失業保険についてです。私は自己都合での退職のため3ヶ月間,受給制限があります。

初の認定日は雇用保険説明会のみ一回の参加で,求職と含まれ…OKなのでしょうか?
受給資格者のしおりに書かれていると思いますが、給付制限3ヶ月の間に3回の求職活動が必要です。
説明会は1回とカウントされますからあと2回必要です。
鬱で6月から通院しているものです。

9月末で会社を退職(休職ができないため)しようかと思っています。

鬱の原因が会社に全てある訳ではないのですが、体調も悪く一週間に1回と休みがちです。
かといって、新しいところを探す気力も体力も今はありません。

①失業保険をもらいながら体を休めるべきか、
②冷静な判断ができない今、辞めるのをやめるべきか

母は保険等は全ていれてあげるし、賞与もいらないから
辞めて病気を治してくれといわれています。

どうしたらいいか非常に悩んでいます。

アドバイスをお願いします。
私は辞めない方が良いと思います。
今より考える時間が増えると悪くなるかもしれません。
会社に100%原因がないのなら考えてみるべきです。
失業保険なんですが、
4月20に会社都合による解雇で
先月末にハローワ-クで失業保険の申請しました。認定日が今月20日なのですが何日分もらえるのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
1回分の日数でしょうか?
認定日が今月20日ということであれば、
給付日数は既に受給資格証をお持ちだと思うのでお分かりかと思います。

初回認定日の場合は21日分です。
初回分は7日間の待期分少なくなります。
2回目以降は28日分になります。

【補足】
給付中にアルバイトをした場合、
働いた日を申告するので、減額または働いた日数分カット(後回しでもらえる)になります。
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>

併給されます。

<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例

のうちどちらか金額が多いほうですね。

これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。


もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。


失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。

提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。

これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。

雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。

これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。

ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。

一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方

もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)

今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。

延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。

私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。


補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業保険について

来年結婚するので一足早く仕事をやめます。失業保険をもらいたいのですがハローワークでの相談は結婚の為にやめること等伝えてもいいのでしょうか?

自分都合なので三ヶ月後からしか出ないと思うのですが…
補足しますが、結婚による転居で特定理由資格を得るのは、転居先から現在の会社までの通勤時間が1日往復4時間超の場合で、かつ、退職日から1ヶ月以内での転居であり、同居の証明として住民表が必要となります。
「+補足」
結婚により、求職活動の制限はありませんよ、妊娠でさえ、出産予定日6週前まで、求職活動は認められています。
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