弟が鬱で10ヶ月しか勤務していない会社を辞めました。
失業保険の給付にはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
初めての職場です。会社をやめた理由は鬱ですが離職票は自己都合扱いになっており、鬱病の診断書等も提出していない状態です。退職日は1月15日です。
今は弟は一人暮らしですが、4月以降は実家に戻って就職活動をしたい意思があるようです。

今後、いつまでにどのような手続きをふめば給付が受けられるのでしょうか?

正直こういった事情には疎いので、どなたか教えてくださる方がいらっしゃりましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
病気等で離職した場合はあなたの住んでいる安定所に
離職票に医師の診断書を添えて提出すればいいですよ

貴方の場合は、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」

の「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

に該当しますので、受給手続きのさいに病気ではあるが働く気が
あることを安定所の職員に伝えれば、受給できますよ
離職票 雇用保険について。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
雇用保険の受給資格は過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合です。

扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。

離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。

また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。

分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
とある会社に昨年の7/18に入社し、一日も休むことなく週5日パートとして就労してきました。
そして今年の6月末で仕事を辞め7月に有給消化し7/14で離職する流れになっています。
この場合、実
質は丸一年働いていないことになりますが、失業保険の手続き上は12ヶ月以上雇用保険に加入した事になるのでしょうか?
ちなみに現在の職業の前は 雇用保険に加入しておりません。
ご回答宜しくお願い致します。
昨年7月18日の1年後は今年7月17日です。
7月14日の離職なら、雇用保険に加入していた期間でも「1年」に足りません。


なお、雇用保険基本手当の受給資格を得るのに必要なのは「被保険者期間12ヶ月以上」です。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。

※被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
7/14離職なら、7/14~6/15、6/14~5/15……。
昨年の8/14~7/18は「1ヶ月」になりません。

・各「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
昨年の8/14~7/18は、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるなら「1/2ヶ月」になります。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
主人が9年勤めた会社を3月末に退職しました。
退職前に決まっていた職場にすぐに就職(正社員)して今も働いています。


自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

前の会社の失業保険を申請をしていないので使えますか?

私も主人本人も早く辞めたいと考えているのですが、、

主人が6ヶ月は最低居ないと失業保険が使えないと言われたので質問しました。

私も主人も失業保険を使った事がなくて詳しく分かりません。

詳しく分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
前の会社で働いていたものも通算できます

やっぱり
自己都合退社になるので
お金が出るのは3カ月後からになるはずです
失業手当の申請手続きには期限があるのでしょうか?
失業手当が支給は、退職日から起算するのでしょうか?
それとも、申請手続きを行った後からでしょうか?
よろしくお願いします。
11ヶ月勤めた会社を1月25日に退職し、会社から離職票を受け取りました。
自己都合による退職なので、失業保険を受け取るまで3ヶ月の待機期間があります。
そこで、この機会に職業能力開発学校に入校したいと考えており、調べたところ今からだと10月から始まるクラスでした。
ただし、退職時点から3ヶ月の待機期間と90日の給付期間では、7月25日で給付期間が切れてしまい、
学校に入校した後に手当てを受け取ることが出来ません。
その為、貯金を崩しながら、現在申請手続きを遅らせているのですが、申請手続きに期限があるのか心配です。
また、申請しても認定日を退職時点に遡られてしまっては、遅らせている意味がありません。
良いアドバイスをいただけないでしょうか?
>11ヶ月勤めた会社を1月25日に退職し、会社から離職票を受け取りました。
「自己都合退職」の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上の人が失業給付金の受給資格者となります。

ご質問の限り受給要件を満たしていないと思われますが、前々職も含めて居るのでしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム