今年の4月、結婚します。恥ずかしながら、年金・保険等のお金の流れがわかりません。
今は会社で正社員として働いています。
丸3年働いて、3月31日に退職予定です。
恥ずかしながら、退職する際のこまごまとした年金の流れがわかりません。
3月31日退職・4月末入籍予定/結婚相手も会社員なのですが
・失業保険の給付を受けるのはいつから?どうすればいいのか?
・保険はどうすべきか(任意保険に入るか・国民年金保険に切り替えるか)
・いつ扶養に入ればいいのか
がわからないのです。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
今は会社で正社員として働いています。
丸3年働いて、3月31日に退職予定です。
恥ずかしながら、退職する際のこまごまとした年金の流れがわかりません。
3月31日退職・4月末入籍予定/結婚相手も会社員なのですが
・失業保険の給付を受けるのはいつから?どうすればいいのか?
・保険はどうすべきか(任意保険に入るか・国民年金保険に切り替えるか)
・いつ扶養に入ればいいのか
がわからないのです。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
失業保険の手続きは、会社を退職すると、会社から
離職票というものが送られてきます。
おおむね1週間後くらいと思われます。
それを持って、管轄のハローワークに行きます。
そこで、受給の手続きをします。
手続きをすると、3ヶ月後から受取れるようになります。
(実際に入金されるのは、4ヶ月後が一番早いタイミングです)
健康保険ですが、
・ 任意継続の健康保険
・ 国民健康保険
・ 誰かの健康保険の扶養
のどれかになります。
あなたの場合は、会社員と結婚するので、
旦那に 扶養の基準を確認しておくとよいです。
失業手当(日額3612円以上の場合)を受取る間は、
扶養ではいられないのですが、
給付制限期間(3ヶ月)も 扶養に入れない健保もあります。
そのため、確認した方がよいでしょう。
失業保険を受取る場合の一般的な例は、
・ 制限期間は、旦那の扶養に入る
・ 受給中は、国民健康保険
・ 受給終了後、再び旦那の扶養に入る
というのが多いようです。
旦那の健康保険の扶養であれば、保険料がかからないので、
年金についてですが、 これは、健康保険と連動するのですが
・ 任意継続の健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 国民健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 誰かの健康保険の扶養 の場合 国民年金第三号 になります。
第一号は、自分で保険料を納める人
第三号は、厚生年金の人の扶養配偶者で、 保険料負担はありません。
離職票というものが送られてきます。
おおむね1週間後くらいと思われます。
それを持って、管轄のハローワークに行きます。
そこで、受給の手続きをします。
手続きをすると、3ヶ月後から受取れるようになります。
(実際に入金されるのは、4ヶ月後が一番早いタイミングです)
健康保険ですが、
・ 任意継続の健康保険
・ 国民健康保険
・ 誰かの健康保険の扶養
のどれかになります。
あなたの場合は、会社員と結婚するので、
旦那に 扶養の基準を確認しておくとよいです。
失業手当(日額3612円以上の場合)を受取る間は、
扶養ではいられないのですが、
給付制限期間(3ヶ月)も 扶養に入れない健保もあります。
そのため、確認した方がよいでしょう。
失業保険を受取る場合の一般的な例は、
・ 制限期間は、旦那の扶養に入る
・ 受給中は、国民健康保険
・ 受給終了後、再び旦那の扶養に入る
というのが多いようです。
旦那の健康保険の扶養であれば、保険料がかからないので、
年金についてですが、 これは、健康保険と連動するのですが
・ 任意継続の健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 国民健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 誰かの健康保険の扶養 の場合 国民年金第三号 になります。
第一号は、自分で保険料を納める人
