雇用保険について教えてください。
15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。
その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。
先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。
①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか?
年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね?
雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか?
前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか?
②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。
私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。
雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。
③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。
どなたか教えてください。
①への回答
「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。

ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。
また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。
いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。

②への回答
>雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?

雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。
例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。

>仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?

収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。
仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。)

③への回答
>今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?

派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。

>無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?

雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。

>3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?

仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。
ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。

以上、ご参考になれば幸いです。
会社都合退社・職業訓練・失業保険延長???
会社都合退社で退職し、現在職業訓練受講中のものです。訓練が終わる3月末までに、仕事を見つけようと奮闘していますが、思うように活動が進んでいません。
職業訓練を受講する中で、すでに一月ほど失業保険が延長されています。しかし、同時期に失業して、まだ失業中の同僚が言うには、二月失業保険を延長してもらったとのこと。職業訓練で延長されきらなかった分って、申請すれば延長してもらえるのでしょうか?せこい質問ですが、背に腹はかえられないので、回答宜しくお願いいたします。
特定受給者になってませんか?
受給資格者証にはんこかなんかで記載されてるはずなんですけど。

同僚の方は訓練をうけてなく就職活動の実績が条件を満たしたので
個別延長の対象になったのだと思います。
個別延長は職業訓練をうけたかたは除外されますから
残念ながら訓練終了と同時に打ち切りになると思います
いつもお世話になっております。私は今、育児休暇給付金をもらいながら育児休暇中です。また、元の職場に正社員として復帰予定でしたが先日会社の方から、
パートで旦那さんの雇用に入ってほしいとのことでした。そこで質問なんですが、①もしパートになったら、次出産するとき出産手当金、また産休に入ると育児休暇給付金でますか?
②会社からは育休前は正社員で雇うと言われていたけど急にパートでと言われたので辞めることはできますか?③育児休暇給付金貰っていたのに、辞めたら失業保険は貰えますか?子供が1才を迎える2月から復帰予定でした。
以上わかりにくい文章で申し訳ございませんが、詳しい方よろしくお願いします。
1、扶養でのパートの場合、雇用保険を納めて働けば育休と育児休業給付金はもらえますが、産休は休みだけで給付金はもらえません。

2、辞める事は可能です。

3、保育園など条件があるとは思いますが、手続きをしたら失業保険ももらえます。

妊娠、出産で不利益な事はしてはいけないとなっています。
本当だったら正社員で戻るのが正しいんでしょうけど、職場によっては景気で難しいとかあるのが現実ですよね。

主様は正社員だったら復帰されたいですか?
再度職場とは相談してみて下さいね。
失業保険について教えてください。

失業保険を受けるには離職票が必要なのでしょうか。

以前、勤めていた会社を辞める際に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」は貰っているですが。

また手続き期間はありますか?
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書と同時に退職者に離職票を交付する義務が会社にあります
会社にお願いするか、拒否や、曖昧な回答をした場合ハローワークの雇用保険の窓口に相談しましょう
この場合、ハローワークから督促してくれます
失業給付の手続きには離職票は必須です
出産予定日42日前に産休に入りましたが、諸事情にて退職することになりました。出産手当金は支給されるのでしょうか?退職日は、出産予定日の16日前です。
出産後は、収入がありませんが、国保に加入する予定です。1年後には、別の会社に就職予定です。働いていない期間、育児をしながら、失業保険の給付を受けることが出来るのでしょうか?
出産手当金に関しては社会保険の加入期間によるので一概に言えません。
会社又は社会保険窓口に確認された方が良いですよ。

失業保険の給付に関しても雇用保険加入期間によってはもらえません。
受給資格がある場合は出産後にハローワークに仕事を探しに行く事でもらえますが、子供を連れていくと働く意志がないと見なされる事もあるみたいなので預けたりしてになるかと。
受給期間延長の場合は、退職後一ヶ月経過(その後一ヶ月以内)してから離職届け等必要書類を持ってハローワークに手続きに行かれて下さいね。
失業保険の延長
3年契約の任期満了で仕事を辞めるので、すぐ失業保険が支払われると言われたのですが、今妊娠5か月なので失業保険の受給を延長手続きする予定です。
 延長した場合も産後3か月の待機期間はあけずにすぐ受給できるのでしょうか?
受給資格者と認定されるためには7日に待期期間は必須ですが3ヶ月の給付制限期間については
離職理由によります。自己都合により退職した場合でも会社の都合が原因している場合には
この3ヶ月の制限期間はなくなります。
と言う事で会社都合により離職の場合には延長後において求職の申し込みと同時に失業給付
の手続きをしてから7日の待期期間経過後受給開始となります。
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