3年前に辞めた会社の離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?会社都合で退職することになりました。雇用保険に3年加入していますが、5年以上の加入で受給期間が増えると本で知りました。
以前は派遣で働いていて(3年間)退職後すぐに次の会社で働き始めたので離職票をもらっていません。今まで失業保険を申請したことがないので通算すると加入期間が5年間以上ありますが、過去にさかのぼって離職票を発行してもらうことは可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
いくつか回答は出ていますが・・

雇用保険は同じ被保険者番号でかけてもらっていますか?
それであれば、以前派遣で働いていた時の離職票は発行する必要はないと思いますよ。
安定所の端末ではちゃんと通算されているはずですから。

仮に、別々の番号で雇用保険をかけていた場合は、番号を1つに合算すればよいだけで、やはり離職票の発行は必要ありません。
安定所の窓口に行き、あなたのデータを見てもらいましょう。
別々の番号でかけており、どちらもあなたであることが確認されれば、被保険者番号を合算してくれます。
本人確認されますから、免許証等の身分証明証を忘れずに持って行ってください。

因みに、まさかとは思いますが、派遣で働いていた時に雇用保険をかけてもらっていなかったので今から遡ってかけて欲しいというご質問ではないですよね?
もしその質問で会った場合は、残念ですが遡ってかけてもらうことはできません。
(そういった質問ではないように思いますが、念の為・・)


補足の補足

自分の被保険者番号が知りたい場合、1つなのか2つあるのか知りたい場合、一番手っ取り早いのは安定所の窓口に行って確認することです。
身分証明証で本人確認されたうえで被保険者証を発行してもらえたり、被保険者番号が2つある場合は統合してもらったりできます。



ご参考になさってください。
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。

一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方

もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)

今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。

延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。

私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。


補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
派遣 終了後の仕事の紹介
2月末までで派遣が終了でした。
そしてすぐ紹介がありました。顔合わせがあり、結果がまだきません。
ここで決まらなければ【会社都合】で離職票をもらえないのでしょうか?
更に紹介されて断ったら【自己都合】になるのでしょうか?
このままだと時間ばかりかかってキリがないです。
私としては今の派遣会社はいい加減なのでやめたいです。
早く失業保険の手続きをしたいのです。
派遣社員で会社都合退職になる場合は、概ね
・派遣会社が倒産した
・派遣会社から解雇された
・契約期間が終了し継続して次の仕事を希望していたにも関わらず1ヶ月以上仕事の紹介がなかった
場合です。

質問者さんの場合は、紹介がありますし該当しません。
紹介され断るのでしたら、御自分で就業を断っているわけですから「自己都合」です。

早く雇用保険の手続きをされたいのでしたら、派遣会社に継続して就業する意思がないことを伝え、離職票を発行していただけばOKです。自己都合ですが・・・。

(補足について)
>仕事の紹介があって顔合わせをし、派遣先から断られた場合は会社都合になりますか?
派遣先から断られ、次の仕事の紹介が1ヶ月以上程度ない場合は会社都合

>次を紹介すると言われた場合、受けないと自己都合になりますか?
次の紹介を自分の都合で受けないのですから自己都合

になります。

ダメもとで派遣会社に契約期間満了による退職にしてもらえないか確認されてみては?
3年未満であれば契約期間の終了にしていただけば特定理由離職者に該当します。
給付制限なしで雇用保険を受給可能です。
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