ヶ月まで、または、医師が
治ったと判断するまで)もらい続けることができます。
あなたの場合、退職した時点で、病気が治ったかどうかとは
無関係に、傷病手当金をもらう資格を失います。
失業給付は、最初から、もらう資格がありません。
可能であれば、来年の3月31日まで在籍させてもらってから
退職するのが一番です。
失業給付のほうは、在籍していても休職していれば
加入期間にカウントされませんが、
退職後の傷病手当金のほうは、1年間在籍していればOKです。
それが難しいのであれば、残念ですが、退職した時点で
公的保険からの給付はなくなります。
失業保険を受給するなら扶養に入れないと言われた時の手続きについて教えてください。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。
○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)
○これから先も雇用保険を受給しないこと。
いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。
離職票は主人の会社に預ける約束になっています。
こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?
以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。
○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)
○これから先も雇用保険を受給しないこと。
いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。
離職票は主人の会社に預ける約束になっています。
こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?
以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
1.妻が退職後、夫の扶養に入る手続きは、全て夫の会社での手続きとなりますので、妻が市役所へ行ったりする仕事はありません。
2.失業保険金は、働く意欲のある人が離職した場合の生活費として支給されるもので、働く意欲を放棄して現在扶養に入れて貰った以上、自動的に失業保険受給延長申請の権利は消滅しております。
2.失業保険金は、働く意欲のある人が離職した場合の生活費として支給されるもので、働く意欲を放棄して現在扶養に入れて貰った以上、自動的に失業保険受給延長申請の権利は消滅しております。
【*扶養*確定申告】
今年4月に職場閉鎖の為会社都合で退職、現在失業保険を給付中。
まず今年の状況について説明させていただきます。
*今年1月から4月退職までの手取り合計は797372
*今年5月から失業保険を受給しながら就活を続けていますがなかなか職に就けないまま11月で失業保険の受給も終了してしまいます
*5月から受給終了までの失業保険受給合計額は717025
*退職時に国民健康保険への切り替え済
*退職後住民税の通知もきたので4期分支払いました
*12月末に入籍するかもしれません。
就職希望ですので
このまま就活を続けていきますが、もしも失業保険受給終了までに就職できなかった場合が不安です。
そこでもし就職できなかった場合の確定申告や扶養についていくつか教えていただきたいことがあります。是非知恵をお貸しください。
①今年4月に退職しましたが年の途中で退職した場合この1月から4月までの分は確定申告をしないといけないのでしょうか?
②確定申告に必要なものと場所は?
もし入籍したとしてそれに伴い市外に引っ越した場合、確定申告は引っ越し先の役所でするのでしょうか?
③確定申告の際失業保険分はどういう扱いに?
④記載した1月から4月退職までの収入と、失業保険の受給額の状態で12月末に入籍した場合夫の扶養に入れるのでしょうか…
⑤扶養に入れた場合、扶養のメリットとデメリットを教えてください。
※※扶養には健康保険上や所得上の扶養など種類があると別の質問で回答をいただいたのですが、申し訳ないことに私の理解力では言葉が難しくいまいち理解ができませんでした(;_;)
どなたか分かりやすく教えていただけませんか???
※※※
たくさん質問してしまってすみません。。
失業保険受給終了までにもしも就職できなかったら…と不安です。
もし
今年4月に職場閉鎖の為会社都合で退職、現在失業保険を給付中。
まず今年の状況について説明させていただきます。
*今年1月から4月退職までの手取り合計は797372
*今年5月から失業保険を受給しながら就活を続けていますがなかなか職に就けないまま11月で失業保険の受給も終了してしまいます
*5月から受給終了までの失業保険受給合計額は717025
*退職時に国民健康保険への切り替え済
*退職後住民税の通知もきたので4期分支払いました
*12月末に入籍するかもしれません。
就職希望ですので
このまま就活を続けていきますが、もしも失業保険受給終了までに就職できなかった場合が不安です。
そこでもし就職できなかった場合の確定申告や扶養についていくつか教えていただきたいことがあります。是非知恵をお貸しください。
①今年4月に退職しましたが年の途中で退職した場合この1月から4月までの分は確定申告をしないといけないのでしょうか?
②確定申告に必要なものと場所は?
