雇用保険の失業保険給付についてお伺い致します。受給期間中に数日程度のアルバイトをしても、受給日額の何割かは、就業手当として受給出来るそうですが、受給残日数やアルバイトをする日数に制限があるのでしょうか
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
アルバイトは、月に何日以上すると基本手当や就業手当が出なくなるのでしょうか。
お知恵お願い致します。
失業状態にあった日だけ、失業として認定して、給付されます。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。
アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
ハローワーク指定の、認定日に、アルバイトをした旨、記入した報告書を提出すれば、
アルバイト勤務以外の日数を、失業として認定して貰えます。
アルバイトの日数が、多くなるかどうかの違いだけで、日数制限等は有りません。
しかし、受給期間は、退職後、1年以内と定められていますので、それを越えますと、
例え、給付日数が残っていても、それは、認められません。
失業保険について
これまでに失業保険を貰った方、今需給されている方に質問です。
安定所は、失業保険給付期間中に(待機期間含む)にアルバイトなどをしてはいけないと言いますが、
実際のところはしてもばれないんでしょうか?
実質待機期間の3ヶ月も生活をしなければなりませんから・・・
過去に、給付期間中にアルバイトをした経験がある方教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
これまでに失業保険を貰った方、今需給されている方に質問です。
安定所は、失業保険給付期間中に(待機期間含む)にアルバイトなどをしてはいけないと言いますが、
実際のところはしてもばれないんでしょうか?
実質待機期間の3ヶ月も生活をしなければなりませんから・・・
過去に、給付期間中にアルバイトをした経験がある方教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
7日間の待期期間はアルバイト不可です。この期間は失業中であることの確認期間ですのでアルバイトはできません。
給付制限中の3か月間は、おおよそ週20時間以内での単発バイト程度なら、就職しているとはみなされないものと考えますが
出来るだけ、短時間で短期間でのバイトにされ、数か月にわたるような働き方はやめましょう。
働いた分は担当者に申告されることで、失業手当との差額分を受給出来ます。
おおよそ4か月近くも無収入は厳しいので早くに再就職がが見つかれば、再就職手当などが貰えることもあります。
ただ不正受給はは倍返しとなるようですので、お気をつけ下さい。
給付制限中の3か月間は、おおよそ週20時間以内での単発バイト程度なら、就職しているとはみなされないものと考えますが
出来るだけ、短時間で短期間でのバイトにされ、数か月にわたるような働き方はやめましょう。
働いた分は担当者に申告されることで、失業手当との差額分を受給出来ます。
おおよそ4か月近くも無収入は厳しいので早くに再就職がが見つかれば、再就職手当などが貰えることもあります。
ただ不正受給はは倍返しとなるようですので、お気をつけ下さい。
雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。
アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。
アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?
よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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