傷病手当と雇用保険についての質問です。
困っておりますので、どなたかよろしくお願い致します。
2月15日から3月15日まで、糖尿病Ⅰ型を発症した為、入院し会社を休業しておりました。
傷病手当というものがあることを友人から教えて頂いて会社の方へ手続きしてもらう事にしたのですが、販売業で立ち仕事の為、長時間の立ち仕事が困難な為、退職する事にしたのですが、しばらくは療養が必要の為、お仕事が出来ないのですが。傷病手当は第一回で申請した後は、第二回目は会社を退職しているのいでもらえないのでしょうか?
失業保険は傷病手当を頂いてる時は貰えないようですが、、まずはお仕事が出来る状態でないと貰えないと聞きました。
私の発症した糖尿病Ⅰ型は慣れれば普通にお仕事が出来るようなのですがしばらくは時間がかかりそうなのですが、
生活していかねばなりませんので、どのようにしたら良いのが解らず困ってます。
とりあえずは第一回の申請は出来たのですが、今後どのような対応したらよいか、どなたかアドバイスをお願い致します。
困っておりますので、どなたかよろしくお願い致します。
2月15日から3月15日まで、糖尿病Ⅰ型を発症した為、入院し会社を休業しておりました。
傷病手当というものがあることを友人から教えて頂いて会社の方へ手続きしてもらう事にしたのですが、販売業で立ち仕事の為、長時間の立ち仕事が困難な為、退職する事にしたのですが、しばらくは療養が必要の為、お仕事が出来ないのですが。傷病手当は第一回で申請した後は、第二回目は会社を退職しているのいでもらえないのでしょうか?
失業保険は傷病手当を頂いてる時は貰えないようですが、、まずはお仕事が出来る状態でないと貰えないと聞きました。
私の発症した糖尿病Ⅰ型は慣れれば普通にお仕事が出来るようなのですがしばらくは時間がかかりそうなのですが、
生活していかねばなりませんので、どのようにしたら良いのが解らず困ってます。
とりあえずは第一回の申請は出来たのですが、今後どのような対応したらよいか、どなたかアドバイスをお願い致します。
【補足を読んで】
>第2回目はまた1ヶ月分申請書に記入して、先生から所定のとこに記入して頂く事を毎回しなければならないのでしょうか?
もちろんです。
都度医師の診察を受けて「労務不能」であることを証明してもらう必要があります。
ただし、退職後は会社を経由せず直接健保へ申請書を送ればよろしいです。
>また、退職と共に社会保険ではなく、国民年金に切り替えてしまったのですが、対象となるのですか?
退職後の保険の種類が何であれ、在職中に認定されていれば退職後も継続受給できます。
-----------------------------
健康保険の「傷病手当金」ですね。
第1回は申請したとのこと、認定されれば退職しても継続受給することができますが、「退職時に社会保険加入期間が1年以上あること」が要件です。
要件を満たせば退職後も最長18ヶ月受給することができます。
退職後の失業給付については、おっしゃるとおり傷病手当金を受給しているうちは「就労できる状況にない」ので受給することができません。
そのため、「受給期間延長手続き」をする必要があります。
「受給期間延長」とは、離職後1年という本来の受給期間を傷病手当金受給期間分延長してもらうということです。
手続きは退職後、離職票を持参してハローワークにて行ってください。
yuukotty1023さん
>第2回目はまた1ヶ月分申請書に記入して、先生から所定のとこに記入して頂く事を毎回しなければならないのでしょうか?
もちろんです。
都度医師の診察を受けて「労務不能」であることを証明してもらう必要があります。
ただし、退職後は会社を経由せず直接健保へ申請書を送ればよろしいです。
>また、退職と共に社会保険ではなく、国民年金に切り替えてしまったのですが、対象となるのですか?
退職後の保険の種類が何であれ、在職中に認定されていれば退職後も継続受給できます。
-----------------------------
健康保険の「傷病手当金」ですね。
第1回は申請したとのこと、認定されれば退職しても継続受給することができますが、「退職時に社会保険加入期間が1年以上あること」が要件です。
要件を満たせば退職後も最長18ヶ月受給することができます。
退職後の失業給付については、おっしゃるとおり傷病手当金を受給しているうちは「就労できる状況にない」ので受給することができません。
そのため、「受給期間延長手続き」をする必要があります。
「受給期間延長」とは、離職後1年という本来の受給期間を傷病手当金受給期間分延長してもらうということです。
手続きは退職後、離職票を持参してハローワークにて行ってください。
yuukotty1023さん
育休後に数週間働き、そして辞めた場合の失業保険について。支給要件としては、2年間さかのぼって内11日勤務が6か月あるのが条件ですが、例えば、
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。
そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。
解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。
そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。
解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
雇用保険の算定対象期間(質問様の言う遡れる期間)は原則2年ですが、その間に病気や怪我、出産・育児などのために引き続き1ヶ月以上労務に服することができなかった期間は、その日数分、延長することができます。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?
解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)
簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。
最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?
解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)
簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。
最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
来年65歳になる母の、一番良い年金の受け取り方法を教えてください。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。
【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。
また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。
【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。
また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
年金の受け取り方については、他の方のお答えどおりです。 遺族を受給されているので、ご自身の年金を繰り下げることもできません。
パートで働くかどうかは、ご本人次第ではないですか。 まだ働きたいとか、生活費が足りないから働かなければならないとかの理由であり、損得ではないように思います。
65歳になってからの退職と、その前の退職では失業保険の給付が変わりますのでご注意ください。
所得税の扶養をみるときには、遺族年金は含めません。 健康保険の扶養をみるときには、遺族年金も含めて判断します。
パートで働くかどうかは、ご本人次第ではないですか。 まだ働きたいとか、生活費が足りないから働かなければならないとかの理由であり、損得ではないように思います。
65歳になってからの退職と、その前の退職では失業保険の給付が変わりますのでご注意ください。
所得税の扶養をみるときには、遺族年金は含めません。 健康保険の扶養をみるときには、遺族年金も含めて判断します。
退職後の保険・税金等について
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
失業保険は今は雇用保険といいます
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ
正確には基本手当ての日額が3561円以上は
被扶養者の資格はありません
この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする
必要があります
また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと
受給できませんよ、
実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません
※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ
正確には基本手当ての日額が3561円以上は
被扶養者の資格はありません
この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする
必要があります
また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと
受給できませんよ、
実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません
※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
初めまして。妊娠して11週になりました。つわりが酷くて仕事を辞めました。6月から9月頭で退職で2ヶ月くらいしか勤めていません。社会保険には加入していました。調べてもわからないので質問
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
出産育児一時金は、ご主人の扶養に入れば出ますよ。
1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。
退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。
失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。
失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。
退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。
失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。
失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
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