失業保険に詳しい方教えてください。

今の会社に就職した時に、再就職手当ての支給を受けました。
今の会社に勤めて3年半が過ぎています。
今、退職したとすると
その場合は、失業保険の
受給資格はないですか?
再就職手当と雇用保険の受給資格は関係ありません。
雇用保険の被保険者期間が規定を満たしていますと受給できます。
ただ、期間としては今の会社の3年半の期間しかありませんが雇用保険加入であれば大丈夫です。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。

ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。

あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。

もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?

わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
有給と失業保険について。失業保険は、1年勤務が条件と聞きました。10/4から出勤したのですが、たとえば有給が10日残っている場合、10日前の9/25あたりで退社して有給を使っても、失業保険は出るのでしょうか?
9月25日に退社という意味ですが、25日で退職(会社を辞める)するのか25日が最終出勤日で籍はまだ会社にあるのかで違ってきます。
後者の場合はOKですが、前者の場合はNGです。12ヶ月にならなければ1日かけてもダメです。
なお、25日で会社を辞めれば有給は消滅しますから退職後は使えませんよ。
「補足」
補足を読んで理解できました。
質問者さんの退社という言葉は使い方が違いますね。退社とは会社から家に帰ることで退職とは会社を辞めるという意味です。
(Aさんは何時に退社しますか?という風に使います。何時に退職しますか?とは言いません))
ですからそういう理解をして下さい。
雇用保険は自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
(過去2年間というのは2年間以内という意味です)
有給は出勤したものとしてカウントされますから退職日の前に有給消化をすることは可能です。
他の回答にもあるように11日以上勤務した月が12ヶ月以上必要です。
もちろん現在の勤めでも12ヶ月の期間を満たせば受給できます。
契約社員が退職した場合の失業保険について。
話がややこしいのでお分かりの方いらっしゃったらお願いします。

現在大手メーカーの契約社員(事務)として働いています。
在職期間は2年半ほどで、雇用保険等は加入済みです。
契約は半年契約ですが、ほぼ更新が約束されているようなものです。

この度、遠距離恋愛中の彼との結婚が決まり、退職して引っ越すことになりました。
きりが良いので今の契約が満了になる12月末で退職しようと思い、上司にも報告済みです。
数ヶ月前、同じ契約社員として働いていた同僚が自己都合で退職した際、
契約満了時なら自己都合退職でも会社都合退職でも待機期間(7日間)を過ぎればすぐに失業保険がもらえるということでもらっていました。

そこで質問ですが、私の場合でも失業保険はすぐに給付されるのでしょうか。
引越してしまったら、もしくわ籍を入れると給付されないなどありますか?
式は来春なので、すぐにでも引越したいという訳ではなく、もらえるものはもらっておきたいというのが本音ですm(__)m

また、こういった「失業保険をもらうには(得をするには)どうしたら良いか」という質問はハローワークの方に相談しても良いのでしょうか?
あちらとしては出来れば支給したくないと思っていそうなので、相談しづらいです。

文章分かりづらい点があるかもしれませんが、ご存知の方回答お願いします。
あなたの場合は結婚して家庭に入るのか引っ越し先ですぐにでも働く気があるのかで違います。
雇用保険は必ずもらえるものではありません。
最初から主婦になる為ならもらう事はできませんよ。
きちんとどういう人が雇用保険適用になるか事前に勉強しておかないとね。

基本的に会社を解雇、転職などで働く気のある人に支払われる制度です。
籍入れて引っ越し先で就職活動するというなら支給されると思いますけど。
そこは今すぐにでもハローワークに相談しておいた方が良いと思います。
失業保険について。
失業保険について質問したいのですが、出来るだけ早めに回答頂けると助かります。
・去年の4月9日に正社員として入社して、今年の3月31日付けで退職しました
・社会保険資格は4月1日付けで喪失しました
・現在失業中です

以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか?
出来るだけ詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
↑katu2katu2さん
「当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する」
(雇用保険法第14条第1項ただし書き)
という規定は?
失業保険についてですが

病気で退職するとしたら、すぐには働けないので

失業保険はもらえないのですか?

すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
関連する情報

一覧

ホーム