休業損害の事で質問なのですが、当方は追突事故の被害者です。過失0です。怪我が原因で解雇になった場合失業保険と今までもらっていた給料の差額分は貰えるのでしょうか?
怪我が原因での解雇は違法です。
休業補償は貴方が怪我によって就労できず
働いていれば得られるはずだった
収入を相手に損害賠償請求するものですので
怪我を治すために休んでいる期間は補償してもらえます。
ですので解雇になっているのでしたら、
仕事ができないのではなくしてないだけですので
医師が完治したとすればその支払いの義務はありませんし
就労可能な状態にあれば通院日は休業補償の対象ですが
それ以外はただ仕事をしていないだけですので
休業補償とはいえません。
わたしにも似たような事例があるのですが
リフレッシュ休暇で3ヶ月間の休暇申請をしていて
休暇に入って1週間目におかまをほられて
0:10の過失割合になり休業補償で相手に請求しました。
交通事故での診断結果は全治1週間の加療をようすると
なっていたので事故日翌日からの1週間分と通院した日の休業補償を
相手保険会社から提示されましたが、
痛みがあっては仕事ができる状態ではないのだから、
痛み止めが必要なくなった4週間目まで
休業補償を認めてもらいたいと交渉した結果妥当性があるので
4週間目まで認めてもらいその後の通院も補償するとなりました。
参考にしてみてください
休業補償は貴方が怪我によって就労できず
働いていれば得られるはずだった
収入を相手に損害賠償請求するものですので
怪我を治すために休んでいる期間は補償してもらえます。
ですので解雇になっているのでしたら、
仕事ができないのではなくしてないだけですので
医師が完治したとすればその支払いの義務はありませんし
就労可能な状態にあれば通院日は休業補償の対象ですが
それ以外はただ仕事をしていないだけですので
休業補償とはいえません。
わたしにも似たような事例があるのですが
リフレッシュ休暇で3ヶ月間の休暇申請をしていて
休暇に入って1週間目におかまをほられて
0:10の過失割合になり休業補償で相手に請求しました。
交通事故での診断結果は全治1週間の加療をようすると
なっていたので事故日翌日からの1週間分と通院した日の休業補償を
相手保険会社から提示されましたが、
痛みがあっては仕事ができる状態ではないのだから、
痛み止めが必要なくなった4週間目まで
休業補償を認めてもらいたいと交渉した結果妥当性があるので
4週間目まで認めてもらいその後の通院も補償するとなりました。
参考にしてみてください
失業保険受給中の収入について。
現在失業保険受給期間中です。再来週1回目の認定日です。
明日、先月アルバイトした分の給与が振り込まれます。(今月はアルバイトしていません)
失業保険の手続きをして受給資格が決定したのが今月に入ってからです。
例え、実際に働いたのが受給資格決定日以前でも、収入が受給期間中にあればその旨を申告しなければいけないのでしょうか?
現在失業保険受給期間中です。再来週1回目の認定日です。
明日、先月アルバイトした分の給与が振り込まれます。(今月はアルバイトしていません)
失業保険の手続きをして受給資格が決定したのが今月に入ってからです。
例え、実際に働いたのが受給資格決定日以前でも、収入が受給期間中にあればその旨を申告しなければいけないのでしょうか?
