今私は失業保険を貰いながら職業訓練に通っています。今日、職安から雇用保険受給資格者証のコピーが送られてきました。そのコピーに「支給終了又は期間満了間近です」と書いてありました。職業訓練を受けている間は
失業保険を貰えるのですよね?職安が受給資格者証のコピーを送ってきたという事は、何か他にしなければならない手続きがあるという事なのでしょうか?送られてきた封筒の中には受給資格者証のコピーしか入っていなかったのでどうすればいいのか分からず質問させて頂きました。どなたか教えてください。
失業保険を貰えるのですよね?職安が受給資格者証のコピーを送ってきたという事は、何か他にしなければならない手続きがあるという事なのでしょうか?送られてきた封筒の中には受給資格者証のコピーしか入っていなかったのでどうすればいいのか分からず質問させて頂きました。どなたか教えてください。
公共職業訓練の間は、失業給付の日数がなくなっても、職業訓練が修了するまでは、受給できます。詳しくは管轄のハローワーク、又は職業訓練施設の公共職業訓練担当責任者の方がいらっしゃいますので、お尋ね下さい。
職業訓練終了後、失業給付が残っている場合には、入校前と同様、求職活動と失業認定日には管轄のハローワークへ行かなくてはなりません。
職業訓練終了後、失業給付が残っている場合には、入校前と同様、求職活動と失業認定日には管轄のハローワークへ行かなくてはなりません。
失業保険について質問させてください。
今年の6月まで5か月間、失業保険を満額もらいました。そして今は年末までの更新無し期間限定の仕事をしています。
期間は、7月1日~12月28日(土日祝休み)です。社会保険は初日から入っているのですが、加入期間が短いですし、この場合失業保険はもらえないでしょうか?
今年の6月まで5か月間、失業保険を満額もらいました。そして今は年末までの更新無し期間限定の仕事をしています。
期間は、7月1日~12月28日(土日祝休み)です。社会保険は初日から入っているのですが、加入期間が短いですし、この場合失業保険はもらえないでしょうか?
今春から契約社員が6ヶ月の雇用保険加入期間だけでも失業のお手当がいただけるようになりましたが、これはあくまで「期間更新の可能性がある中で、本人も希望したが更新が叶わず6ヶ月の雇用保険加入期間しか得られなくなった場合」の措置です。
質問者さんの場合、初めから更新なしが確定している中での就業ですから、今回の期間だけで失業のお手当をいただくことはできませんが、その離職票は後々の就業とセットで活きてくる可能性もあるので、必ずいただいて一定期間は保管しておいてくださいね・・・
質問者さんの場合、初めから更新なしが確定している中での就業ですから、今回の期間だけで失業のお手当をいただくことはできませんが、その離職票は後々の就業とセットで活きてくる可能性もあるので、必ずいただいて一定期間は保管しておいてくださいね・・・
職業訓練学校について教えていただきたいです。
現在失業保険受給中です。受給残日数が10日ほどになっています。
先日友人から職業訓練学校に通うと通学中手当てを受給できると聞きました。
パソコンが苦手なので一から教わり勉強したいと思いました。(友人も以前通ってためになったと聞き。)
今から申し込みは間に合うのかどうか教えていただきたいです。
ちなみに特定受給資格者なので個別延長給付の該当者です。
(結果はまだ今月末に決定になるとのこと)
現在失業保険受給中です。受給残日数が10日ほどになっています。
先日友人から職業訓練学校に通うと通学中手当てを受給できると聞きました。
パソコンが苦手なので一から教わり勉強したいと思いました。(友人も以前通ってためになったと聞き。)
今から申し込みは間に合うのかどうか教えていただきたいです。
ちなみに特定受給資格者なので個別延長給付の該当者です。
(結果はまだ今月末に決定になるとのこと)
通常は、受講開始日において受給残日数が1/3以上残っていないといけないのですが、質問者さんのおおもとの受給日数がわからないので、何ともいえません。