第三号は、厚生年金の人の扶養配偶者で、 保険料負担はありません。
失業保険について
私は夢があり、今年就職したばかりの会社を今月で退社し、来年、専門学校に進学することを考えています
その間、フリーターということになるんですが失業保険は受けれますか?(10月~3月の間)
会社で正社員として働いていたために雇用保険は支払っていました。
回答お願いします
私は夢があり、今年就職したばかりの会社を今月で退社し、来年、専門学校に進学することを考えています
その間、フリーターということになるんですが失業保険は受けれますか?(10月~3月の間)
会社で正社員として働いていたために雇用保険は支払っていました。
回答お願いします
法律どおりに解釈すると、あなたは失業者ではなくなりますので、失業給付(失業保険ではないですよ)の支給対象から外れます。
しかも自己都合退職ですから、3ヶ月間の待機期間があり、そのその後支給開始です。ただ、その期間中にアルバイトをしたりすれば、それだけ期間が延長されます。また、転職活動を行わないと、失業者と認められません。
しかも自己都合退職ですから、3ヶ月間の待機期間があり、そのその後支給開始です。ただ、その期間中にアルバイトをしたりすれば、それだけ期間が延長されます。また、転職活動を行わないと、失業者と認められません。
失業保険の受給の督促について
失業保険受給中のものです。
受給中ですが単発のアルバイトをしています。
それはちゃんと申請しているので問題ないのですが
私へ無断でバイト先が勝手に労働保険に入れてしまって、
そのときに私が気づいてすぐに退会?してもらいました。
しかし記録が残ってしまってるようでハロワの人が
取り消しにバイト先のほうへ行かなければならないようです。
しかし、そのハロワの担当の方がなかなか赴いてくれなくて困っています。
すぐにということだったのですがかれこれ2週間もたってしまいました。
1週間過ぎたときにハロワに行きましたが
これから行くといっていてはぐらかされてしまいました。
需給がとまるということもないと言っているのですが、もうすぐ次の需給の日がきてしまいます。
このような場合はどこへ相談すればいいのでしょうか?
失業保険受給中のものです。
受給中ですが単発のアルバイトをしています。
それはちゃんと申請しているので問題ないのですが
私へ無断でバイト先が勝手に労働保険に入れてしまって、
そのときに私が気づいてすぐに退会?してもらいました。
しかし記録が残ってしまってるようでハロワの人が
取り消しにバイト先のほうへ行かなければならないようです。
しかし、そのハロワの担当の方がなかなか赴いてくれなくて困っています。
すぐにということだったのですがかれこれ2週間もたってしまいました。
1週間過ぎたときにハロワに行きましたが
これから行くといっていてはぐらかされてしまいました。
需給がとまるということもないと言っているのですが、もうすぐ次の需給の日がきてしまいます。
このような場合はどこへ相談すればいいのでしょうか?
ハローワークの職員が会社へは行かないと思いますが・・・。
事実確認の監査ですか?監査であれば日程調整もあるのですぐには当然いけませんし
それとも?なにかあるのですか?
監査の場合、労働保険は適用者であれば強制加入になりますよ。
おそらく、アルバイトの賃金は少なく、減額にて給付されているかと
思いますので問題ないかと思います。
取得取消をして、特に不正等してなければなにもすることは無いと思いますよ
事実確認の監査ですか?監査であれば日程調整もあるのですぐには当然いけませんし
それとも?なにかあるのですか?
監査の場合、労働保険は適用者であれば強制加入になりますよ。
おそらく、アルバイトの賃金は少なく、減額にて給付されているかと
思いますので問題ないかと思います。
取得取消をして、特に不正等してなければなにもすることは無いと思いますよ
職業訓練と健康保険
8月末で会社を退職し、現在失業保険支給待機中の者です。
9月1日より、父の健康保険組合に加入していたのですが、12月1日より職業訓練を受けることになりました。
職業訓練開始と同時に失業保険の受給も開始すると伺っているのですが、その場合、12月1日より父の健康保険を脱退して国民健康保険に加入する必要がありますか?
