扶養についてお伺いします。
年金、税金関係が全く分からず質問させて下さい。

去年10月から、主人の扶養になっております。
そして去年12月から失業保険をもらいながらパートで働きだしました。

そして、失業保険の受給終了に伴い、改めて健康保険の加入申請をしました。
しかし私の収入が年間130万円を超えているため、健康保険に加入することができませんでした。

現在の勤め先では、厚生年金に加入していません。
この場合、国民年金は払う必要があるのでしょうか?
必要があるとすれば、滞納していることになります。
年金は、保険とは全く別物だと思うのですが、よくわからなくて。。
あと、住民税の請求はくるのでしょうか?

無知すぎて申し訳ないのですがよろしくお願いします。
「去年10月から、主人の扶養になっております」のに、なぜ「改めて健康保険の加入申請をしました」のでしょうか?
辻褄が合いませんね。


・厚生年金保険に加入しておらず、年金の“扶養”(第3号被保険者)の条件も満たしていないのなら、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者)です。
月収が10万8334円以上なら、第3号被保険者の条件を満たしません。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、健保の“扶養”(被扶養者)の条件も同じです。



〉住民税の請求はくるのでしょうか?
来るのなら、すでに訊いてないとおかしいですね。
あるいは、住民税が天引きになるので、6月の給与支給時にその通知書が会社から渡されるかも知れませんが。

24年度の住民税が掛かるのは、昨年の所得金額が28万円・31万5000円・35万円のいずれかを超えているときです(市町村によって違います)。
※給与収入金額に換算すると「93万円・96万5000円・100万円」。失業給付は、税の面では「収入」に数えません。


なお、
・税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは、別の制度です。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
確定申告、還付金等について教えてください。
昨年は人生の中で、激動の1年でした。下記に収入等の内容をまとめましたので色々アドバイスをお願いします。
全くの素人質問ですがよろしくお願いします。
家族構成:私(夫)、妻、子供2人(8歳、5歳)、持家毎月ローン11万(年均等払い)です。
昨年3月末(3月23日)に会社自己破産にて倒産しました。
なので1~3月まで給料所得あり(総支給で月給42万)、倒産告示の際、+1カ月分の支給あり(源泉徴収あります)
4~10月初めまで失業保険の支給を受けておりました。月19万円位。
アルバイト収入で10、11、12月で102万円(10、11月が各30万円、12月が42万円)この収入については何も引かれておりません。
昨年の住民税は払い込み済み、国民年金は免除申請にて全額免除されておりました。社会保険は任意継続しておりました。保険料は払い込み済みです。
以上が昨年の収入などの経過となります。

教えて頂きたい事は、3点ほどございます。
① 昨年分の色々な所得についての確定申告?の準備する物、どのような申告をすれば良いのか・・・。
② 年末調整も上記申告の際に一緒にできるのか・・・。
③ 還付金などがあればアドバイスを頂きたい事・・・。

上記以外で、他に申告、申請をしたほうが良いものがあればアドバイスをお願いします。
何分、初めてのことで右も左も解らないのでよろしくお願いします。長文にお付き合い頂き有難う御座います。
3月に退職となった時の源泉徴収票と、10月以降のアルバイト先の源泉徴収票(ない場合は発行してもらうか、給与明細でもよい、健保の任意継続でしはらった金額のメモ(領収書等があれば最も良いし、口座振替なら通帳でも尚良い)、
住宅ローン減税対象者であれば、ローンの残高証明(毎年末に銀行から送られてくるもの)を持参し、
確定申告をしてください。
失業保険の給付金は非課税ですので申告は不要です。

還付になるか、課税されるかは何とも言えませんが、多分3月までにおさめた分の所得税は返ってくると思います。
また、これをしないと住民税の課税処理ができないため、損をします。
(あなたは21年度の収入が少ないため、22年度の住民税がかなり安くなるはずです)

今回の場合、収入は給与だけですので、確定申告は今からでもできます。
期限は3月中旬です。
今なら税務署も空いていますので、早めに行って手続きをしてください。
(説明してくれる人がいますから、書くのは大変ではないです)

ちなみに、これは言葉の問題だけですが、
年末調整とは、年末に確定申告の代わりのことを会社が代行して行うことを指します。
年末調整を受けた人は確定申告の必要がなく、受けていない人は確定申告の義務があります。
したがって、今回確定申告をすれば、それでOKです。
失業保険と扶養についてお聞きします。
今現在旦那の扶養に入っているのですが
来年1月末に任期満了で仕事を辞めることが決まっています。
会社都合なのですぐに失業保険がもらえるそうなのですが
つづく...
たしか以前に失業保険をもらう際に
旦那の保険組合が扶養を外れないと
もらえないと言って外れたと思うのです。
そのときに何度も出たり入ったりすると
保険には入れないからと
旦那に言われたそうなのですが
これはどういうことなのでしょうか?

また扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
よく日給にして3600円以内とかかれていて
わたしは時給960円の4時間勤務なので
手取りでは範囲内だと思うのですが
みなさんの意見お待ちしております。
〉旦那に言われたそうなのですが
文法的におかしいので文全体の意味が通じません。
発言者は誰なんですか?

「(○○から)旦那が言われた」
「(質問者が)旦那に言われた」
「(○○から)旦那に言ってきた」
などという表現でないと意味が通じません。


〉扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
手当を受けるのは可能です。
被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなるだけです。

被扶養者・第3号被保険者の基準の「年収130万円未満」は、日額・月額を年額に換算した額での判定です。
ですから、基本手当(失業給付)の日額が3611円以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません(健保では1ヶ月=30日とする)。
月給なら、月額10万8334円以上なら、その条件で働き続ける限り同様です。
※手取りではなく額面です。
専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。

現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。

そこで質問したいのですが

(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?

(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?

(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)

色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたは非課税所得(失業保険)しかありませんので確定申告の必要はありません。
課税されるべき所得がないからです。

5月~扶養というのは健康保険のことですから、もし配偶者控除をご主人が会社へ申告してないのなら、ご主人が確定申告をすればいいかと思います。
その際に、あなたが支払っていた国民年金、国保を控除できます。
医療機関や薬局に支払った領収証(23年中に支払ったものに限ります)、もしご主人がかかったものもあれば合計して10万円を超えていれば、医療費控除もできます。
24年になってから支払ったものは来年の申告になります。

(2)の税金とは?住民税は控除できません。
年金と国保のみです。
妻を夫の第3号被保険者にする場合、
変更届を出しますが、失業保険を妻が受給している間は、
第3号被保険者になることができません。

受給後、再び第3号被保険者になるためには、
届け出の用紙以外で手続きは完了しますか?
「健康保険被扶養者異動届」と3枚目にある第3号の申請用紙を提出しますが、雇用保険失業手当の受給が終了したことを証明できる資料の添付が必要です。

「雇用保険受給資格者証」に受給記録が記載されているはずですが、その最後の箇所にある『支給完了』の押印された部分をコピーして、添付します。

其の2点を揃えれば大丈夫です。
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