失業保険について質問です。

初回認定日までの間に、1回の求職活動をしなければならないそうですが、私は勘違いをしていたため
一回も求職活動を行わず、明日初回認定日を迎えることになってしまいました。
本来、初回説明会がその一回にカウントされるそうですが、この説明会にも行っていません。
説明会は初回認定日の翌日に行くことになっていますが、これは次回分にカウントされることになりますよね?

そこで質問なのですが、今回(初回認定日)に受給される予定だったのお金は、永遠に貰えないことになってしまうのでしょうか?

例えば、90日間の受給期間だった場合で、今回21日分が支払われる予定だったものが、求職活動をしなかったばっかりに認められず、21日分貰えないことになり、残り69日分になってしまうのですか?

それとも延期になるだけで、90日分は変わらないのでしょうか?

なんだかわかりづらい説明かもしれませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
求職活動と言っても

ハロワにあるパソコンで検索すれば 1つの求職活動になりますよ。

そこで紙をもらうからそこに記入するだけで実績になりますよ。
結婚を機会に仕事をいつ辞めるか悩んでいます。

最終的には自分で決めないといけないのですが、
色々な意見を聞きたいため、質問させて頂きます。


今年結婚することになりました。

彼(22歳)貯金500万円
私(24歳)貯金300万円

結婚式
・ゲスト45名
・費用300万円程度


6月の私の誕生日に入籍し、11月に結婚式の予定です。

・引っ越し
・仕事を辞める時期
・パートを始めるならいつが良いか

悩んでいます。

新居が、私の勤め先まで、電車で40分かかります。
今は私は一人暮らしで、勤め先までバイクで20分。

サービス業なので、早番は朝早いし、遅番なら夜遅いので、続けるのは私的に難しいです。

ボーナスが、10月、2月なので、来年の2月までがんばろうかなと思っていたのですが、

子供も早めに作りたいので、もし、妊娠したら仕事続けるのしんどいしなって思い、
今は10月で辞めるのが有力です。

10月で辞めて、それから新居へ引っ越し。
結婚式の準備。
パート探し。
の流れ。

彼の収入が20万円そこそこなので、私が働かないと、生活が苦しいです。

彼は実家で貯金はしていますので、結婚式、新生活のお金はまかなえるのですが。

失業保険などの知識もなく、無知です。

文章がめちゃくちゃですが、もしよければアドバイスお願いします。
10月 退職
11月 挙式
12月~ 職探ししながら妊娠


これでは、職が見つかる前に妊娠が分かって、妊婦を雇ってくれるところなんてあるわけもなく、何年か子育てするしかないと思いますよ




*************

今の会社に勤め続けながら引越し先での就職活動をするのが理想です。早番遅番のある仕事でしたら、勤め続けながらの就職活動も比較的時間に都合がつけやすいので良いと思います。


どのタイミングで妊娠・出産を考えているのか書かれていませんが、もし入籍後すぐに妊娠するようなことになったら、向こう3年~5年くらいの間の就職は絶望的ですよ。これから出産を迎えると分かっていて採用してくれる会社はほぼ無いですし、出産するということは「いつでも就職できる」状態とは違いますから失業給付もすぐには受けられません。


出産後すぐに仕事ができるのは正社員などで産休をとって休んでいた人たちだけであり、出産前後で専業主婦になってしまった人は子供が小学生前後になるまではなかなか採用してもらえないと思っておいたほうがいいです。


私だったら、もう今からでも就職活動を始めて引っ越し先の方に勤務先を見つけ、勤務を始めます。(もちろん、今の職場は就職先が決まるまでは辞めません)

それで新しい勤務先が見つからないときは、頑張って今勤めている会社に勤務し続けるか、引越し先を変えるか。それが無理なら今の勤務先には高速道路通勤や新幹線通勤を考えてみて、それで収支が時間的拘束が合わないようだったらそこで初めて仕事を辞めることを考えます。

ちなみに、電車を使って40分の通勤なら一般的には無理ではありません。もちろん今よりは時間的に大変になるでしょうけど、できないことはないです。
失業保険の給付について
父が2009年3月17日に会社を解雇されました(いわゆるリストラです)
その後、すぐに手術入院して4月に退院しました。
その後、職安には行かず(通院していて、職安に指定された日などに行けないとダメだというルールがある…という意味不明の理由をつけていました)
現在2009年7月16日まで至っています。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえるとしたら、いつまででしょうか?
父は「もらえる額がちょっと少なくなるだけで大丈夫だ」と言って、もう少し経ってから行こうと思っているようです。
これって、遅すぎますよね?
離職証明書は安定所に提出したの?
行けない時は連絡したらいいはずだけど?
指定された日というのは離職証明書を提出したらその日に教えてもらえますが?
遅すぎというのか、提出を延期しているだけなのか不明。
3ヶ月から6ヶ月ぐらいしかもらえないからね。
失業保険について
福岡県福岡市在住です。
2013年6月20日まで約9年間同じ派遣会社、同じ派遣先で勤務してきました。
より良い条件の転職先が見つかっての退職だった為、2013年7月15日から新しい派遣会社にて働き始めました。

