失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
退職が23年6月なら、本来24年6月までだった受給期間が、27年6月まで(3年延長して合計4年間)ということですね
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
私は、妊娠6ヶ月で、来年3月末が予定日です。
そこで質問なのですが、先月、10月21日に派遣会社を会社都合で退職をしました。
失業保険だけもらいたいので、すぐに働きたいと告げて、失業保険の受給の手続きをしました。(本当は、働く意思はあまりないです。)
妊娠してることは告げてないです。やはり告げておいた方がよかったのでしょうか?
後で失業給付の受給資格者のしおりを呼んで、妊娠や病気などで受給出来ない期間があると受給期間を延長出来るとありました。
私の場合…どのような流れをとって失業給付をうけるのがよいでしょうか?
よくわからないので、詳しくわかるかたよろしくお願いいたします。
そこで質問なのですが、先月、10月21日に派遣会社を会社都合で退職をしました。
失業保険だけもらいたいので、すぐに働きたいと告げて、失業保険の受給の手続きをしました。(本当は、働く意思はあまりないです。)
妊娠してることは告げてないです。やはり告げておいた方がよかったのでしょうか?
後で失業給付の受給資格者のしおりを呼んで、妊娠や病気などで受給出来ない期間があると受給期間を延長出来るとありました。
私の場合…どのような流れをとって失業給付をうけるのがよいでしょうか?
よくわからないので、詳しくわかるかたよろしくお願いいたします。
法律では、出産前休暇は任意取得とされています。
つまり、出産前日であっても働く体力と意志があれば、労務不能ではありませんので失業手当は受給できます。
しかし、今のあなたには働く意志があまりないということでしたら、ハローワークで受給期間延長手続きをして育児が落ち着いた頃に延長解除手続きをし、失業手当を受給することになります。
失業手当とは働く意志があるのに仕事に就けない人が貰うものだということをご理解ください。
つまり、出産前日であっても働く体力と意志があれば、労務不能ではありませんので失業手当は受給できます。
しかし、今のあなたには働く意志があまりないということでしたら、ハローワークで受給期間延長手続きをして育児が落ち着いた頃に延長解除手続きをし、失業手当を受給することになります。
失業手当とは働く意志があるのに仕事に就けない人が貰うものだということをご理解ください。
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
>まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?
退職してそのまま出産~産後暫く働かないのであれば、「就労の意思があり、就労できる状況にあること」という要件を満たさないので、すぐに失業給付を受給することはできません。
その場合失業給付の受給期間延長手続きをすることになります。
>どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
離職前の直近6カ月の平均賃金に80~50%の給付率をかけたものが基本手当日額(失業給付の受給額)となります。
kayowankoさん
退職してそのまま出産~産後暫く働かないのであれば、「就労の意思があり、就労できる状況にあること」という要件を満たさないので、すぐに失業給付を受給することはできません。
その場合失業給付の受給期間延長手続きをすることになります。
>どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
離職前の直近6カ月の平均賃金に80~50%の給付率をかけたものが基本手当日額(失業給付の受給額)となります。
kayowankoさん
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