休職中、休職期間満了を待たずに退職する場合のその後について。

会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。

*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?

*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。

分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
★補足拝見
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。

失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
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一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。

退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。

傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。

つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。

こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。

結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。

②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
失業保険の給付制限中に結婚して夫の扶養に入っても失業保険はもらえますか?
7月から失業保険受給の申請をしています。同時に7月に入籍しました。
今後は夫の扶養に入れるつもりです。
失業給付制限中に扶養に入っても給付金はいただけるのでしょうか?
社会保険証上の扶養ということですよね?
失業給付制限中に扶養になるのはOKです。失業保険を給付すると、扶養になれなくなりますので、国保に加入してください。
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
傷病手当金と雇用保険は一緒には貰えません。
元々支給の意味が違います。
傷病手当金は働くことができないのでその間の生活支援のための支給ですが、雇用保険はいつでも働くことが出来て求職活動をするが職に就けない人のためにその間の生活支援です。
ですから2つを同時に貰うことはおかしいでしょう。
ハローワークの職業訓練には、どのような種類と条件がありますか?現在 病気療養中で失業保険の手続きをしていません。先日、ハローワークに電話をしましたが、こちらに来て下さいと言われました。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・

宜しくお願い致します。
残念ながら、少し厳しい回答になります。

職業訓練は、失業し求職活動のうまくいかない人が、スキルアップをはかり再就職を実現するためのものです。

従って、原則として「失業者」でないと受けることはできません。

この「失業者」とは、たんに職についていない人のことを指すのではなく、
「働く能力と意思があり、現に求職活動を行っていて、なおかつ健康上や家庭環境などに支障が無く、すぐに就業することができる状態にある人」
のことを言います。

重い病気で療養中の方や、妊娠中の方、目を離すことができない要介護家族を抱えている方などは、この条件にあてはまらないため、職業訓練を受けても就職ができないことはあきらかであり、そういう人は訓練を受講することはできません。


もちろん、身体障害者の方など、ハンディキャップはあるけれどそれなりの仕事では働ける働きたいというケースもあるでしょうから、そういう方々のためには、障害者職業能力開発校という専門の職業訓練校もあり、そこには寮もあります。障害のため通学が難しい方はこの訓練校に設置された寮に入って日々訓練を受けることができます。

いずれにせよ、職業訓練を受けるためには、ハローワークに行って求職者登録をし、訓練受講の必要性や有用性を認めてもらって受講のあっせんをしてもらわなければなりません。


質問者さんは病気療養中で失業給付の手続きもしていないということですが、ハローワークに一度二度行くことすらできない、といいうことでは、働けない→職業訓練の受講対象者ではない、というふうに見られたのではないかと思われます。


しかし、働ける状態でない病状であるのならば、逆に、ハロワに行って手続きをしますと、失業給付の基本手当はもらえないかわりに「傷病手当」がもらえます。

その傷病手当をいただきながらじっくり療養し、ある程度回復したら、今度またハローワークに出向いて失業給付の基本手当と技能習得手当(職業訓練受講の際にもらえる手当)をいただきながら公共職業訓練を受講されたらよろしいのではないかと思います。

その際、完全には回復できないようなご病気であったのならば、上記の障害者専門の職業訓練校も視野に入れてハロワでご相談なさったらいかがでしょうか。
失業保険の不正受給について回答お願いします。
友人が失業保険受給中にアルバイトをしており、最後の認定日に職員から仕事をしてないかと聞かれた所、してないと答えたみたいです。その場はHWで認定を受けれず、調査をするとの事でした。その場で調書のようなものを書いたようです。何日後にアルバイト先にHWから郵送で雇用状況を提出するようなものが届いたみたいです・・
会社に届くということはどうやって勤め先が分かったのでしょうか?
友人は年末調整はしてませんし、雇用保険にも入ってません。ただ、源泉徴収は出してもらったみたいなのですが・・
源泉をだすとやっぱりばれますよね。
税務署とハローワークはやっぱり情報が繋がってるのでしょうか?
ハローワーク側には完全にばれてるのでしょうか?
宜しくお願いします
ああ、調度、季節的にバレる時期ですね。

税務署、ではないです。

給与支払い者は、本人に源泉徴収票を発行すると同時に、同じものを税務署に提出するのは、年間の給与が500万円以上の人だけです。

税務署に提出されるのは限られた人だけですが、源泉徴収と同一フォームの給与支払報告書は、給与支払いを受ける全ての人の分を、それぞれの住所地の市区町村の役所に提出します。

市役所に提出された給与支払報告書から、その人の市民税額が計算されて確定するのが、平成24年分については、ちょうど今頃で、支払がはじまるのが6月からです。

ハローワークや税務署は、自分のところに報告されない給与所得があるかないかについては、自治体のデータから課税所得をチェックして、所得があることに気が付かれてしまうと言うことになります。

働いた先に事実確認まで行っているんですから、もう逃れられないですね。
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