基本手当は「失業していた日」について支給されます。
対象の各日に失業していたかどうかが問題です。
9/1 失業……支給
9/2 失業……支給
9/3 就労……不支給
9/4 失業……支給
こういう考え方です。
対象の各日に失業していたかどうかが問題です。
9/1 失業……支給
9/2 失業……支給
9/3 就労……不支給
9/4 失業……支給
こういう考え方です。
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
sui sui xxさんのお答えの通りですので、任意継続被保険者についてのみ答えさせていただきます。
任意継続被保険者は原則2年間の加入になります。途中で収入が無くなったから、扶養に入れるからといって変えられるものではありません。
傷病手当金の受給に関しては、答えが出ているとおり、被保険者である必要はなく、任意継続被保険者になっていなければ受給できないものでもありません。
国民健康保険では、働けない、傷病手当を支給してもらっているなどの条件によっては減額制度や、免除制度、猶予制度もあります。会社をお辞めになる前に、一度市区町村役場へいって、これからの国民健康保険料がどのくらいになるか、また減額制度などは適用できるのかなど相談してみてください。
任意継続被保険者の保険料は免除されません。2年間の保険料と、2年間の国民健康保険料、1円でも安いほうで加入をご検討ください。
任意継続被保険者は原則2年間の加入になります。途中で収入が無くなったから、扶養に入れるからといって変えられるものではありません。
傷病手当金の受給に関しては、答えが出ているとおり、被保険者である必要はなく、任意継続被保険者になっていなければ受給できないものでもありません。
国民健康保険では、働けない、傷病手当を支給してもらっているなどの条件によっては減額制度や、免除制度、猶予制度もあります。会社をお辞めになる前に、一度市区町村役場へいって、これからの国民健康保険料がどのくらいになるか、また減額制度などは適用できるのかなど相談してみてください。
任意継続被保険者の保険料は免除されません。2年間の保険料と、2年間の国民健康保険料、1円でも安いほうで加入をご検討ください。
今、試用期間中の身で働いておりますが退職することになりそうです。雇用保険未加入なのですがその辺りのことについて知りたいです。
①ハローワークからの紹介で働いており、紹介カードには社会保険ありとなっていましたが採用時に試用期間6ヶ月間は雇用保険には加入しないと口頭で説明を受け納得した上で働いております。
失業保険等の関係で遡って加入してもらいたいと今になって思うのですが「納得した上で入社しているんでしょ」といわれた場合黙って引き下がるしかないのでしょうか。
②もしそれで遡って加入してもらえるようになった場合は、本来給料から天引きされているはずの社会保険料はどうなるのでしょうか。
③遡って加入できた場合、6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが、その6ヶ月というのは一日単位で考えるのでしょうか。(例えば8月24日から働き始めた場合は2月24日きっちりまで働かなくてはいけないのか。というのも、会社の締め日が、「20日締めの月末払い」なので、もし、その締め日の2月20日で退職となった場合は6ヶ月働いたとは見なされないのでしょうか。)
④ちなみに、労災にも未加入です。クルマでの営業で毎日長距離運転しています。法的にこれは問題にはならないのでしょうか。
⑤もし退職することになった場合、「会社都合」と「自己都合」とがあると思いますが、上記のように6ヶ月間働いたと見なされるのかどうか微妙なのでお聞きしたいのですが、6ヶ月と見なされる場合は当然会社都合で手続きしてもらいますが6ヶ月に満たないとなる場合でも会社都合としてもらったほうが良いのでしょうか。それとも6ヶ月経つ前に辞めることになった場合はどちらでも同じなのでしょうか。
私が働いている数ヶ月の間にも数人が退職へ追い込まれて切られていますが皆、「自己都合」という形にもっていかされています。あまりこういうことは言いたくないですが、社長がだいぶ陰湿な性格の持ち主で人として言ってはいけない様な事まで口にします。売り言葉に買い言葉で私も何度か自分から辞めると言い出しそうになりましたがなんとかこらえている状況です。
少なくとも6ヶ月をクリアするまでは何を言われようとできるだけ聞き流して自分から辞めるとは言わないつもりです。その場合会社側から切り出してくることもあると思うので質問させていただきました。
どなたか法律に詳しい方、上記の当方の疑問点についてアドバイスしていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
①ハローワークからの紹介で働いており、紹介カードには社会保険ありとなっていましたが採用時に試用期間6ヶ月間は雇用保険には加入しないと口頭で説明を受け納得した上で働いております。
