8月に1年半勤務した会社を自己都合で辞めました。12月の年末調整はどのようにしたらいいですか? あと今バイトを2週間しました。失業保険の手続きのとき報告しますが金額はバイト代を引かれてしまうのですか??宜しくお願いします。
そもそも年末調整は会社が行ってくれるものなので今年は残念ながらできません。
その代わり、年明けに税務署で行われている確定申告(還付申告)に行きましょう。

あと、アルバイトをされたということですが、バイト代を引かれるのではなくバイトをした日の失業保険がもらえなくなります。
ただし、もし質問者さんが3ヶ月間失業保険をもらう予定の場合、
3ヶ月の期間が終了してもまだ就職されていない場合は、3ヶ月経過後
もらっていなかった2週間分が延長で支払われることになります。
雇用保険についてわからない無知な私に教えて頂きたいです。

私は今年の6月30日に10ヵ月間パートで勤めていた会社を自己都合にて退職いたしました。
その間10ヵ月雇用保険をかけてもらっていました。

退職時、雇用保険の書類を会社からもらうらしいことを人から聞いたので、頂けるよう会社にお願いした所『雇用保険保険者資格喪失確認通知書』なるものを渡されました。
離職表なるものは頂けませんでした。

失業保険は自己都合による退職では2年以内に12ヵ月以上雇用保険をかけていないと受け取れないということは調べて知っていたのですが、私が失業保険をもらうには最低あと2ヵ月は雇用保険をかけてくれる会社で働かないといけませんよね?

そこで質問です。

1、新しく雇用保険をかけてもらえる会社で働いた場合、前の会社から離職表をもらっていないといけませんか?
また、トータルで雇用保険加入期間が12ヵ月以上になった後、ハローワークに行った時、2つの会社分の離職表が必要ということなのでしょうか?
(つまり、前の会社の離職表は何をするにしても絶対に必要なのかが知りたいです)

2、どうしても前の会社から離職表をもらう必要がある場合、やめてからどのくらいたってももらえるものなのですか?

あまりにも無知な質問で申し訳ありません(-_-;)
どうかお知恵を拝借させて下さいm(__)m
離職票は失業保険の受給資格を満たしている人に発行されるので、今回退職した会社ではもらうことはできません。

次に雇用保険に加入する場合は、今までの会社での雇用保険の番号がわかればよいので、「雇用保険保険者資格喪失確認通知書」もしくは雇用保険被保険者証を提出すればよいです。

そしてそちらを退職した際に、資格があれば離職票が発行されますので、今回退職した会社の離職票にこだわる必要はありません。
失業保険について質問します。
私は今自己都合退職による給付制限期間中なのですが、最初の認定のあと支給される金額は給付制限の期間の3か月を含むのでしょうか?
それとも最初の認定日からの金額なのでしょうか?
失業保険の仕組みや言葉の意味等がまだよくわかってないので、ばかげた質問かもしれませんが、よろしく
お願いします。
現在給付制限中ということは、すでに1回認定日に行っているわけですね。
最初の認定日には、離職票を提出して手続きをした日からの失業の確認をします。
手続きをした日から7日間の失業日が待期期間になり8日目から3ヶ月が給付制限です。
次回の認定日は3ヶ月間の給付制限明けで最初の認定日から4週間ごとに経過した日になっていると思います。
(例)
手続きをした日が9月1日の場合、最初の認定日に行われた処理
待期期間 9月1日~9月7日
給付制限 9月8日~3ヶ月間(12月7日)
待期期間は失業していなければ経過しませんが、その後の給付制限は失業しているか否かは関係ありません。
ですから待期期間の翌日から3ヶ月の支給停止期間が自動的に決定されます。

では次回の認定日ですが、通常認定日は4週間に1回です。最初の認定日が9月25日とすると、
10月23日、11月20日、12月18日になりますね。
認定日は失業の届けをして手当てをもらう日ですから、給付制限で支給のない日は行く必要がありません。
ですから、次回認定日は12月18日です。
その時の支給は給付制限が明けた12月8日から12月17日(認定日の前日まで)の10日分になります。
長くなってしまいましたが、こんな説明でわかりますか。

でも、認定日前に就職が決まったときには、必ず勤める直前に就職の報告に行ってください。
就職が決まった場合にも手当が出るかもしれません。
認定日までそのままにしておくと、手遅れになるかも!!
失業保険

失業保険は会社を辞め離職表を出して貰って三ヶ月後に貰えるのですか?

それとも離職表を職安に持って行き手続きをしてから三ヶ月ですか?


会社は九月いっぱいで辞めており、離職表もすぐにだしてもらいました。
ですが、職安には持って行ってないです
離職表→離職票

給付制限がつくときとつかないときがあるんですが。
つく場合には、求職登録をした日を初日として7日を経過したときから3ヶ月後からが手当の対象期間です。
4週ごとに認定をうけてから、認定日より前の期間の分が支給されます。

だから、実質的な入金は4ヶ月以上後になることがあります。
失業手当について質問させてください。
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
待期期間というのは申請した日から7日間のことで、その後3ヶ月の給付制限期間になります。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の受給資格についての質問なんですが、私は、現在ハローワークに通っています。前の会社を自己都合で退職したのですが、その会社の上司からグループ会社で人材を探しているので働かないかと言われました。
良い話だと思い働こうと思っています、来年度からの就職なのでまだ当分日にちがあるので失業保険のお世話になりたいのですが、代表取締役社長は、前の会社の社長と同一人物なんですが、この場合、失業保険は、受給されないのでしょうか?また、そのあいた期間に訓練校に通う事は、可能なのでしょうか?
とりあえず黙っておく。
就業1日前に報告すれば問題ない。
ただし、次回、同じように雇用主が同じだと、貰えないかも。
また、今回、再就職手当ては、対象外。
雇用主が同じだから。
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