たとえば90日間の方ならば特例で1日だけでも残っていればOKなのですが、個別延長給付の対象ということですので90日間ということはあり得ないでしょうが、逆に期間が延びることで可能性はあるかもしれません。
ただ、公共職業訓練でないと、この「訓練延長給付」というしくみは利用できません。基金訓練ではダメだということですので、これは注意してください。
また、公共職業訓練の開講や受講申し込みのスケジュールは、そんなにフレキシブルでもありませんし、しょっちゅうあるわけでもありません。
4月生、10月生がメインであり、中には7月生や1月生募集というのもありますが、それぞれ2か月前の月末あたりが申し込み期限というパターンが多いですね。
4月生はもう締め切られていると思いますが、定員割れで2次募集をしている所もあるかもしれません。4月入校を考えているのなら、大急ぎでハローワークに行くことが必要です。
また、上記の訓練講座(公共職業訓練校の常設直営訓練)のほかに、「委託訓練」といって、公共職業訓練校が民間の専門学校や短大・NPOなどに委託して実施させる公共職業訓練もあります。こちらはおそらくこれから公表されてくると思いますが、地域によっては5月生や6月生の募集がある可能性があります。
公共職業訓練受講の際に、自分が訓練延長給付を受けられるかどうか、また、ちょうどよいタイミングで自分の受けたい訓練の開講があって受講申し込みが間に合うかどうか、ハローワークでよくお聞きになってみてください。
たとえば90日間の方ならば特例で1日だけでも残っていればOKなのですが、個別延長給付の対象ということですので90日間ということはあり得ないでしょうが、逆に期間が延びることで可能性はあるかもしれません。
ただ、公共職業訓練でないと、この「訓練延長給付」というしくみは利用できません。基金訓練ではダメだということですので、これは注意してください。
また、公共職業訓練の開講や受講申し込みのスケジュールは、そんなにフレキシブルでもありませんし、しょっちゅうあるわけでもありません。
4月生、10月生がメインであり、中には7月生や1月生募集というのもありますが、それぞれ2か月前の月末あたりが申し込み期限というパターンが多いですね。
4月生はもう締め切られていると思いますが、定員割れで2次募集をしている所もあるかもしれません。4月入校を考えているのなら、大急ぎでハローワークに行くことが必要です。
また、上記の訓練講座(公共職業訓練校の常設直営訓練)のほかに、「委託訓練」といって、公共職業訓練校が民間の専門学校や短大・NPOなどに委託して実施させる公共職業訓練もあります。こちらはおそらくこれから公表されてくると思いますが、地域によっては5月生や6月生の募集がある可能性があります。
公共職業訓練受講の際に、自分が訓練延長給付を受けられるかどうか、また、ちょうどよいタイミングで自分の受けたい訓練の開講があって受講申し込みが間に合うかどうか、ハローワークでよくお聞きになってみてください。
結婚に伴う転居 失業保険について
11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
1.
今の時点でするのは、2枚目の「離職証明書(安定所提出用)」への、異議の有無の記入と署名または記名押印だけです。
離職証明書の会社への返送→会社から職安への提出→職安からの離職票の発行→会社からあなたへの送付
という手順になります。
自分の考える離職理由は、離職票を提出する際に「離職票-2」に記入してください。
2.
〉会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが
会社としては、離職時点でまだ結婚・転居していない以上、そのようには書けません。
現実に結婚・転居してからでないと職安にも認められません。
※ちなみに、ポイントになるのは「結婚に伴う転居」ではなく「結婚に伴う転居による"通勤不可能または困難"」という点です。
3.
本当に期間満了で更新しなかったのなら、原則として「結婚に伴う転居による通勤不可能または困難」になりません。
更新が1回以上かつ雇用期間が3年以上なら、認定される対象になりますが。
4.
