失業保険受給中のものです。2型金曜日です。2月24日時点、残日数54日(このうち失業中に5日間バイト申告済み。)バイトしてなかった場合の本来残日数は、49日で本来4月20日で支給終了です。認定日
があと3月23日、4月20日とありますが5日の繰り越し分てどうなりますかね。現失業中に、夫の海外赴任帯同する事に、。4月27日に出国。繰り越し5日間の為に延長申請するのも手間と時間が、、。ご教授お願いいたします。
受給期間延長手続きをすることができる正当な理由になるので、とりあえず延長しておいた方が良いかと。

最大3年間まで延長できるので、3年以内に帰ってくれば、また受給できます。それ以外はどうしようもありません。受け取ってから海外に出ると就業できる状態にないのに受給したとして、不正受給になりかねません。
派遣先トラブルの回答が入りきらないのでこちらに‥


②パニック症候群と診断されたとの事ですが、明らかに職場が原因であり、
それで辞めた場合は失業保険の特定受給者となれる可能性が高いです。退職時に離職票(緑ふちの3枚複写。会社からハローワークに提出する書類)に、会社で退職理由を記載するのですが、そこを『派遣先部長によるパワハラでパニック~と診断されたため』と書きましょう。
(会社で書いた理由に異議がないか、あなたが署名する欄があるので、“一身上の都合”などと書かれていたら、前述のとおり“部長による~”に書き直してください。)

主治医の診断書と、部長のパワハラの記録はきちんと用意しておいてください。
退職後、失業保険の手続き時に聞かれますので、はっきりパワハラでの退職と言ってください。
事実確認があります。ハローワークからパワハラの事実確認をされるわけですから、部長に少なからずダメージを与える事ができます。
そして認定されれば失業保険も早期からもらえる可能性も高いのでやってくださいね。

派遣元は穏便に済まそうとすると思いますが、派遣先でのトラブルは本来は派遣元がきちんと対応すべき事です。
派遣元が何もしてくれないなら、それはおかしいので、恐縮せず、遠慮せずに大丈夫です。


正当に社内の評判を落としてやりましょうね。
見知らぬ私に親身になって沢山の知恵を貸してくださり、本当にありがとうございます。パワハラの事実確認はかなり魅力的ですが、失業保険の手続きは、やっぱり週3の時短勤務派遣じゃ出来ないですよね?でも、この回答をいただけただけでもかり心が癒されました!ありがとうございます!労働基準署には相談してみようかと思います!
失業保険について教えてください。
昨年の10月に自己都合で2年半勤めた会社を退職して、現在海外で半年の語学留学をしています。
今年の5月末に帰国します。この場合、失業保険を給付いただけるのはいつでしょうか?
自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。

また給付日数は、2年間勤務の場合、90日間、
さらに給付期間退職後1年以内、とのことですので、私の場合は

5月に申請→8月くらいに第一回の給付→給付は9月まで
ということで、実質2ヶ月間しか給付していただけないということでしょうか?

自己都合退職の場合の、3ヶ月間の待機期間は
退職後から起算となるのか、それともハローワークに
給付の申請に行ってからになるのか、そこがわかりません。

長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
〉自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
「正当な理由のない自己都合」だと「給付制限」があるのです。

「ハローワークに給付の申請に行ってから」です。


「5月末に帰国」だとすると、求職登録は6月ですよね?
退職が10月末だとすると、7日の待期+3ヶ月の給付制限があって、給付対象になるのが9月○日~10月末日。
最初の支給は第1回の認定日後だから10月になってからでしょう。
失業保険について
H23年8月25日に解雇予告を受けました。
9月25日で退職になり、9月26日から新たに就職しましたが仕事内容が自分にはハードで無理な為、翌月10月3日で自己都合で退職しました。
こういったケースの場合、雇用保険は給付されるのでしょうか?
どのような感じなのか全然解りません。
もちろん両方の会社は雇用保険加入してます。
詳しい方教えてください。
前の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば前の会社の退職理由(会社都合)で受給できると思います。
今の会社では14日以上勤務していないので雇用保険で言う就職したことにはなりません。
今の会社が雇用保険の加入手続きが終わっていれば資格喪失届をお願いして資格を失ってください。
そうすれば前の会社離職票で会社都合で受給は可能です。
身体がきついからと言って診断書を貰ったりしてもハローワークでの判断がありめんどくさいですし承認されても「特定理由離職者」ですから会社都合のほうが受給条件はいいですからそうしたほうがいいと思います。
念のためHWに確認してみてください。
アルバイトをしていても失業保険はもらえますか?
失業保険もらうまでは
解雇は1週間
自己都合は1週間と3ヶ月
なんでしょうか?
どちらがいいんでしょうか?
給付制限がつかないのは「事業主都合」と「正当な理由のある自己都合」の場合、つくのは「正当な理由のない自己都合」と「重責解雇」です。

手当は、4週間ごとに「何月何日から何月何日までのうち失業の状態だった日の分」が支給される形です。

給付制限がつかない場合でも、たとえば、2/1に職安で手続きにしたなら、2/7に待期完成で、2/8から支給対象の期間に入り、その後、認定日において「2/8~認定日の前日」の各日のうち失業の状態だった日数分の手当てが支給される、ということになります。
振込は、通常、認定日の5営業日後と案内されています。

職安に行ってから1週間で振り込まれるわけではありません。
失業保険について
昨年の三月に病気が理由で退職しました。
症状が改善してきたのであと二、三ヶ月もすれば社会復帰できそうなのですが、仕事をする意志があれば退職後十一ヶ月経っても失業保険の請求をして給付してもらう事はできますか?
退職時の状況により給付を受けれるか否かが決まります。
退職時、ハローワークで雇用保険(失業保険は現在は雇用保険と名称が変更されています。)の給付を受ける権利を延長する手続きをしているかどうかです。受給資格の延長手続きといいます。この手続きを行っていないとすれば、給付を受けれる日数にもよりますが、給付してもらうことはできないでしょう‥。
なお、退職時受給資格の延長の手続きを行っている場合には、今からでも保険請求は可能ですが、あなたが今現在受診している主治医の診断書が必要となることに注意してください。
雇用保険は、失業した労働者が次の仕事を見つけ就職するまでを補償する保険であるため、次の仕事を探す状態にない方には給付自体ができないことになっています。そのため、「就労可能」と主治医が判断することが給付金の支給決定に必要ということになります。
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