が、しかし、2年弱不妊だったのに、ここにきてまさかの妊娠が発覚!!
転職したばかりで本当に申し訳なく、現在の派遣先にも報告しましたがおめでたいことだからと喜んでくれました。

このまま働けるだけは働くつもり、という事で派遣会社、派遣先とも合意し勤務する予定でしたが先日出血してしまい、産婦人科の先生から仕事に対してドクターストップがかかってしまいました。
(お給料がいいだけに前職より勤務時間もストレスも多い)

この場合の失業保険ですが、もちろん現在の勤務先だと日数も足りない為望めないことはわかっていますが、前職の勤務に応じて受給したりは不可能なのでしょうか?一度別の派遣会社で契約し、勤務している為やはり難しいでしょうか?
なにかで、過去1年間の間に6ヶ月以上の勤務履歴があることが条件と見た記憶もありますが、受給の申請期間が退職後30日以内と書いてあった気もし、それなら前職退職日からは3ヶ月ほどたっているので難しいとは思うのですが・・・。

結果、会社には迷惑をかけてしまったことになりましたが、望んでいた妊娠だった為嬉しい気持ちもある反面、ドクターストップで仕事が出来なくなることは予想しておらず、金銭的に厳しいのでもし、何か受給できるものがあれば受給したいのです。
万が一、何か受給できるものがある場合は手続き方法も教えて頂ければとても助かります。

ダメ元ですが、こういった問題に詳しい方、無知な私に何か知恵をお貸し頂ければ幸いです。
転職を行ってもその前の就業実績も加算されるので雇用保険をかけていればOkです

ハロワークの窓口で相談すれば今後必要な書類や動きがわかります

申請しないとスタートしないのでできれば窓口へ早めにね
職業訓練を受けたいのに、怪我をしてしまいました。(長文です)
現在失業保険受給中です。

90日間の給付のうち、2/3の受給をおえたところです。

最近、膝が痛いので、整形外科に行ったところ、半月板損傷ということでした。

手術日程は現在医者と相談中で、まだ決まっていません。多分7月上旬になると思います。

もし手術をしたら、2泊3日の入院でその後は、松葉杖でしばらく生活するとのことです。
(松葉杖が取れる日については人それぞれだそうです)

実は、7月度の職業訓練の入試を6/19に受ける予定になってまして、もし受かってしまったら、7月の訓練と手術が重なってしまって、訓練を何日か休むことになってしまいます。

それだったら、落ち着いてから、8月の訓練からにするほうが良いと思いまして・・・

ただ、失業保険の給付が7月末で満了してしまい、8月度の訓練が始まるころには、失業保険の給付が終わってしまいます。

受かるかどうかは別として、このような場合、診断書を書いてもらったら、療養期間は失業保険の受給期間延期をできるんでしょうか?(ハロワでもらったしおりを読んでもあまりよくわかりませんでした。)

長文ですみません。
ハローワークに問合せる方がいいんだと思いますが、この間、職業訓練のことを聞いた時、職員の方たちかなりピリピリされてて、聞きにくいかったので、アドバイスおねがいします。
6/19に受ける予定
だったら、すぐに話して取り下げてはどうでしょうか

松葉杖で訓練に通うのもちょっと大変ですよね

数日では受給期間延長は無理(1ヶ月以上働けないときに延長できる)なので
認定日を1回飛ばすぐらいしかないかもしれませんが、期限ぎりぎりでそれをやると延長目的とされて(実際そういうことになっちゃいますけど)以降認定されないとか応募できないとか不都合があるかもしれないので
やはり相談ですね

職業訓練の倍率は高いので7月でがんばっても来月に回しても合格するかどうかはわかりませんが。


お大事に・・・・
アルバイトの失業保険についてなんですが、週5で4時間働いている場合だとちょうど週20時間の勤務になりますが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は、雇用保険に加入していなくてはなりません。職種に関係なく、加入期間が重要です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要

わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。(時間じゃないです)
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。

もう少しくどく言いますと、退職した日以前、2年間は雇用保険に入っていて、その24か月の間で、11日以上働いた日が12か月以上あれば手続きが出来ます。

【補足に回答】

次のような場合は手続きをしてももらえません。健康保険で傷病手当の給付を受けます。
①病気やケガですぐに働けないとき
②妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき
③定年退職後、しばらく静養するとき
④家事に専念するとき
⑤学業に専念するとき
⑥就職が内定していて、就職活動をしないとき
⑦準備も含め、自営業の準備をはじめたとき
⑧家事、家業などの手伝いで就職ができないとき
⑨会社・団体などの役員に就任していたとき
⑩病人の介護ですぐに働けないとき

退職しても離職票はすぐ間に合いません。早くて1週間くらいかかります。申請するとき持参するものは、
(1) 離職票-1 および 離職票-2
(2) 雇用保険被保険者証
(3) 印鑑(認印でもOK)
(4) 住民票または運転免許証
(5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度)
(6) 預金通帳
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