退職から引っ越しまでがおおむね1ヶ月以内であることが条件です。
会社側の都合で退職時期を年末、年度末等としたような場合は別ですが。
また、「通勤不可能または困難」となるのは、
・往復の通勤時間が乗り換えを含めておおむね4時間以上
・通勤時間帯に利用できる鉄道やバスの便がない
というときです。
今の時点でするのは、2枚目の「離職証明書(安定所提出用)」への、異議の有無の記入と署名または記名押印だけです。
離職証明書の会社への返送→会社から職安への提出→職安からの離職票の発行→会社からあなたへの送付
という手順になります。
自分の考える離職理由は、離職票を提出する際に「離職票-2」に記入してください。
2.
〉会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが
会社としては、離職時点でまだ結婚・転居していない以上、そのようには書けません。
現実に結婚・転居してからでないと職安にも認められません。
※ちなみに、ポイントになるのは「結婚に伴う転居」ではなく「結婚に伴う転居による"通勤不可能または困難"」という点です。
3.
本当に期間満了で更新しなかったのなら、原則として「結婚に伴う転居による通勤不可能または困難」になりません。
更新が1回以上かつ雇用期間が3年以上なら、認定される対象になりますが。
4.
退職から引っ越しまでがおおむね1ヶ月以内であることが条件です。
会社側の都合で退職時期を年末、年度末等としたような場合は別ですが。
また、「通勤不可能または困難」となるのは、
・往復の通勤時間が乗り換えを含めておおむね4時間以上
・通勤時間帯に利用できる鉄道やバスの便がない
というときです。
職業訓練について
9月半ばから、失業保険をもらいながら職業訓練学校へ通っています。来年3月半ばまでの予定です。
約2か月通ったのですが、どうも私のやりたい職業ではありません。
実は、興味がある職業があり、その学校にダブルスクールで通おうかと思い調べてみたら、
その学校は全日制で、しかも職業訓練校だそうです。
こういう場合、途中で職業訓練を変わる、ということは可能なのでしょうか?
9月半ばから、失業保険をもらいながら職業訓練学校へ通っています。来年3月半ばまでの予定です。
約2か月通ったのですが、どうも私のやりたい職業ではありません。
実は、興味がある職業があり、その学校にダブルスクールで通おうかと思い調べてみたら、
その学校は全日制で、しかも職業訓練校だそうです。
こういう場合、途中で職業訓練を変わる、ということは可能なのでしょうか?
変わること事自体は受け入れ側が大丈夫なら可能でしょう、しかしその職業訓練校が全日制ということは現在の公共職業訓練(失業給付を受けながらということなので)の継続は無理ですよね、そうなると失業給付の現ですが6ヶ月程度の短期な講習であれば基本手当ての支給は継続されるかも知れません。訓練が1年ないし2年と成れば就職できる状態ではなくなりますから失業給付そのものが停止されます。それを故意に隠して受給を続ければ不正受給として処罰されます。内容を把握してはローワークと相談してください。支給されなかった所定日数分は消えるわけではありません。
法律に詳しい方、教えてください!勤務先が倒産することになりました。
ちょっと長くなってしまいますがすいません!!
会社の資金繰りが相当ヤバいみたいで(多額の借入(銀行から)があるのに、今後返済できそうにないみたいです)
社長は計画倒産するみたいです。
会社が倒産しそうなときは、会社更生法とか、色々な方法があると聞きましたが、
今回の社長のやり方は、どうなのでしょうか?
