失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
離職書をハローワークに持っていき手続きをします。直ぐにお金が振り込まれるのではなく。確か3ヶ月位の待機期間があり、その間は一銭も貰えません。(自己都合の退職は)定年退職やリストラは、待機期間は多少ありますが早く貰えるはずです。待機期間中は、仕事が出来ない訳ではないのですが、必ず申告をしなければいけません。申告をした日数分はお金を貰えません。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
この質問は「扶養控除」とは全く関係ありません。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が出ると聞いていたのですが…。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が受給されると聞いていたのですが、最近知り合いに聞いた話によると2年以上働くと期間満了で退職したとしても、3か月の待機後にしか受給されないということでした。この話は本当なのでしょうか?また、更新するかしないかを自分で選択する際に更新しないを選んだ場合は自己都合の退職扱いになってしまうのでしょうか?分かりづらい文章かとは思いますが、ご回答頂けたら嬉しいです。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が受給されると聞いていたのですが、最近知り合いに聞いた話によると2年以上働くと期間満了で退職したとしても、3か月の待機後にしか受給されないということでした。この話は本当なのでしょうか?また、更新するかしないかを自分で選択する際に更新しないを選んだ場合は自己都合の退職扱いになってしまうのでしょうか?分かりづらい文章かとは思いますが、ご回答頂けたら嬉しいです。
契約期間満了による離職は一般受給資格者の区分になります。
つまり、自己都合や定年退職と同じと言う事です。
ただし、期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)
の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)
により離職した者は特定受給資格者(優遇あり)にあたる可能性があります。
(2007.10改正により追加された資格者)
つまり、2年以上働くと・・・というのは、更新されたわけですから【更新されないこととなったこと】
を満たしていないということになりますね。あと、1年未満でないと駄目なわけです。
つまり、自己都合や定年退職と同じと言う事です。
ただし、期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)
の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)
により離職した者は特定受給資格者(優遇あり)にあたる可能性があります。
(2007.10改正により追加された資格者)
つまり、2年以上働くと・・・というのは、更新されたわけですから【更新されないこととなったこと】
を満たしていないということになりますね。あと、1年未満でないと駄目なわけです。
失業保険受給中の健康保険と年金の扶養について
変な質問になるかもしれませんが…
失業保険受給中は、夫の健康保険と年金の扶養からはずれ国民健康保険・国民年金に変わらなければならない…っていう事ですが、この手続きをしないとどうなりますか?
夫の会社の事務の方と話が噛み合わず困ってます
失業保険受給中なのに扶養に入ったままだとどうなるのか疑問で…
まず市役所に問い合わせたらいいんでしょうか?
無知でスミマセン
変な質問になるかもしれませんが…
失業保険受給中は、夫の健康保険と年金の扶養からはずれ国民健康保険・国民年金に変わらなければならない…っていう事ですが、この手続きをしないとどうなりますか?
夫の会社の事務の方と話が噛み合わず困ってます
失業保険受給中なのに扶養に入ったままだとどうなるのか疑問で…
まず市役所に問い合わせたらいいんでしょうか?
無知でスミマセン
※補足について
後日わかるかと思います。
失業手当は税法上は収入にはにはなりませんが、社会保険上は収入になります。
ご主人の会社が、配偶者の収入状況を調査され(毎年配偶者控除の際に収入資料を添付されますよね)、其れに基づいて判断できます。
例えば昨年までパート120万くらいの年収が今年は100万だとしたら、どこかの時点で退職された事が予測されますし、
パート退職で失業手当は予測が付きます。
ご主人の会社との相談です。よくよく確認をされて、保険組合の基準に従います。
基本手当日額が3612円以上ですと、130万を(×12カ月)超えると見込まれて扶養から外れることになります。
扶養から外れなくてはならないと言う判断基準でしたら、外れないでそのままにされていても、後日会社の健康保険組合から
其の外れるべき時点まで遡って外れて下さいと言うお知らせが届き(ご主人を通じて)、
其の時点から、ご自分で国保、」国民年金を納付しなくてはならなくなります。また、その間に使用した医療費も支払い拒否されます。
失業手当受給中のみが
扶養から外れる対象ですので、受給前と受給後は再度扶養に入れるかと思います。
ご主人の会社に確認をされて、扶養になれないと言う判断でしたらすぐに市役所で手続きをして下さい。
後日わかるかと思います。
失業手当は税法上は収入にはにはなりませんが、社会保険上は収入になります。
ご主人の会社が、配偶者の収入状況を調査され(毎年配偶者控除の際に収入資料を添付されますよね)、其れに基づいて判断できます。
例えば昨年までパート120万くらいの年収が今年は100万だとしたら、どこかの時点で退職された事が予測されますし、
パート退職で失業手当は予測が付きます。
ご主人の会社との相談です。よくよく確認をされて、保険組合の基準に従います。
基本手当日額が3612円以上ですと、130万を(×12カ月)超えると見込まれて扶養から外れることになります。
扶養から外れなくてはならないと言う判断基準でしたら、外れないでそのままにされていても、後日会社の健康保険組合から
其の外れるべき時点まで遡って外れて下さいと言うお知らせが届き(ご主人を通じて)、
其の時点から、ご自分で国保、」国民年金を納付しなくてはならなくなります。また、その間に使用した医療費も支払い拒否されます。