失業保険が支給された日(振り込まれた日)に脱退。でいいのでは?と父が同僚に言われたそうなのですが・・・
常識的に考えればわかるのかも知れませんが、無知なもので・・どなたかご存知の方教えてください。
8月末で会社を退職し、現在失業保険支給待機中の者です。
9月1日より、父の健康保険組合に加入していたのですが、12月1日より職業訓練を受けることになりました。
職業訓練開始と同時に失業保険の受給も開始すると伺っているのですが、その場合、12月1日より父の健康保険を脱退して国民健康保険に加入する必要がありますか?
失業保険が支給された日(振り込まれた日)に脱退。でいいのでは?と父が同僚に言われたそうなのですが・・・
常識的に考えればわかるのかも知れませんが、無知なもので・・どなたかご存知の方教えてください。
貴殿が、父親の健康保険の扶養に入っているということですね。
さて、健康保険組合は、全国に約1500もあります。
そのため、詳細な規定は組合ごとに異なります。
ここで一般的な回答を見て判断すると、損しますので、組合に直接問い合わせたほうがいいです。
健保組合の名称と電話番号は、保険証に記載されています。
一般的には、失業保険を受給中は、その金額によって認定が決まることが多いです。
健保の扶養条件は、年収130万未満なので、受給日額3612円未満なら、扶養のままでいられることになります。
ただ、額に関らず、失業保険の受給中は認めない組合もあります。
もし、脱退となるなら、自分で国民健康保険に加入となります。加入日は、扶養から外れた日なので、健保がいつ脱退扱いするかによって決まります。脱退が決まってから、国保の手続をすれば大丈夫です。
さて、健康保険組合は、全国に約1500もあります。
そのため、詳細な規定は組合ごとに異なります。
ここで一般的な回答を見て判断すると、損しますので、組合に直接問い合わせたほうがいいです。
健保組合の名称と電話番号は、保険証に記載されています。
一般的には、失業保険を受給中は、その金額によって認定が決まることが多いです。
健保の扶養条件は、年収130万未満なので、受給日額3612円未満なら、扶養のままでいられることになります。
ただ、額に関らず、失業保険の受給中は認めない組合もあります。
もし、脱退となるなら、自分で国民健康保険に加入となります。加入日は、扶養から外れた日なので、健保がいつ脱退扱いするかによって決まります。脱退が決まってから、国保の手続をすれば大丈夫です。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
継続して雇用保険料を支払いつづけ、その間に一度も失業手当や再就職手当などを受け取っておらず、また自己都合退職であれば、給付日数は変わりません。
18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。
自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。
蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。
仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
18年5月から雇用保険料を支払い続けているのだとしたら、被保険者期間は通算で5年と6か月ですので、10年未満の被保険者期間に該当し、給付日数は全年齢一律90日です。
自己都合退職であっても、特定理由離職者の条件にあてはまる場合、5年未満と5年以上では差が出ますが、それに該当しない場合は全く関係ありません。
蛇足ですが、5年以上の被保険者期間があるのであれば、経済的に余裕があれば、給付制限中に再就職をして、再就職手当など貰わずにいた方が良いと思います。自己都合退職の給付日数は、10年未満、10年以上20年未満、20年以上で変わります。失業手当や再就職手当を受け取ると、それまでの被保険者期間がリセットされ、また1か月から積み上げていかないといけなくなりますので、わざわざ5年6か月積み上げてきた被保険者期間をわずかな再就職手当等でリセットしてしまうよりも、次の就職先での被保険者期間を積み上げていった方が、将来的には都合がいいのではないかと思います。まあ、10年以上20年未満と10年未満の自己都合退職の給付日数はわずか30日しか変わらないのですが。
仮に勤め先の倒産や病気などによってやむなく離職した場合には、特定理由離職者に該当し、特別受給資格者として、一般の自己都合による退職よりも、給付日数が年齢によって格段に違ってきますので、保険としてとらえるならば、そちらの備えとして考えたほうが良いと思います。
関連する情報