失業保険と扶養について
平成17年から今月まで平日フルタイム勤務のアルバイトをしておりました。
しかし会社側が健康保険・失業保険の加入をしておりませんでした。有給もありませんでした。
その為ハローワークに相談したところ、2年間は遡って会社側からも雇用保険料を徴収することができるので手続きにくるよう勧められました。

仕事を辞めた後は主人の扶養に入る予定です。今年の収入は約80万くらいなのですが、失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか?

失業保険の給付金額がどれくらいになるのか全く分からないので、どうしたらいいのか困っています。

サイトで調べてみたら30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメなのでしょうか?

主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?

分からないことだらけですが、アドバイスお願いいたします。
パソコンからの質問ですよね?
ハローワークのサイトから基本知識ぐらい仕入れたらいかがです?
どこかに解説してあることばかりですけど?

また、手続きすればもらえる「しおり」に書いてあります。

〉失業保険の加入をしておりませんでした。
「失業保険」という制度はそもそも存在しませんが。

〉失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか?
失業給付(雇用保険の基本手当)は、非課税です。
税法では「収入」に数えません。

〉30歳以上45歳未満7,070円とありました。
それは最高額です。

〉これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?
28日ごとに失業認定を受けて、前の認定日以降の額を受けるのです。

〉需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
最低は「90日」です。
被保険者期間が書いてないから分かりません。

考え方としては、失業1日ごとに支給されるのです。便宜上まとめて28日分が出るだけで。


〉そこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?
知りません。
その会社のルールによることを答えられるわけがありません。

むしろ、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の資格の有無のチェックだと思いますが。
失業保険の手続きを職安にしに行ってから失業保険をもらい終わるまで、またはもらい終えた時に自宅に何か書類は送られてきますか?送られてくるとすればどのような書類ですか?
職安の方に自宅に書類が届く場合があるといわれましたが、どのような場合でどんな書類がいつ頃とどくのか、詳しく教えてもらえませんでした。届くとすればどのような場合にいつ頃どんな書類が届くのでしょうか。職安からとわかるよう封筒にきちんと記載はされているのでしょうか。
ハローワークから届く書類で1番考えられるのは、「相談連絡」と呼ばれる
企業からの希望等で発送する求人票のコピーかな?と思います。

後は保険関係で書類を郵送する事はまずないはずですよ。
保険関係で何か連絡事項があれば、郵送する前に電話連絡があるか
認定日に直接お話しされると思います。

ちなみにハローワーク関係の郵便物には、手続きをされたハローワークの名前入り
封筒を使用されます。
子供のことを理由に急な解雇を言い渡されました。今後の失業保険(給付金)やこういったことに関する法律など他に私に何ができるか教えて下さい。
6/6より正社員(3か月試用期間)で入社し、雇用保険も加入してもらえました。しかし、子供の発熱等の体調が重なり、揚句の果てに入院まで・・・と出勤日数が短くなり、入院している間に急な解雇の電話がありました。その電話の後、ハローワークに失業保険はどうなるのか、など問い合わせて折り返し返事がくることになっていたのですが、その返事はなく、代わりに会社の方から連絡がありました。会社の上司から言われた言葉が「退職届を書いてくれないか?」でした。私は自己都合で退職したいわけではないので、それを頑なに拒否しとりあえず離職票を請求しました。そこで聞きたいことなのですが・・・

1.結局、失業保険はどうなるの?
2.退職届を書くことを断ったのは正解?
3.離職票をもらった時、注意して見ておきたい点は?
4.こういった理由の解雇は正当なのか?
5.解雇予告もなかった今回の解雇、法的に何かできることがあるのか?(さすがに無効にしてほしいなんては思ってませんが・・)
6.もしこの解雇が不当な場合、どこにこの話を伝えればいいのか?その場合、会社に何かしらの処置をとってくれるのか?
7.上記以外に何か私がしておいたほうがいいことは?