失業手当受給中のみが
扶養から外れる対象ですので、受給前と受給後は再度扶養に入れるかと思います。
ご主人の会社に確認をされて、扶養になれないと言う判断でしたらすぐに市役所で手続きをして下さい。
今月26日付けで退職します。 60歳で定年退職後に別の会社に再就職し、約2年間の勤務をしましたが今月末で退社します。退職に伴い、会社に返却すべき書類(健康保険証等)は何が必要でしょうか。・
又、会社から受け取るべき書類は何がありますか。以前勤めていた会社分の厚生年金を一部受給しておりますが、
今後は全額を受け取る事と成りますが受給に際して請求手続きの変更は必要でしょうか、
現在勤めている会社(約2年間)での厚生年金及び厚生年金基金そして失業保険の請求手続き方法を教えてください
又、会社から受け取るべき書類は何がありますか。以前勤めていた会社分の厚生年金を一部受給しておりますが、
今後は全額を受け取る事と成りますが受給に際して請求手続きの変更は必要でしょうか、
現在勤めている会社(約2年間)での厚生年金及び厚生年金基金そして失業保険の請求手続き方法を教えてください
雇用保険から基本手当を受けるのなら、その間、特別支給の老齢厚生年金は支給停止です。
〉退職に伴い、会社に返却すべき書類
確実なのは健康保険証だけですね。
〉会社から受け取るべき書類は何がありますか。
・離職票を受け取らないのなら雇用保険被保険者離職証明書
・(手元にないのなら)雇用保険被保険者証
・(保険者から)健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書
・(会社経由で)離職票
〉受給に際して請求手続きの変更は必要でしょうか
会社から出される厚生年金保険脱退の届けで確認できるから要りません。
基本手当を受けるのなら、職安からもらう資格者証を添えて年金事務所に届け出を。
〉退職に伴い、会社に返却すべき書類
確実なのは健康保険証だけですね。
〉会社から受け取るべき書類は何がありますか。
・離職票を受け取らないのなら雇用保険被保険者離職証明書
・(手元にないのなら)雇用保険被保険者証
・(保険者から)健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書
・(会社経由で)離職票
〉受給に際して請求手続きの変更は必要でしょうか
会社から出される厚生年金保険脱退の届けで確認できるから要りません。
基本手当を受けるのなら、職安からもらう資格者証を添えて年金事務所に届け出を。
手続きの順番
手続きの順番
●失業保険を貰う際は被扶養者から抜けて
年金と国保に入らなければいけない。
●10月に失業手当が支給されるなら10月から抜ければいい
●失業手当は非課税なので配偶者特別控除は受けられる
と前回の質問で教えていただきましたが
また教えてください。
①10月から年金と国保に加入するとなると
どういう段取りで進めていけばいいのでしょうか?
今から主人の会社に10月から3ヶ月間扶養から外れますのでと
手続きをお願いすればいいのか
9月ぐらいに自分で市役所に行けばいいのか?
②国保と年金の減免があるらしいのですが受けられないのでしょうか?
3カ月とはいえ全額払うのはきついです><
失業手当も月13~4万だと思います。
③あと失業手当は3か月出る予定ですので10月から3ヶ月間
夫の扶養から抜けなければなりませんが・・・
そうすると来年から扶養に戻れますが今年の年末には
扶養になっていないんでやっぱり配偶者特別控除は無理ですか?
配偶者特別控除って扶養になってないと無理なんでしょうか?
無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いします。
手続きの順番
●失業保険を貰う際は被扶養者から抜けて
年金と国保に入らなければいけない。
●10月に失業手当が支給されるなら10月から抜ければいい
●失業手当は非課税なので配偶者特別控除は受けられる
と前回の質問で教えていただきましたが
また教えてください。
①10月から年金と国保に加入するとなると
どういう段取りで進めていけばいいのでしょうか?
今から主人の会社に10月から3ヶ月間扶養から外れますのでと
手続きをお願いすればいいのか
9月ぐらいに自分で市役所に行けばいいのか?
②国保と年金の減免があるらしいのですが受けられないのでしょうか?
3カ月とはいえ全額払うのはきついです><
失業手当も月13~4万だと思います。
③あと失業手当は3か月出る予定ですので10月から3ヶ月間
夫の扶養から抜けなければなりませんが・・・
そうすると来年から扶養に戻れますが今年の年末には
扶養になっていないんでやっぱり配偶者特別控除は無理ですか?
配偶者特別控除って扶養になってないと無理なんでしょうか?
無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いします。
>①10月から年金と国保に加入するとなると
どういう段取りで進めていけばいいのでしょうか?
まず扶養から外れると届けてください。
すると、健康保険の資格喪失証がもらえますので、それを使って、国保に加入します。
国民年金もそれを市役所で見せます。
>②国保と年金の減免があるらしいのですが受けられないのでしょうか?
受けられるかどうかは、私には判断できません。加入するときに話してください。
離職票はありませんね?ハローワークで使用している証明書でもいいでしょう。
>配偶者特別控除って扶養になってないと無理なんでしょうか?
配偶者特別控除は所得税のことで、健康保険とは無関係です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入してください。
どういう段取りで進めていけばいいのでしょうか?
まず扶養から外れると届けてください。
すると、健康保険の資格喪失証がもらえますので、それを使って、国保に加入します。
国民年金もそれを市役所で見せます。
>②国保と年金の減免があるらしいのですが受けられないのでしょうか?
受けられるかどうかは、私には判断できません。加入するときに話してください。
離職票はありませんね?ハローワークで使用している証明書でもいいでしょう。
>配偶者特別控除って扶養になってないと無理なんでしょうか?
配偶者特別控除は所得税のことで、健康保険とは無関係です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入してください。
関連する情報