失業保険の失業手当を受給しながら
手伝いをして収入が有った時に失業手当が減額になる
条件・計算方法を教えて下さい
手伝いをして収入が有った時に失業手当が減額になる
条件・計算方法を教えて下さい
収入があった日数分、受給額の日額が減らされる事になります
収入額に応じて減らされる訳ではありませんので自給の良いバイトをお勧めします
受給日給より高ければ損はありませんし、その分受給日数が減る訳はありませんので給付終了までの期間が伸びる事になります。
収入額に応じて減らされる訳ではありませんので自給の良いバイトをお勧めします
受給日給より高ければ損はありませんし、その分受給日数が減る訳はありませんので給付終了までの期間が伸びる事になります。
派遣社員は失業保険もらえないのでしょうか?
今までもらったことありません。
今までもらったことありません。
正社員でも契約社員でも派遣でもアルバイトでも
雇用保険に1年間に6ヶ月、短期なら2年間に12ヶ月
雇用保険に加入していれば、支給条件に該当するはずです。
離職票を貰ったら、ハローワークに行って手続きして、待機期間が完成したらもらえます。
きちんと支給条件に該当し、手続きを踏めばもらえます
雇用保険に1年間に6ヶ月、短期なら2年間に12ヶ月
雇用保険に加入していれば、支給条件に該当するはずです。
離職票を貰ったら、ハローワークに行って手続きして、待機期間が完成したらもらえます。
きちんと支給条件に該当し、手続きを踏めばもらえます
失業保険の認定日についての疑問
例えば失業保険の認定日に本人がハローワークへ出向いていなかったら
どうなりますか?
例:
受給資格決定日(4/5)~待機期間満了日(4/11)
待機期間満了日の翌日(4/12)~給付制限期間(3ヶ月)
給付制限期間が経過した翌日(7/12)の次にある
認定日の前日及び認定日に
本人がハローワークへ行かなかったら
失業保険の支給額を返金とかの罰則等はあるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、宜しくお願い致します。
例えば失業保険の認定日に本人がハローワークへ出向いていなかったら
どうなりますか?
例:
受給資格決定日(4/5)~待機期間満了日(4/11)
待機期間満了日の翌日(4/12)~給付制限期間(3ヶ月)
給付制限期間が経過した翌日(7/12)の次にある
認定日の前日及び認定日に
本人がハローワークへ行かなかったら
失業保険の支給額を返金とかの罰則等はあるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、宜しくお願い致します。
認定日の前日は、ハローワ-クに行かなくてOKだと思いましたが。認定日に、あくまで本人が行かないと失業保険認定になりません。それまでに、求職活動を3回以上する事が条件となりますが。認定日に行かないと、その期間の失業保険がもらえないだけで、返金の義務はありませんよ。
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