また質問させていただきます。
私の彼氏の事なのですが…今、無職で無保険です。国保だと社保を辞めた日からの請求をされると聞いたので彼氏の父親(公務員)の社保の扶養に入りたいのですが無理なんでしょうか?
彼氏は現在27歳で源泉徴収を見ると給与収入1,933,568円・給与所得1,172,400円となっています。
詳しい事がまったくわからないのでおしえてください。(去年、失業保険はもらっていましたが今現在はもらっていません)

先ほど、無職であれば扶養に入れると回答をいただきましたが、父親の扶養に入った場合、父親が支払う保険料はどれくらいUPするでしょうか?
わかる方、おしえてください。
失業給付を受けている期間は「被扶養者」となることはできません。
失業給付が「支給終了」した後であれば「被扶養者」とすることができます。彼のお父さまの職場に「被扶養者」とするための届出をしてください。
昨年の七月に会社都合で退職しました。

二年前ぐらいからうつ病になり、病気欠勤などしながら仕事を続いていましたが、退職する一ヵ月前から休
職しそのまま退職しました。

会社都合での退職としてもらったため失業保険が直ぐに出たのと、また三百日間出ました。
また、退職後になって躁鬱病と診断され障害者の認定を受けました。
そのため就職活動が出来ず傷病手当として失業保険からもらったいました。
しかし失業保険の期間が終わってしまい、収入がなくなってしまったので福祉センターに相談したところ在職中の健康保険組合から傷病手当が出るはずだよ教えてもらいました。
保険組合に問合せてみたところ傷病手当が最長一年六ヵ月まで過去分も含めて支給されるということになりました。
しかし、保険組合の傷病手当には医師からの労務不能の診断書の提出だけで特に他に条件などなかったのですが、
失業保険の傷病手当では他からの収入があれば申告する必要がありました。
ただし、失業保険の傷病手当は既に満額もらってしまっています。
保険組合の傷病手当と期間は当然ダブルのですが、
まだ、保険組合の傷病手当は支給されていませんが、支給の期間がダブっている場合は、失業保険の傷病手当の一部など返還しなければならなくなるのでしょうか。
現在、障害年金も申請していますが、これも支給されれば、また失業保険の期間分も支給されるようになります。
障害年金をもらうことでも失業保険を返還することはあるのでしょうか。
健康保険からの傷病手当金と雇用保険からの失業手当は、重複して受給することは出来ません。重複する期間については、失業手当を全額返還することとなります。

また、障害厚生年金(障害基礎年金は併給調整なし)と傷病手当金も同じ傷病に起因するものに関しては、重複して受給することは出来ません。重複する期間の傷病手当金は、全額返還する必要があります。但し、傷病手当金日額の方が障害厚生年金の日額より多い場合は、その差額を受給することが出来ます。
失業保険もらう時に主人の扶養は、入れないですか。
扶養に入ってから失業保険もらうことは、できますか。
扶養に入ったら失業保険もらえないと、よく聞くのでどうなのでしょうか。
失業給付金は、働く意欲がある人に対して次の職へ就くまでの間給付しようという考えです。
そのため、今後1年間同じ収入が見込めると考えられているため
日額3,612円以上給付時は、年間130万円を超えるため入れません。

3611円以下であれば基本的には扶養に入れます。

扶養に入っても失業保険はもらえるとは思いますが3612円以上であることが発覚すれば遡って扶養を外されます。
また、一部の健康保険組合では、雇用保険受給資格者証の提出が求められることもあります。
失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
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