長々と質問も多くなりましたが、どなたか教えて頂けませんか?
労働基準法についてみたりしたのですが、わかりやすく教えてほしいです・・・。
子供さんのことを解雇理由にするなんて許せないです!
私も子育て中でずっと仕事をしていたのでわかります!
まず、ご質問の
1.失業保険の給付要件が「解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」です。
なのでご質問者様の今回のお勤めでは6ケ月ないですが以前はお勤めでしたか?
もしお勤めで前回は失業保険を受給していないなどでしたら一度職安に確認してみて下さい。
2.退職届を書かなかったことは正解だと思います。「解雇」を言い渡されたのですから絶対書かないほうが良いです。
3.離職票に会社が書きこんだ内容は全て間違いがないか確認してください。「賃金」や「退職理由」があっているかなど。
4.試用期間だからといって簡単には解雇できません。裁判例では「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされています。
ですので今回が私自身は不当だと思います。
5&6&7.解雇予告手当の請求はどうですか?6月24日に「本日で解雇」と言われた場合、1ケ月の賃金を同等額を受け取れます。
試用期間中は支払わなくて良いと思われることがありますが、労働基準法では「14日以上勤務した場合は支払わなければならない」とされていると思います。
監督署に該当するか確認してください。
後、この会社に納得がいかない場合は「労働審判」も検討してみてはどうでしょうか?
最長3回で終わりますし、とても簡単です。まず無料相談などで弁護士さんに相談してはどうですか?
審判や訴訟をお考えの場合は「解雇予告手当」の請求は自身でするのは控えておき、全て弁護士さんにお任せしたほうが良いと思います。
審判や訴訟では「解雇を撤回して会社に戻りたい」姿勢を見せておくほうが有利です。
会社にとっては辞めてほしいので和解の際に和解金が変わってくると思います。
「解雇」されて平気な方はいないと思います。
私は現在解雇され係争中です。色々と経験していますが前向きにがんばれるのも子供のおかげです。
「親強し」でできるだけ会社に「あなたのやったことはいけないこと」とわからせてあげて下さい。
やはり生活していく中でお金はとても必要なので少しでも多く和解金を取ることをお勧めします!
子供さんの体調も心配ですが、電話やネットなど使って少しずつでもがんばって下さいね!
特定理由離職者について教えてください
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)

これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?

分らないことだらけなので教えてください。

* グレード

この質問に補足する
雇用保険の算定基礎期間は、離職日から「遡って」一ヶ月ごとに区切っていくので
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?

でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。

特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。

2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。

*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
うつ病。うつ、社会(社交)不安障害、不安神経症、時折パニック障害、希死念慮などで、数度就職休職退職を繰り返し、治療開始から約4年以上経ちます。前職から約1年の無職治療自宅療養に専念してきました。
現在42歳男、妻子持ちです。傷病手当金も満了し、症状も回復傾向にあることから復職の為失業保険の手続きもし、それも切れて全くの無収入になり、いよいよ社会復帰をすることになりました。家族もドクターからも、「まずは勤務時間も短いパートから慣らしていけば」と言われ、自分もその方がよいと思ってパート先も決まったのですが、そのパートでさえ、いざ通勤、勤務となると死にたいと思うくらいの恐怖と不安に襲われます。治療療養でストレスから開放された状態ならば日常生活を過ごせますが、社会復帰となると「治っていない」というか、フルタイムがダメで、次パートでもダメ。~何だか治療療養の結果、どんどん自身が弱く衰えているように感じてしまって、更に不安になっている状態です。私はどうしたら良いのでしょうか?
そりゃ弱っていって当たり前ですよ。ストレス耐性をつけるにはストレスに接しないといけませんのに、そのストレスから逃げてるんですから;^_^A 筋肉と同じで、使わなければ当然衰えます(>_<)

鬱病が通院治療なんかで回復することはありません。投薬は症状を抑えるだけで、根本の原因を解決してくれる訳ではないですから(。-_-。)

鬱病を治すには、自分を変えるか自分以外を変えるかのどちらかです。自分以外の環境を変えることができないのであれば、自分の価値観を変えるしかありません。

今後どうしたらいいかですが、2つの選択肢があります(^ω^)

1 死ぬまで逃げ続ける。それも一つの生き方ですので、悪いことではありません。逃げ続けても生きて行けるのなら、楽ですからね(⌒▽⌒) 私もそれができるなら選択したいくらいですから;^_^A

2 恐怖だろうがなんだろうが、堅い決意でストレスの中に身を置く。そうすれば、また徐々にストレス耐性は回復します(^ω^)

どちらを選ばれるかはあなた次第です。人生は選択の連続で、その選択からさえ逃げてしまうと、「生きてるだけ」になってしまいますよ((((;゚Д゚)))))))
関連する情報

一覧

ホーム