もし入籍したとしてそれに伴い市外に引っ越した場合、確定申告は引っ越し先の役所でするのでしょうか?
③確定申告の際失業保険分はどういう扱いに?
④記載した1月から4月退職までの収入と、失業保険の受給額の状態で12月末に入籍した場合夫の扶養に入れるのでしょうか…
⑤扶養に入れた場合、扶養のメリットとデメリットを教えてください。
※※扶養には健康保険上や所得上の扶養など種類があると別の質問で回答をいただいたのですが、申し訳ないことに私の理解力では言葉が難しくいまいち理解ができませんでした(;_;)
どなたか分かりやすく教えていただけませんか???
※※※
たくさん質問してしまってすみません。。
失業保険受給終了までにもしも就職できなかったら…と不安です。
もし
1.「いけない」ことはありません。
月々の給与から引かれる所得税額は、1年間収入がある前提で設定されていますから、取られすぎになっている場合が多い(=申告しないと戻らない)だけです。
2.
・源泉徴収票、いつも年末調整のときに出している保険料の控除証明書、国民年金保険料の控除証明書です。
他は申告内容によります。
・申告時点での住所地を管轄する税務署が設置した確定申告会場です。
税務署とは限りません。
3.失業給付は(税額計算では)収入に数えません。
4.
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、
・12月31日時点で婚姻届を出していて、同居しているなど生計が同じ。
・あなたの今年の給与収入金額が103万円以下(源泉徴収票の「支払金額」による)。
の両方を満たすかどうかによります。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
原則として、判定する日現在の状況によりますから、その時点で無収入なら条件を満たすでしょう。
※婚姻していても、同居しているなど、生活費を頼っている状態でないとダメです。
5.
控除対象配偶者
……あなたではなくご主人に掛かる税額に関係します。
ご主人に掛かる今年の所得税と来年度の住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、適用がない場合より税額が低くなります。
被扶養者・第3号被保険者
……保険料を払わないのに、
・健康保険に医療費を負担してもらえる。
・国民年金保険料を払った扱いになる。
月々の給与から引かれる所得税額は、1年間収入がある前提で設定されていますから、取られすぎになっている場合が多い(=申告しないと戻らない)だけです。
2.
・源泉徴収票、いつも年末調整のときに出している保険料の控除証明書、国民年金保険料の控除証明書です。
他は申告内容によります。
・申告時点での住所地を管轄する税務署が設置した確定申告会場です。
税務署とは限りません。
3.失業給付は(税額計算では)収入に数えません。
4.
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、
・12月31日時点で婚姻届を出していて、同居しているなど生計が同じ。
・あなたの今年の給与収入金額が103万円以下(源泉徴収票の「支払金額」による)。
の両方を満たすかどうかによります。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
原則として、判定する日現在の状況によりますから、その時点で無収入なら条件を満たすでしょう。
※婚姻していても、同居しているなど、生活費を頼っている状態でないとダメです。
5.
控除対象配偶者
……あなたではなくご主人に掛かる税額に関係します。
ご主人に掛かる今年の所得税と来年度の住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、適用がない場合より税額が低くなります。
被扶養者・第3号被保険者
……保険料を払わないのに、
・健康保険に医療費を負担してもらえる。
・国民年金保険料を払った扱いになる。
厚生年金、社会保険について教えてください。正社員8名の学習塾ですが厚生年金、社会保険がありません。これは法的、労働基準的にどうなのでしょうか。
息子が地元にUターンし学習塾(株式会社)に正社員として採用されたのですが、厚生年金、社会保険がありません。個人で入るように言われたそうです。失業保険はありました。正社員は8名いるそうです。これって法的にはどうなのでしょうか。自分は会社員でしたので、常に厚生年金と健康保険はついてまわってきました。株式会社なら厚生年金、健康保険に入っているのが常識だとおもっていましたが、法律的、労働基準的にどうなっているのかおしえてください。