失業保険等の関係で遡って加入してもらいたいと今になって思うのですが「納得した上で入社しているんでしょ」といわれた場合黙って引き下がるしかないのでしょうか。
②もしそれで遡って加入してもらえるようになった場合は、本来給料から天引きされているはずの社会保険料はどうなるのでしょうか。
③遡って加入できた場合、6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが、その6ヶ月というのは一日単位で考えるのでしょうか。(例えば8月24日から働き始めた場合は2月24日きっちりまで働かなくてはいけないのか。というのも、会社の締め日が、「20日締めの月末払い」なので、もし、その締め日の2月20日で退職となった場合は6ヶ月働いたとは見なされないのでしょうか。)
④ちなみに、労災にも未加入です。クルマでの営業で毎日長距離運転しています。法的にこれは問題にはならないのでしょうか。
⑤もし退職することになった場合、「会社都合」と「自己都合」とがあると思いますが、上記のように6ヶ月間働いたと見なされるのかどうか微妙なのでお聞きしたいのですが、6ヶ月と見なされる場合は当然会社都合で手続きしてもらいますが6ヶ月に満たないとなる場合でも会社都合としてもらったほうが良いのでしょうか。それとも6ヶ月経つ前に辞めることになった場合はどちらでも同じなのでしょうか。
私が働いている数ヶ月の間にも数人が退職へ追い込まれて切られていますが皆、「自己都合」という形にもっていかされています。あまりこういうことは言いたくないですが、社長がだいぶ陰湿な性格の持ち主で人として言ってはいけない様な事まで口にします。売り言葉に買い言葉で私も何度か自分から辞めると言い出しそうになりましたがなんとかこらえている状況です。
少なくとも6ヶ月をクリアするまでは何を言われようとできるだけ聞き流して自分から辞めるとは言わないつもりです。その場合会社側から切り出してくることもあると思うので質問させていただきました。
どなたか法律に詳しい方、上記の当方の疑問点についてアドバイスしていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
1.違法なことを納得するなと思うし、職安に申し出てください。
2.〉6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが
違います。
そもそも、「6ヶ月」で良いのは、特定受給資格者と特定理由離職者だけです。離職理由が一定のものである場合です。
加入していた期間は丸々6ヶ月必要です。離職日からさかのぼります。
2月24日離職の場合、8月25日に加入なら、加入していた期間そのものは6ヶ月です。
ただし、基本手当の受給要件は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。
2月24日離職の場合、2/24~1/25、1/24~12/25……と区切っていった各期間に賃金支払基礎日数が11日以上がある場合に「1ヶ月」と数えます。
4.とっとと労基署に行くことをお勧めしますが。
5.離職理由は、双方の言い分により職安が決めます。
2.〉6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが
違います。
そもそも、「6ヶ月」で良いのは、特定受給資格者と特定理由離職者だけです。離職理由が一定のものである場合です。
加入していた期間は丸々6ヶ月必要です。離職日からさかのぼります。
2月24日離職の場合、8月25日に加入なら、加入していた期間そのものは6ヶ月です。
ただし、基本手当の受給要件は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。
2月24日離職の場合、2/24~1/25、1/24~12/25……と区切っていった各期間に賃金支払基礎日数が11日以上がある場合に「1ヶ月」と数えます。
4.とっとと労基署に行くことをお勧めしますが。
5.離職理由は、双方の言い分により職安が決めます。
今月いっぱいで退職予定なのですが、失業保険を受給するにあたり、過去6ヶ月分の給料で計算されるとの事ですが、今年の1月から事故で休職していて有給で2ヶ月分の給料はもらったのですが、3月と4月分は無給で社会保険料40000円を請求されました。
マイナス分も過去6ヶ月として計算されるのでしょうか??
マイナス分も過去6ヶ月として計算されるのでしょうか??
月に14日以上賃金支払い基礎日数(労働した日、休業手当の対象日や年次有給休暇取得日等)があった月が、対象となります。ので、無給の月は対象とはならず、その分遡って計算されますので安心してください。
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