失業保険について教えてください。
22歳
雇用保険加入2年
月18万
このケースで、会社から切られた場合、どれくらいの受給額で期間はどれくらい貰えるのですか?
22歳であれば受給期間は90日、
基本日額は 18万円×6ヶ月÷180日=6000円

ですね・・・。この金額では73%の支給率となるため

6000円×73%≒4380円

となります。
特定受給資格者の範囲の概要について 具体例を教えてほしいです。
半年後に結婚するため、転職を考えています。
そこで、失業保険をすぐにもらいたいのですが、特定受給資格者について調べていてわからなかったので教えてください。



III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者



上記(4)に当てはまるパターンとはどのような場合なのか教えて頂けますか。
結婚することにより遠方に引越しして通勤が困難となった場合です。片道2時間が目安です。すんでいる地域によって多少加味はされるようですが。
雇用保険について質問です。
私は同じ会社に10年以上勤めておりましたが、結婚を機に今年の1月、
退職しました。

正社員となってからの10年間は雇用保険を払っていましたが、退職する半年
前からパートという形になり、主人の扶養に入ったので雇用保険は払っておりません。

基本給は正社員の時は約20万、
バイトでは10万前後でした。

この場合、失業保険をもらえるのはいつからどれくらいの期間、
どの給料をもとに計算して、いくらくらいもらえるか知りたいです。

わかる方どなたかよろしくお願いします。
パートの期間が雇用保険未加入とすれば、正社員の期間が採用になります。
ただ、もう半年過ぎていますから受給可能期間はあと半年です。(受給期間は離職から1年間)
今申請しても自己都合なら給付制限3ヶ月があり受給日数が90日(仮定)とすれば受給完了まで6ヶ月半~7か月くらいかかります。ですから全部受給は無理かもしれませんがたとえ60日でも受給した方がいいのではありませんか?
受給日数は10年未満で90日、20年未満で120日です。
金額は過去6ヶ月の総支給額の平均で見ます。
正社員時代の手取りが20万円なら総額では23万円だと推測して計算しますと、基本手当日額は5152円になります。
大体の目安ですが参考にしてください。
失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。

そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?

そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
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