妊娠を機に今の仕事(アルバイト)を退職する予定です。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
>このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
対象になるでしょう。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
対象になるでしょう。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
一昨年の約1年間はフルタイムで月20日以上の勤務でしたが、
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。
失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。
2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。
この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。
11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。
失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。
2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。
この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。
11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
前の離職票で受給資格を得られる場合、あとの離職時において、前の期間を通算して計算できないので受給資格は得られません。
ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。
給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。
最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。
今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。
給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。
最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。
今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
退職し(理由:結婚)しばらくは失業保険を貰いたいと思います。
結婚を機に、地方から東京へ引越します。
結婚後は、旦那の扶養に入り、パートで働くつもりです。
この際の手続き(ハローワークとか会社とか市町村とか?)を教えてください。
また、注意しなければいけない事もあったら、教えてください。
結婚を機に、地方から東京へ引越します。
結婚後は、旦那の扶養に入り、パートで働くつもりです。
この際の手続き(ハローワークとか会社とか市町村とか?)を教えてください。
また、注意しなければいけない事もあったら、教えてください。
①会社から離職票を受け取る。(退職理由は会社都合が望ましいけど無理だろうな)
②ハローワークに行って求職手続きをする。
③三ヶ月の待機期間を待つ。その間2週間毎にハローワークに職探しに行く。(探し方はハローワークで教えてくれる)
④働く気を持ち続ける事。失業保険は働く気のある人にしか給付されません。(ハローワークから若しも新しい仕事を紹介されたら喜んで面接などに行く。その仕事が貴方に向いているかどうかは貴方しか分らない。つまり断ったとしても、それは失業保険の給付を受けたいからじゃなく、仕事が自分に向いていないと言う事。ここが重要なポイントです。)
②ハローワークに行って求職手続きをする。
③三ヶ月の待機期間を待つ。その間2週間毎にハローワークに職探しに行く。(探し方はハローワークで教えてくれる)
④働く気を持ち続ける事。失業保険は働く気のある人にしか給付されません。(ハローワークから若しも新しい仕事を紹介されたら喜んで面接などに行く。その仕事が貴方に向いているかどうかは貴方しか分らない。つまり断ったとしても、それは失業保険の給付を受けたいからじゃなく、仕事が自分に向いていないと言う事。ここが重要なポイントです。)
失業保険について
今、土木関係の事務をしていますが、現場事務所の事務員です。
今年いっぱい(12月末まで)という契約で雇っていただきましたが、母に聞いたらこういう場合にも失業保険がでると言っていました。
臨時・契約社員でも、失業保険って出るのでしょうか?
出るとしたら、今いただいてる給与の何%くらい頂けるのでしょうか?
よろしくお願いします。
今、土木関係の事務をしていますが、現場事務所の事務員です。
今年いっぱい(12月末まで)という契約で雇っていただきましたが、母に聞いたらこういう場合にも失業保険がでると言っていました。
臨時・契約社員でも、失業保険って出るのでしょうか?
出るとしたら、今いただいてる給与の何%くらい頂けるのでしょうか?
よろしくお願いします。
もちろん求職者給付(いわゆる失業保険)は支給されます。
ただし更新の無い有期雇用の場合は3カ月の支給制限期間があります。
早めに職業訓練の申し込みをするなどして対策する必要があります。
ただし更新の無い有期雇用の場合は3カ月の支給制限期間があります。
早めに職業訓練の申し込みをするなどして対策する必要があります。
扶養・年金…について詳しい方教えて下さい。
今年3月に勤めていた会社を自己都合で退職し、現在失業保険を受給中です。(10月まで)
現在、国民年金・保険を支払っています。
9月に入籍予定でその後は旦那の扶養に入るつもりなのですが、
①そうなると国民年金はもう支払わなくてよいのでしょうか?
②現在国民保険に加入中ですが旦那の社会保険に入れるのでしょうか?
市役所で、前年度の収入がオーバーしているので(←?スミマセン、この返あやふやに聞いており記憶が曖昧です)恐らくご主人の社会保険には加入できないだろう、と言われました。
そのような事はあるのですか?
③文頭でも申した通り10月まで失業保険受給です。何か扶養に入るにあたって問題ありますか?
分かりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
今年3月に勤めていた会社を自己都合で退職し、現在失業保険を受給中です。(10月まで)
現在、国民年金・保険を支払っています。
9月に入籍予定でその後は旦那の扶養に入るつもりなのですが、
①そうなると国民年金はもう支払わなくてよいのでしょうか?
②現在国民保険に加入中ですが旦那の社会保険に入れるのでしょうか?
市役所で、前年度の収入がオーバーしているので(←?スミマセン、この返あやふやに聞いており記憶が曖昧です)恐らくご主人の社会保険には加入できないだろう、と言われました。
そのような事はあるのですか?
③文頭でも申した通り10月まで失業保険受給です。何か扶養に入るにあたって問題ありますか?
分かりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
国民保険→国民健康保険
1.ご主人が厚生年金保険(あるいは公務員等の共済)に加入していて、あなたがその“扶養”(第3号被保険者)になったなら、「国民年金保険料」は払わなくて良くなります。
2.3.
ご主人が「健康保険」に加入していて、あなたが基本手当(失業給付)を受け終わったなら、「被扶養者」になれるでしょう。
基本手当を受けている間(特に日額3612円以上なら)、収入があるわけで、「扶養されている」とは認定されません。
この点は、年金の第3号被保険者に同じです。
〉前年度の収入がオーバーしているので
「前年の収入」なら分かりますが。
事業所得・雑所得がある場合には、あり得ます。
※ちなみに、婚姻届を出しただけでは、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
同居するなど、生活費をご主人に負担してもらっていないと。
1.ご主人が厚生年金保険(あるいは公務員等の共済)に加入していて、あなたがその“扶養”(第3号被保険者)になったなら、「国民年金保険料」は払わなくて良くなります。
2.3.
ご主人が「健康保険」に加入していて、あなたが基本手当(失業給付)を受け終わったなら、「被扶養者」になれるでしょう。
基本手当を受けている間(特に日額3612円以上なら)、収入があるわけで、「扶養されている」とは認定されません。
この点は、年金の第3号被保険者に同じです。
〉前年度の収入がオーバーしているので
「前年の収入」なら分かりますが。
事業所得・雑所得がある場合には、あり得ます。
※ちなみに、婚姻届を出しただけでは、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
同居するなど、生活費をご主人に負担してもらっていないと。
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