失業保険の支給日数についてお伺いいたします。
私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。
事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。
ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
結論、無理です。あなたが入社時に担当者から確認のうえ7月3日より入社、すなわち労働契約しているわけですから、単に被保険者期間算定で日数が数日足りないことにより所定給付日数が変わることについては、制度の線引き上の問題でたまたまあなたが水面下になってしまっているということなのですから、職安サイドでいう「どうにもできない」が全てです。7月1日が平日なのでしたら、その日が入社日・契約日となったのでしょうが、土日が休日の会社のため週明けからの契約になったにせよ、ご自身も了承のうえ入社されているのですから、ギリギリ足りないというのは結果の話でありそこから救済云々・・にはなり得ません。
*********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************
転職して1年未満で妊娠した時に、退職と産休でもらえる手当ての差は?
転職してから10ヶ月の時点で産休をとるか、退職するかで迷っています。
出産一時金については、退職した場合は夫の保険で申請、産休の場合は自分の保険で申請する予定です。
その他出産手当について本やネットで調べているのですが、一般的な事例しかなく、わかりにくいので具体的に教えていただきたいと思います。
①退職時に出産手当金はもらえるのか。
②退職時に失業保険はもらえるのか。
③産休時に出産手当金はもらえるのか。
1.退職までに、切れ目なく社会保険に1年以上加入した妊婦さんが
出産予定日42日前を超えて勤務してから退職になった場合には、
「退職日を無給の欠勤として服務処理をしてもらう」ことで出産手当金を貰う権利が発生します。

前職から今の職場に移る時に、1日も「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がない」場合には
前職から社会保険への加入期間を通算できますので、通産加入期間が「1年以上」になれば現職での仕事が10ヶ月でも出産手当金はもらえます。
しかし、前職から今の職場に移るときに、1日でも「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がある」場合には
残念ですが「退職時点で社会保険への加入が1年未満」となるため、出産手当金をもらうことはできません。

2.「妊娠出産を理由に退職すると、失業保険がもらえない」ことはありません。
しかし、現実問題として「退職せずにすむなら産休をもらうことを考えていたようなおなかの大きな妊婦さん」が
退職後にハロワに出向いて就職活動をしたところで、雇ってくれる会社はまず存在しません。
失業保険は「支給期間内に条件のあう仕事の紹介を受ければ、今日今すぐにでも面接を受け、採用になれば働くことができる人」へ支給する前提なので
通常はおなかの大きな妊婦さんはこの条件をクリアできないですよね。
なので、おなかの大きい状態で退職した場合には「失業保険の受給延長手続き」を行い
産後8週以上たってから就職活動を開始し、そこから失業保険の給付を受けることになります。

3.退職せずに産休に入る場合には、産休に入るまでやお産当日までの勤続期間に関係なく、出産手当金の支給はあります。
失業保険の就職困難者について。
現在、睡眠障害のため心療内科へ通院中です。
(詳しい内容は別に質問してます)

現在の職場のストレスが原因のため
欠勤が多く、来月会社都合で切られます。

雇用保険加入期間は半年以上ありますので
失業給付は受けられますが

私の場合、就職困難者にはならないのでしょうか?

自立支援の手続きを次回の通院時にする予定ですが
障害者手帳を申請するつもりはありません。

障害者手帳がないと就職困難者にはなりませんか?
基本的に障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っていることが必要です。
就職困難者の定義は雇用保険法第22条第2項に基づき雇用保険法施行規則第32条でなされています。
自立支援医療の対象者=就職困難者になることはありません。
以前失業手当を受給したことがありますが、再度受給はできるのでしょうか?
平成21年5月に、以前勤めていた会社を退職し、失業保険を受給しながら職業訓練に同年の10月末まで通っていました。

平成21年12月から、パートで今の会社へ就職し、雇用保険を支払っていますが、震災の影響で2ヵ月後、契約更新ができるかどうか分からないとのこと。

その場合は、会社都合での解雇となりそうですが、前回失業手当を受給しているので、今回受給できるのか不安で、質問させていただきました。

月20日程度勤務しています。
何回受給しても、新たに、受給資格を得れば、再度受給資格を得ます。
今回は会社都合ですので、離職前1年の雇用保険加入期間で、6ヶ月11日以上出勤した月があれば、受給出来ます。
また、震災に関しては、雇用保険上、私自身分からない事が多いのですが、一般より優遇されるのではないでしょうか。
被災者は、退職でなく、休職で給付金が支給されるとも聞きましたので。
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