長文です。
今月上旬に会社を辞め、失業保険の給付をもらうことにしました。先日ハローワークで手続きをし、その際に障害者手帳を提示し、障害者として失業保険の給付を受けると300日間受給出
来るとのことでした。そのためには、このあと障害者の雇用窓口(みどりのコーナー)で、登録をして行ってください、と言われ行ってみたらそこで手帳の期限が昨年で切れていたことが判明し、仮登録の形になりました。GWの関係上、次回に病院に行って診断書を貰うには、どんなに早くても5/10になります。ハローワークに問い合わせをしたら、とりあえず5/13の説明会に来てくださいとしか言われず、詳しくはその時・・・みたいな感じでした。失業保険の最初の認定日は5/26に決まっています。障害者手帳は、去年で期限が切れてしまっているので、区役所の方のお話だと更新ではなく新規申請になり、交付に1~2ヵ月かかるとのことです。区役所には5/10にもらう手帳用の診断書を持って5/12に申請にいきます。また、失業保険を病気退職したので、医師の意見書・病状証明書は準備出来ます。そこで質問です。

①障害者手帳の原本がないと、障害者として失業保険は貰えないのでしょうか。
②手帳の申請をしている証明書があれば、大丈夫ですか。
③手帳の申請時に提出する診断書のコピーをハローワークに持って行ったほうがいいですか。
④意見書・病状証明書があれば大丈夫ですか?

因みに、病名は統合失調症です。

冷やかしの回答はやめてください。
宜しくお願いします。
融通を利かせてもらおうとしているのだから、そういうスケジュールは、窓口で相談しながらたてるものでしょ?

「原本ならよかったけどコピーじゃねえ」とか「記入済みの申請書も持ってきてもらえていれば」とかいわれた日にはどうするの?
失業保険給付までの日数と金額
派遣社員をしています。社会保険には8年程加入しています(通算が8年で、連続は2年)過去6ヶ月の平均給与は、35万程です。契約が3末までありますが、適応障害の
診断を受け、今月で退職または、適応障害を乗り越えるように頑張るか、の二択を迫られています。前者を選択するつもりですが、急なため、失業保険を利用して次を探そうと思いますが、この場合、最短でいつから受給可能でしょうか?また、その金額についてご教示いただけますと幸いです。後ほど自分でも調べますが、急いであることと、夜まで時間が取れないためお願いします。
病気理由退職でしたら特別受給資格者とされる場合があります。
働けない状態だと医師が証明すればの話です。
すぐに求職活動できるかどうか矛盾しそうですが、適応障害でしたら求職できてもうなずける話です。
この部分、HWがどう解釈するかわかりませんが、診断書次第なところが大きいと思います。
特別受給資格者の場合、HWで手続きして待機期間は7日です。
金額は、年齢などにもよりますが、おおよそ働いている間の月収に対して45%~80%です。
失業保険について
現在求職中で失業保険を頂いてますが 就職が決まりません。毎月3~4回はハローワークに出向いて閲覧し探してます。
来年の2月で給付が終了してしまいますが 延長して頂くのは可能なのでしょうか?決まらないから延長 というのは病気等と違い
正当な理由としては認められないのでしょうか?ご存知の方 ご教授願います。
延長の意味を間違えていませんか???

受給期間と言うのは
雇用保険を掛けた年数と、受給対象になった実年齢とで
決まるので
いつまででももらえるわけではないです。

受給期間延長は
『仕事をしたいのだけど、病気とか、妊娠・出産・育児等で仕事に就くことが出来ない。
そのため
仕事が出来るようになるまで受給を止めてほしい』
って意味合いですよ。

受給できるのが遅くなるだけで
期間が延長されるわけじゃあないです。
失業保険について。
失業保険の受給しています。2回目の受給後、すぐに腰を痛め、医師から1ヶ月以上の安静といわれました。

この間、就職活動ができないので、3回目の失業保険、
貰えないのは、わかるのですが。この場合、他の手当になるのか、延期になるのか。




ハローワークには、連絡しょうと思います。その際、書類「診断書」を出すのか、完治してからでもいいのですか。

詳しく教えてください。
1箇月以上の安静ですか。
そうですね・・それならば、一度安定所に連絡して指示を仰いだ方がよいとは思いますが、2通りほど方法が考えられます。
1つ目は傷病手当(社保等から出る傷病手当金とは別物です)として受給を続ける。
(当然残日数は減ります。通常の認定日に行くわけではなく、安定所にある必要な書類に医者の証明を貰って提出する必要があります。提出する日は安定所で指示されます。
安静ということであれば外出は難しいですか?ならば、どなたかに委任状と受給資格者証等をたくして安定所に行き説明を聞いてもらった方がよいですね。

もう1つの方法は、ある程度長引く場合で、傷病手当としてもらわず、残りの受給期間を(残日数)を延長し、働けるようになった時点で安定所へ行き、受給再開。
この場合も、安定所にある延長の書類に医者の証明を書いてもらう必要があります。また、働けない期間が30日以上経過してからしか手続きできないので(この間に延長申請書を安定所で貰っておき、申請期間に入ったら医者に証明をもらう)通常の診断書を今すぐもらうのはちょっと待ったほうが良いかもしれません。(安定所に聞いてからにしたほうがよいですよ・・)

いずれにしてもとりあえずは電話で聞いた方がよいでしょう。
ただ、その場合、本人確認ができませんから一般論しか話しはされない(できない)でしょうから、注意してください。

お大事になさってくださいね。
早くお元気になられますよう・・

ご参考になさってください。
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