すぐ働くか、しばらくゆっくりするか迷ってます
現在契約社員でもうすぐ契約満了で退職します
在職中に次の仕事を探して決めるか、しばらく失業保険でゆっくりしながら仕事を探していくか
次の仕事は長く働きたいと思っています
後者の方がしばらく働かずしてお金を受けることが出来、かつ時間がたくさんあるというメリットがあるように思えるのですが・・・
だらしない考えでしょうか・・・
現在契約社員でもうすぐ契約満了で退職します
在職中に次の仕事を探して決めるか、しばらく失業保険でゆっくりしながら仕事を探していくか
次の仕事は長く働きたいと思っています
後者の方がしばらく働かずしてお金を受けることが出来、かつ時間がたくさんあるというメリットがあるように思えるのですが・・・
だらしない考えでしょうか・・・
失業保険は「働きたいけど、仕事が見つからない」人に支給されるものですので、「しばらくゆっくり」はできません。
(失業保険を貰うためには、一定回数以上の就職活動実績(企業に応募した、合同企業説明会に参加した等)が必要)
また、支給額も退職前に貰っていた給料の6割程度です。
ただ、まったく無収入よりかは経済的に余裕があるので、じっくりと職探しは出来ます。
>次の仕事は長く働きたいと思っています
一つの手としては、失業保険を受け取らず、コンビニ等の時間に融通の利くバイトをして、職を探すという手もあります。
失業保険需給には申請が必要で、申請は任意ですので、あえて貰わない選択肢もあります。
(失業保険を貰うためには、一定回数以上の就職活動実績(企業に応募した、合同企業説明会に参加した等)が必要)
また、支給額も退職前に貰っていた給料の6割程度です。
ただ、まったく無収入よりかは経済的に余裕があるので、じっくりと職探しは出来ます。
>次の仕事は長く働きたいと思っています
一つの手としては、失業保険を受け取らず、コンビニ等の時間に融通の利くバイトをして、職を探すという手もあります。
失業保険需給には申請が必要で、申請は任意ですので、あえて貰わない選択肢もあります。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
近所の会館で生涯学習相談会が開かれます。自分は失業保険受給資格者なのですが、ここの相談を受けるのは、受給される対象になる[実績カウントされる]でしょうか?
認定日までの活動実績になるのか?ってことですよね??
活動実績になるセミナーや講習は事前に案内などがあったように思います。
そして大抵が申し込みはハローワークにするような感じだっと思います。
(地域によって違うかもしれないですが・・・私の地域はそうでした)
一番良いのはハローワークに問い合わせしてみることです。
わざわざ行かなくても電話でも教えてくれると思いますよ^^
活動実績になるセミナーや講習は事前に案内などがあったように思います。
そして大抵が申し込みはハローワークにするような感じだっと思います。
(地域によって違うかもしれないですが・・・私の地域はそうでした)
一番良いのはハローワークに問い合わせしてみることです。
わざわざ行かなくても電話でも教えてくれると思いますよ^^
失業保険について、仕事をしながら夜間の専門学校に通っていたのですが、仕事との両立が難しくなり退職しました。
失業保険をもらう時の退職理由に学校に行く為と書くともらえない可能性があるとインターネットで見たような記憶があるのですが、それは本当でしょうか?何故学校に行くという退職理由はダメなのでしょうか?また、無難な退職理由があれば教えて下さい。わかりにくい文章で申し訳ないですがよろしくお願いします。
失業保険をもらう時の退職理由に学校に行く為と書くともらえない可能性があるとインターネットで見たような記憶があるのですが、それは本当でしょうか?何故学校に行くという退職理由はダメなのでしょうか?また、無難な退職理由があれば教えて下さい。わかりにくい文章で申し訳ないですがよろしくお願いします。
夜間の学校に行きながらお仕事されていたとのことですが、結局両立が難しくなってあなたは仕事ではなく学校を取ったのですよね。
ということは、就職する意思がないとみなされる可能性があります。
前の方達も書かれていますが、雇用保険の主旨は、あくまで就職することが最優先の方に最低限の支給をするというものです。
人によっては将来的に就職をする意思がある為に学校に行っているのだと言われるかもしれませんが、「将来」ではなく、手続きの際(今現在)就職がすぐできるか、意思があるかということなのです。
ただ、たとえば今までの仕事がフルタイムであったとして、学校に行っている間は短時間の仕事は可能ですか?
それなら両立できるということであれば、夜間の学校との両立を図るため短時間の仕事をしたいので退職したという理由で多分大丈夫だと思いますよ。
ただし、就職活動も必要ですから手続きされるなら就職活動もしっかりきちんとこなしてください。
もし、短時間の仕事も無理ということであれば、残念ですがあなたに就職の意思がないということになり、雇用保険の手続きはできないでしょう。
ということは、就職する意思がないとみなされる可能性があります。
前の方達も書かれていますが、雇用保険の主旨は、あくまで就職することが最優先の方に最低限の支給をするというものです。
人によっては将来的に就職をする意思がある為に学校に行っているのだと言われるかもしれませんが、「将来」ではなく、手続きの際(今現在)就職がすぐできるか、意思があるかということなのです。
ただ、たとえば今までの仕事がフルタイムであったとして、学校に行っている間は短時間の仕事は可能ですか?
それなら両立できるということであれば、夜間の学校との両立を図るため短時間の仕事をしたいので退職したという理由で多分大丈夫だと思いますよ。
ただし、就職活動も必要ですから手続きされるなら就職活動もしっかりきちんとこなしてください。
もし、短時間の仕事も無理ということであれば、残念ですがあなたに就職の意思がないということになり、雇用保険の手続きはできないでしょう。
失業保険
個別延長給付応募実績申告書について
前の会社で特殊な理由で仕事を辞めた者なんですが、中々仕事が見つからず受給期間を延ばそうと思ってまして、私の場合最長60日間の延長が認められています。
そこ
で個別延長給付応募実績申告書を貰ったのですがこれはネット(書類先行なども)からの応募で落ちたとしても応募実績となるのでしょうか?
それとも面接まで行かなきゃ実績とはならないのでしょうか?
その辺があやふやなので教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
個別延長給付応募実績申告書について
前の会社で特殊な理由で仕事を辞めた者なんですが、中々仕事が見つからず受給期間を延ばそうと思ってまして、私の場合最長60日間の延長が認められています。
そこ
で個別延長給付応募実績申告書を貰ったのですがこれはネット(書類先行なども)からの応募で落ちたとしても応募実績となるのでしょうか?
それとも面接まで行かなきゃ実績とはならないのでしょうか?
その辺があやふやなので教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
ネットや電話での応募、問い合わせたところ、募集締め切りだったとかでも活動実績にきちんと記入していれば(会社名等)通してくれるとは思います
これまでの実績とか状況とか、またハロワの担当者ごとにも多少差がありますので
絶対大丈夫とはいえませんけど
普通にまじめに就活していて1ヶ月のあいだに2件の応募がクリアできないというのは正直、考えづらいので
ふつーーにやればいいのではないでしょうか
あとは事情があればハロワ担当窓口で相談してください。
これまでの実績とか状況とか、またハロワの担当者ごとにも多少差がありますので
絶対大丈夫とはいえませんけど
普通にまじめに就活していて1ヶ月のあいだに2件の応募がクリアできないというのは正直、考えづらいので
ふつーーにやればいいのではないでしょうか
あとは事情があればハロワ担当窓口で相談してください。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
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