退職することになりました。
辞めたら失業保険を申請したらいいよ、という人が多数いてびっくりしております。
いまの会社で8年勤めております。
失業保険受け取れますか?
自己都合による退職です。
辞めたら失業保険を申請したらいいよ、という人が多数いてびっくりしております。
いまの会社で8年勤めております。
失業保険受け取れますか?
自己都合による退職です。
失業保険とか失業手当などと呼ばれるものは雇用保険の失業等給付の主に求職者給付のことを言うわけですが、求職者給付と言う名の通り、退職したからもらえるのではなくて、すぐに明日からでも再就職する意思がないとそもそも申請自体ができないですし、実際に給付を受けるためには就職活動を行って指定されたスケジュールで報告しないといけません。ですから、結婚して専業主婦になるので再就職なんかする気ないです、というような場合は申請をすること自体がいけないことということになります。ばれたらもらった額の3倍を返せと言われるかもしれないです。もっとも、給付を受けて最終的に就職できなかったとしても、返金する必要はないんですが。
または、転職のために退職をする場合で、すでに再就職先から内定を受けている場合は申請はできます。ただし、そこに就職してしまうと申請していても、もらえないものもあります。申請だけして1円ももらわないまま就職すると、雇用保険の一部の履歴は通算されなくなるので、次にどうしようもない理由で退職をすることになってしまい、本当に困っているのに今回申請してしまったせいでもらえないという場合もあるので、申請したほうがいいかどうかは状況次第です。
申請したほうがいいかどうかわからなければ相談するのは構わないのでハローワークに聞いてみましょう。
または、転職のために退職をする場合で、すでに再就職先から内定を受けている場合は申請はできます。ただし、そこに就職してしまうと申請していても、もらえないものもあります。申請だけして1円ももらわないまま就職すると、雇用保険の一部の履歴は通算されなくなるので、次にどうしようもない理由で退職をすることになってしまい、本当に困っているのに今回申請してしまったせいでもらえないという場合もあるので、申請したほうがいいかどうかは状況次第です。
申請したほうがいいかどうかわからなければ相談するのは構わないのでハローワークに聞いてみましょう。
離職票が必要です。前職場に頼むしか方法がないのでしょうか?
一度送ってもらったのですが紛失したようです。
失業保険を受ける手続きの時はすでに無く、職安の人には無しでもよいと言われ
難なく失業保険は受けました
再就職先で離職票を提出するように言われました。
提出しないと入社手続きできないものなのでしょうか?
ハローワークでは離職票の再発行はしてもらうことができないでしょうか?
1年も経っているので前職場にはとても言いづらいです…。
ちなみに退職日H21年1月、失業保険もらい日H21年10月~12月、再就職日H22年2月です。
ご回答宜しくお願いいたします。
一度送ってもらったのですが紛失したようです。
失業保険を受ける手続きの時はすでに無く、職安の人には無しでもよいと言われ
難なく失業保険は受けました
再就職先で離職票を提出するように言われました。
提出しないと入社手続きできないものなのでしょうか?
ハローワークでは離職票の再発行はしてもらうことができないでしょうか?
1年も経っているので前職場にはとても言いづらいです…。
ちなみに退職日H21年1月、失業保険もらい日H21年10月~12月、再就職日H22年2月です。
ご回答宜しくお願いいたします。
私も最近離職表が必要になったものです。
ハローワークに尋ねても駄目ですが、離職表というのは会社から直に発送されるものではないみたいなんです。
送付される封筒にその住所や連絡先がのってますのでそちらに連絡する必要があります。
一度発行された場合でも再発行可能の様です。
ハローワークに尋ねても駄目ですが、離職表というのは会社から直に発送されるものではないみたいなんです。
送付される封筒にその住所や連絡先がのってますのでそちらに連絡する必要があります。
一度発行された場合でも再発行可能の様です。
【失業保険受給前のアルバイト(外注)について】
現在、7月末に退職した会社で外注をしています。手が足りなくて、どうしてもと頼まれたために引き受けました。
その仕事が今月いっぱいで終わるので、10月から失業保険の受給を申請しようと思うのですが(会社都合のため、給付制限なし)。
失業保険の受給中に働くつもりはないのですが、退職から申請までの期間に稼いだ分のギャラが、受給期間中に振り込まれる予定です。その場合は、ハローワークには申請する必要はないのでしょうか?
働いた期間は、あくまで申請前のことです。もし、受給期間中のギャラの振込みがアウトでしたら、不正受給になってしまいます。
そもそも、退職→短期外注→失業保険申請…という流れがセーフなのかという気もしています。
検索しても、あまり参考になる話がなかったので、こちらで相談することにしました。
よろしくお願い致します。
※金額はそこそこ大きい額なので、受給中のちょっとしたアルバイト、という認識は厳しいかと思います。
現在、7月末に退職した会社で外注をしています。手が足りなくて、どうしてもと頼まれたために引き受けました。
その仕事が今月いっぱいで終わるので、10月から失業保険の受給を申請しようと思うのですが(会社都合のため、給付制限なし)。
失業保険の受給中に働くつもりはないのですが、退職から申請までの期間に稼いだ分のギャラが、受給期間中に振り込まれる予定です。その場合は、ハローワークには申請する必要はないのでしょうか?
働いた期間は、あくまで申請前のことです。もし、受給期間中のギャラの振込みがアウトでしたら、不正受給になってしまいます。
そもそも、退職→短期外注→失業保険申請…という流れがセーフなのかという気もしています。
検索しても、あまり参考になる話がなかったので、こちらで相談することにしました。
よろしくお願い致します。
※金額はそこそこ大きい額なので、受給中のちょっとしたアルバイト、という認識は厳しいかと思います。
受給資格者となるのは、次のいずれにも該当する方です。
1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
ハローワークで申請するときに
この要件に合致していれば大丈夫です。
外注ではなくて雇用の場合は
雇用保険に加入している場合加入期間が合算されます。
しかし退職理由は最終の雇用先のものです。
雇用されていないので7月末の会社都合のものになります。
ハローワークに申請の必要はありません。
1.失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)
ハローワークで申請するときに
この要件に合致していれば大丈夫です。
外注ではなくて雇用の場合は
雇用保険に加入している場合加入期間が合算されます。
しかし退職理由は最終の雇用先のものです。
雇用されていないので7月末の会社都合のものになります。
ハローワークに申請の必要はありません。
失業保険を受けたいのですが、必要な書類の中に「住民票」がありますよね。
そこで疑問なのですが、住民票と現住所が異なっている場合、認められるのでしょうか?
そこで疑問なのですが、住民票と現住所が異なっている場合、認められるのでしょうか?
自動車の運転免許証、またはパスートはありませんか?
住民票と離職票の住所が異なるとなれば、受付は
できません。
住民票と離職票の住所が異なるとなれば、受付は
できません。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
関連する情報