失業保険についての質問です。
4月に主人の転勤の可能性がでてきました。
今いる職場は、昨年の6月半ばに勤め始めました。パート勤務で週4日、6時間勤務、1年の試用期間中は雇用保険は入れな
いということで、未加入になっています。
前の会社は、雇用保険加入していて、6月15日が離職日となっています。
もし、転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
その場合は、転勤が決まったすぐに、今いるところで、まず申請だけした方がいいのでしょうか?
それとも転居先のハローワークで申請した方がいいのでしょうか??
転勤がなかったら、今の職場で働き続けるつもりだったので、1年間の雇用保険は、諦めるつもりでした。
でも、転居となると、給付金が欲しいっていうのが正直なところです。
(>_<)
アドバイス等、お願いします。
4月に主人の転勤の可能性がでてきました。
今いる職場は、昨年の6月半ばに勤め始めました。パート勤務で週4日、6時間勤務、1年の試用期間中は雇用保険は入れな
いということで、未加入になっています。
前の会社は、雇用保険加入していて、6月15日が離職日となっています。
もし、転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
その場合は、転勤が決まったすぐに、今いるところで、まず申請だけした方がいいのでしょうか?
それとも転居先のハローワークで申請した方がいいのでしょうか??
転勤がなかったら、今の職場で働き続けるつもりだったので、1年間の雇用保険は、諦めるつもりでした。
でも、転居となると、給付金が欲しいっていうのが正直なところです。
(>_<)
アドバイス等、お願いします。
〉1年の試用期間中は雇用保険は入れないということで、未加入になっています。
違法ですね。そもそも試用期間に1年も要らないでしょうし。
職安に申し出れば、再就職時にさかのぼって加入していた扱いにしてもらえるでしょう。
※雇用保険料は企業が納付するものだから、あなたが職安に納付する必要はない。
〉転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
※「退職する」とはどこにも書いてないんだけどなあ……。
まず、法律的には、現状で雇用保険加入中ですので、前の離職票だけではダメなんですが、それは置くとして。
・前の退職時点で受給資格条件を満たしていたのなら、受給は可能ですが、今年6月15日限り(離職から1年)で受給資格がなくなります。
給付制限3ヶ月がつく離職理由だったのなら、何も受けられないですね。
・前職の離職理由が「配偶者の転勤による転居」ではないのだから、離職理由はそれになりません。
※参考
(1)いまの勤め先で雇用保険に加入(していることにしてもらえた)なら、受給資格の判定には、前職の被保険者期間も数えてもらえます。
また、(2)により「正当な理由のある自己都合」なら被保険者期間(通算)6ヶ月以上で受給資格ができます。
(2)「配偶者が転勤になった」だけでは、「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)にはなりません。
配偶者とともに自分も転居しないと。
また、その転居先からの通勤時間が概ね往復4時間以上になることが条件です。
違法ですね。そもそも試用期間に1年も要らないでしょうし。
職安に申し出れば、再就職時にさかのぼって加入していた扱いにしてもらえるでしょう。
※雇用保険料は企業が納付するものだから、あなたが職安に納付する必要はない。
〉転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
※「退職する」とはどこにも書いてないんだけどなあ……。
まず、法律的には、現状で雇用保険加入中ですので、前の離職票だけではダメなんですが、それは置くとして。
・前の退職時点で受給資格条件を満たしていたのなら、受給は可能ですが、今年6月15日限り(離職から1年)で受給資格がなくなります。
給付制限3ヶ月がつく離職理由だったのなら、何も受けられないですね。
・前職の離職理由が「配偶者の転勤による転居」ではないのだから、離職理由はそれになりません。
※参考
(1)いまの勤め先で雇用保険に加入(していることにしてもらえた)なら、受給資格の判定には、前職の被保険者期間も数えてもらえます。
また、(2)により「正当な理由のある自己都合」なら被保険者期間(通算)6ヶ月以上で受給資格ができます。
(2)「配偶者が転勤になった」だけでは、「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)にはなりません。
配偶者とともに自分も転居しないと。
また、その転居先からの通勤時間が概ね往復4時間以上になることが条件です。
失業保険申請中の者です。8/1に初回認定があるんですが今日面接した会社で使用期間中の3ヶ月は社会保険はかけないといいました。そして続くかどうか8/6から来て働いてみてといいます。
質問です。①8/6から働いたとして社会保険は3ヶ月かけないわけだから、ハローへは働きだしたことは、届けなくてよいでしょうか。肉体労働なもので続くかわからない。②もし続けて働いたとしたら3ヶ月は雇用保険がないわけだから、失業手当は3ヶ月もらっていても大丈夫でしょうか。
質問です。①8/6から働いたとして社会保険は3ヶ月かけないわけだから、ハローへは働きだしたことは、届けなくてよいでしょうか。肉体労働なもので続くかわからない。②もし続けて働いたとしたら3ヶ月は雇用保険がないわけだから、失業手当は3ヶ月もらっていても大丈夫でしょうか。
試用期間で社会保険に掛けないからハローワークに届け出せずに失業手当をもらってしまうと不正受給になり刑事罰を受ける可能性もありますので、注意してください。
また試用期間中だから社会保険に加入しない会社もこれまた違法ですね。
また試用期間中だから社会保険に加入しない会社もこれまた違法ですね。
昨日の質問の続きです・・失業保険について
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)
また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)
また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
手帳しかない・・・となると、会社に連絡が行く可能性は高いと思います。まあ、ハローワークの担当者にもよりますけど。より客観的な資料を集めて判断しようとするからなんですけどね。他に違法に近い状態の残業があった事を証明できる物はないんですか?
なければ、会社に連絡が行くのは必至でしょう。でもあなたに非がなければ何も怖がる必要はないですよ。もう2度とその会社では働けないくらいのデメリットしかないはずです。
なければ、会社に連絡が行くのは必至でしょう。でもあなたに非がなければ何も怖がる必要はないですよ。もう2度とその会社では働けないくらいのデメリットしかないはずです。
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