息子が地元にUターンし学習塾(株式会社)に正社員として採用されたのですが、厚生年金、社会保険がありません。個人で入るように言われたそうです。失業保険はありました。正社員は8名いるそうです。これって法的にはどうなのでしょうか。自分は会社員でしたので、常に厚生年金と健康保険はついてまわってきました。株式会社なら厚生年金、健康保険に入っているのが常識だとおもっていましたが、法律的、労働基準的にどうなっているのかおしえてください。
労働基準法は最低の労働条件を定めるもので、社会保険加入という
福利厚生まで口出してはいません。
したがって当該案件を監督署にご相談されてもムダです。
年金事務所は民間団体ではありますが、職員はみなし公務員です。
何十人、何百人という雇用があって社会保険未加入の会社があれば
強制適用させる権限を持っています。
ですが、息子さんのお勤めのような零細クラスになりますと、
未加入のところかなり多いです。
強制加入させるぞなどと強くは出られないでしょう。
一応法人設立の際、社会保険加入の勧めみたいな案内は出すそうです。
加入に応じない事業所には日本年金機構の委託を受けた業者が
加入の勧めにも行っていると思いますが、それで加入する会社も少ないようです。
ネックとなるのは保険料です。
社会保険入った途端、経営が傾いたという会社も少なくありません。
法律とおり厳密にと言うわけには行かない事情があります。
超少子化の最中、学習塾の経営は過当競争で余裕のある状態ではないと
思います。就職に関しても地方だとかなり厳しい状況かと思います。
息子さんの雇用が第一とお考えであるのなら、違法状態ではありますが
ここはしばらく静観されるべきだろうと存じます。
福利厚生まで口出してはいません。
したがって当該案件を監督署にご相談されてもムダです。
年金事務所は民間団体ではありますが、職員はみなし公務員です。
何十人、何百人という雇用があって社会保険未加入の会社があれば
強制適用させる権限を持っています。
ですが、息子さんのお勤めのような零細クラスになりますと、
未加入のところかなり多いです。
強制加入させるぞなどと強くは出られないでしょう。
一応法人設立の際、社会保険加入の勧めみたいな案内は出すそうです。
加入に応じない事業所には日本年金機構の委託を受けた業者が
加入の勧めにも行っていると思いますが、それで加入する会社も少ないようです。
ネックとなるのは保険料です。
社会保険入った途端、経営が傾いたという会社も少なくありません。
法律とおり厳密にと言うわけには行かない事情があります。
超少子化の最中、学習塾の経営は過当競争で余裕のある状態ではないと
思います。就職に関しても地方だとかなり厳しい状況かと思います。
息子さんの雇用が第一とお考えであるのなら、違法状態ではありますが
ここはしばらく静観されるべきだろうと存じます。
失業保険と扶養の関係について…
今旦那の社会保険の扶養に入ってます。出産で延期していた失業保険の給付のために手続きに行き、
先日3ヶ月の待機期間を終え12月17日の認定日に行き、給付が開始されます。基本手当日額は5301です。
【失業保険給付期間は旦那の扶養に入れない】と耳にしたのですが、何も手続きしてません。このままだと扶養のまま失業保険を給付されることになってしまいますが、どうしたらいいのでしょうか?また、このままだとなっちゃうのですか?
今旦那の社会保険の扶養に入ってます。出産で延期していた失業保険の給付のために手続きに行き、
先日3ヶ月の待機期間を終え12月17日の認定日に行き、給付が開始されます。基本手当日額は5301です。
【失業保険給付期間は旦那の扶養に入れない】と耳にしたのですが、何も手続きしてません。このままだと扶養のまま失業保険を給付されることになってしまいますが、どうしたらいいのでしょうか?また、このままだとなっちゃうのですか?
あなたが法律通りにきちっとしたいのであれば、3ヶ月の支給制限期間を終えた時点に遡って健保の扶養を外す手続きをする。
そして国保に入る。
もしそれまでに健保の保険証を使って病院に行ったなら一旦治療費全額を払い改めて国保で7割返してもらう。
基本手当受給しきってまだ無職orパートで月10万8333円以下なら改めて健保の扶養に入る。
ですね。
>このままだとどうなっちゃうのですか?
もし役所に指摘されたとしても罰則等はありませんが、上記の手続きをすることになるでしょう。
そして国保に入る。
もしそれまでに健保の保険証を使って病院に行ったなら一旦治療費全額を払い改めて国保で7割返してもらう。
基本手当受給しきってまだ無職orパートで月10万8333円以下なら改めて健保の扶養に入る。
ですね。
>このままだとどうなっちゃうのですか?
もし役所に指摘されたとしても罰則等はありませんが、上記の手続きをすることになるでしょう。
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