私はぜんぜん法律とかわからなくて、友人(特に法律に詳しい人ではないですが)に相談したときに
「なんで会社更生法でやらないの?」とか
「社長自身も自己破産するなら、退職金どころか、ひょっとしたら給料も取れないかもねー、
お金がないから支払えないって言われたらそれまでだよ」
など言われました。
弁護士の先生に社長夫妻だけで相談に行っているので、どういう話し合いをしているのかわかりませんが、
どうも、会社のことや社員のことはどうでも良くて、自分たちの財産を守るためにどう動けばいいか、
そんなことを優先している気がします。
大体倒産することになったのも、社長一家で会社のお金を湯水のように使ったことが原因です。
今までの天罰が下ればいいのに!とさえ思います。
でも自己破産しても2年ぐらいで復権できるんだそうです。
2年ぐらいおとなしくしておけばいいんだ!と社長夫妻は笑っていました。
あと、自己破産したら、子供の学費(私立)は全額免除になるから得したわ!みたいなことも言ってました…
今は計画倒産に向け、社長に言われるまま書類を作成するなどの仕事をしていますが
それで社長一家が笑って(まあ、破産するので笑いはしないと思うけど)
社員一同は解雇され、わずかな失業保険で生活しながら仕事を探すっていうのは悔しいです。
ちょっと長くなってしまいますがすいません!!
会社の資金繰りが相当ヤバいみたいで(多額の借入(銀行から)があるのに、今後返済できそうにないみたいです)
社長は計画倒産するみたいです。
会社が倒産しそうなときは、会社更生法とか、色々な方法があると聞きましたが、
今回の社長のやり方は、どうなのでしょうか?
私はぜんぜん法律とかわからなくて、友人(特に法律に詳しい人ではないですが)に相談したときに
「なんで会社更生法でやらないの?」とか
「社長自身も自己破産するなら、退職金どころか、ひょっとしたら給料も取れないかもねー、
お金がないから支払えないって言われたらそれまでだよ」
など言われました。
弁護士の先生に社長夫妻だけで相談に行っているので、どういう話し合いをしているのかわかりませんが、
どうも、会社のことや社員のことはどうでも良くて、自分たちの財産を守るためにどう動けばいいか、
そんなことを優先している気がします。
大体倒産することになったのも、社長一家で会社のお金を湯水のように使ったことが原因です。
今までの天罰が下ればいいのに!とさえ思います。
でも自己破産しても2年ぐらいで復権できるんだそうです。
2年ぐらいおとなしくしておけばいいんだ!と社長夫妻は笑っていました。
あと、自己破産したら、子供の学費(私立)は全額免除になるから得したわ!みたいなことも言ってました…
今は計画倒産に向け、社長に言われるまま書類を作成するなどの仕事をしていますが
それで社長一家が笑って(まあ、破産するので笑いはしないと思うけど)
社員一同は解雇され、わずかな失業保険で生活しながら仕事を探すっていうのは悔しいです。
まずは、簡易裁判所に行って支払督促なり少額訴訟なりの手続きをされるか、一日も早く、民法に長けた弁護士に依頼して、付加金と一緒に賃金を獲得する手段に出られた方が良いと思います。(自己破産される前に。でも、この場合はブラフかな?文面では、よくわかりませんが・・・。)
解雇予告手当とは労働基準法第24条で定める賃金ではなく、労働基準法第20条で定めている、30日以上前の予告をしない場合に発生する(労働者の責による解雇や試の期間中等の適用除外にある場合を除く。)ペナルティーのようなもので、未払賃金立替払制度によっても救済されることができないものです。
一方、解雇する権利は使用者にあります。
しかしながら、民法で定められているこの権利を濫用して良い訳では決してなく、地位保全の申立や解雇による慰謝料の請求を、先述の弁護士に依頼されるという方法があります。
通常、裁判になるまでには至らず、和解金で示談する場合が多いと聞いております。
解雇予告手当とは労働基準法第24条で定める賃金ではなく、労働基準法第20条で定めている、30日以上前の予告をしない場合に発生する(労働者の責による解雇や試の期間中等の適用除外にある場合を除く。)ペナルティーのようなもので、未払賃金立替払制度によっても救済されることができないものです。
一方、解雇する権利は使用者にあります。
しかしながら、民法で定められているこの権利を濫用して良い訳では決してなく、地位保全の申立や解雇による慰謝料の請求を、先述の弁護士に依頼されるという方法があります。
通常、裁判になるまでには至らず、和解金で示談する場合が多いと聞いております。
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