質問があります。
私は去年の12月まで社員として働いてましたが、退職し、1月に退職金を12万5千円をいただきました。
その後、5月まで、失業保険を頂き、5月から旦那の扶養に入りました。そのころから、バイトをはじめ、給与収入は、119万5千円になります。
税金の103万、年金の130万円というのは、給与所得と、退職金とをあわせた金額なのでしょうか?
このままでいくと、年金のほう方の扶養もはずれてしまうのでしょうか?
教えてください。
税金については、ご主人は配偶者控除は受けれませんが、配偶者特別控除を受けることができます。
給与収入が103万円を超えても、141万円未満であれば控除を受けることができるのです。(もちろん配偶者控除より控除額は少なくなりますが)

社会保険の扶養の考え方は、年間の確定収入ではなく、「見込み収入」です。
見込みの収入が130万円以上になると、健康保険・厚生年金保険の扶養から外れます。給与の月額が、「130万円÷12月≒108,334円」だと扶養から外れることとなります。
従って、バイトの収入を月額108,333円以内にする必要があります。この金額を超えると、超えたときから130万円以上の収入が見込めるということで、扶養でなくなります。
都会と田舎、ハローワークに通う(失業保険手続き~職探し)のは、どちらが良いでしょうか?
いつもお世話になります。

妊娠を期に仕事(派遣)の契約を切られ、その後出産したため失業保険は延期届け?を出している状態です。

延期はあと二年くらいは期限が残っています。

今は田舎に住んでいるのですが、近いうちに都会の実家にもどる可能性が出てきました。

そこで今田舎にいるうちにハローワークに通う方がいいのかそれとも都会に行ってからの方が良いか悩んでいます。

小さい子がいるためスムーズな方がありがたいですが、職探しもしないといけないので考えあぐねております。

皆様のご意見アドバイス、何故そう思われるかを頂戴できれば嬉しいです。
宜しくお願い致します。
こんにちは。

住むところが確定してからお仕事探した方が良いと思います。

もし、都会に住むのが確実なら

早めにハローワークに行って、偵察するのもありです。


ハローワークの人に事情を話して、情報を仕入れておいても
損はしないと思います。

なぜと言われると、私も仕事を探していたとき、なかなか自分の
思い通りに行かず、
ハローワークの方に話を聞いてもらい、アドバイスをして頂き、

仕事に就くことができたからです。

考えあぐねているのなら、まず行動してみましょうよ!
失業保険受給と扶養申請の質問です。
先月5月末日にて、一身上の都合で会社を退職しました。会社は13年勤めていました。
退職後はすぐに失業保険がもらえないと思っていたので、夫とは同じ会社のため、離職票が出たらすぐに扶養申請の手続きをしてもらうようにしています。(1月から5月末までの所得は103万以下です。)
が、インターネットで調べたところ給与の減額の場合は会社都合になるかもしれないとありました。会社が買収されたため給料がかなり下がりました。(計算したら85%以下)
このような場合はすぐに失業保険が出るかも・・・とのことでしたので、今、会社に提出している扶養申請はすぐに取り消しをしたほうが良いのでしょうか?
会社は月末締めのため、離職票がでるのは12日~18日ぐらいだろうとのことです。
まだ国保の申請もしていないためどうしたらいいのか分かりません。
長い質問で申し訳ないですが回答お願いします。
会社がまず会社都合にしてくれるのか?そうでないならば、自身で管轄のハローワークに添付書類等を提出したうえで、
申請をしないといけません。
ですので、今の段階でできるのは、管轄のハローワークに行って(給与明細ですとか持っていく書類を事前に確認して)
持っていって認定してくれるのか確かめることです。

それで会社都合でいけるのでしたら、国保等に加入、だめならば一度扶養に入ってと考えられたほうがいいと思います。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?

あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。

臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。

ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
失業保険と扶養について
現在、扶養内での仕事をしています。
その仕事を自己都合で退職した場合、
失業保険の申請はできるものなのでしょうか?
扶養に入っていると失業保険をもらえないと勘違いしている方が多いようですが、健康保険の扶養と失業保険とは、関係ありませんので雇用保険に加入しているのなら、当然、受給できます。

ただし、失業保険の受給額は、健康保険の扶養認定上の収入として考えられるため、受給額が一定額以上になると、扶養から外れなくてはならない場合があります。

一般的には、失業保険の日額3,612円以上の場合がそれにあたりますが、保険者によって基準が違う場合もあり、保険者の判断によりますので、詳しくは、扶養で加入している保険者(保険証に記載あり)に確認してみるのが良いでしょう。
派遣 解雇されます
只今派遣として5年半働いてきたものです
来月9月末で解雇になりました

実を言うと4月末出産予定です

今現在解雇になったとして
新しい仕事を探そうとも思っていますが
体調の事を考え、もう仕事をしないで出産を迎えようかとも思ってます


そこで質問ですが私が取るべき行動はどうしたらいいでしょうか…

せっかく5年半も働いたので最初は育児休暇をもらおうとおもったのですが
ここで解雇となるともらえないんでしょうか?
また出産もあるので失業保険延長申請をしたら出産後に受け取ることができるんですか?

一応今の派遣で入っている「はけんぽ」を任意継続すれば
出産手当金はこちらの保険でいただけると思います…

ちなみに旦那は自営業のため国民保健に入っています
私は勤続中ずっと雇用保険は支払ってきました。

これから先どうするのがベストなのかイマイチわからないので
助言お願いいたします…
確認ですが、派遣とのことですが今回契約が切れるのは派遣先とですか?それとも派遣元とですか?
単に派遣先との契約が切れるのであれば、派遣先とあなたには雇用契約はありません。あくまで所属は派遣元です。
派遣元との今後の話はどうなっていますか?
派遣元が次の派遣先を短期でもいいので雇用保険に加入できるだけのところを紹介してくれたら、そのまま雇用保険は継続です。そのうえで、育児休業できたらいいのですが。
そのあたり派遣元といろいろと交渉してみてはいかがですか?

補足について:お気持ちはわかりますが、今までの実績があるわけですし、出産後再就職したいという事などで育児休業手当を取得できるよう是非交渉はしてみましょう。それでも無理なら、必ず会社都合として離職票を作ってもらって下さい。退職後最長で4年延長できます。5年以上加入期間があるなら、会社都合だと受給期間が一般よりながいですから。
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