失業給付について質問です。
失業保険について質問です。
12月に3年近く勤めた会社を退職して現在トライアル雇用で別の会社に入社したばかりですが退職を考えています。
退職理由としまして仕事内容と雇用条件が求人票と異なっているためです。
面接では給料等を質問しましたが非常にハメられたという気になっています。
ここで質問なのですが前職の失業給付はまだ受給可能でしょうか?
一応前職の雇用保険被保険者離職票等の書類はございます。
もし受給できるのであれば今の仕事を退職後受給するという形になるのでしょうか?
私は今職業訓練学校を受験しようと考えているのですが訓練中も受給できるのでしょうか?
回答お待ちしております。
雇用保険の受給は可能です。
但し、12月に退職された理由にもよりますが、自己都合で退職されたのであれば、雇用保険の基本手当支給が開始されるのは受給申請後3ヶ月半~4ヶ月後からになります、職業訓練を受ける事が出来れば訓練開始から基本手当の受給が出来ます。

しかし、職業訓練は誰でも受けられるものではありません、申込み→適性試験・面接試験→合格→入校と言う流れになります。
そして、殆どの訓練は数倍から数10倍の狭き門です。

まずは、雇用保険の受給申請だけは早く済ませた方がいいでしょう。

【補足】
現在、雇用保険に加入であれば、今回退職の会社の離職票も必要になります。
前回の離職票と今回の離職票、両方が必要になります。
保育園についてですが、横浜寄りの川崎市に住んでます。麻生区なんですが、今回0歳児の子供を保育園に通わせたいのですが、2月まで一日中12時間労働してましたが、店舗閉店の為パートだったので
、退職し、その時既に妊娠中だった為やハイリスク妊娠だったので就職も出来ず失業保険をもらってました。4月から保育園に通わせて、また働きたいのですが、今認可保育園も待機中で、申請する時は求職扱いになってしまいランクもEになってしまいます。正直三人目だし、長男はもう少しで受験で、お金がこれから必要になる時期です。働きたくても働けない状況で焦ります。保育園に入れる為にはどうしたらいいですか?
川崎市は、待機児童数が全国でもワースト5に入ります。
フルタイムでも、なかなか認可保育園に入園できない人もいるぐらいです。
求職扱いで、Eランクということなので、ランクをあげないと到底、無理でしょう。
先に無認可保育園(託児所)にあずけて、お仕事を探し、就労するしかないでしょうね。(足は出ますが..)
実際に、そうして、認可保育園に入園しようとしている人が、たくさんいらっしゃると思います。
失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
失業保険を受給するにあたって、求職活動実績として車の免許取得は含まれますか?また検定の合否通知など結果が来た日などは含まれますか?
失業保険のお金を受給するにあたって、4週間に2回の求職活動実績が必要ですよね?
その中で職案内、相談、求人応募、面接などの他に「国家試験や検定などを受験」とあるのですが、
普通自動車免許の試験も含まれるのでしょうか?

ちなみに再就職の希望職種はwebデザインとアパレルとしています。

あと、先日色彩検定を受けたのですが、
これは失業保険の受給資格日より前に受験しているので含まれませんよね。
しかし認定日の前の日に合格通知・発表があります。
これを認定日に申請しても活動実績には含まれないのでしょうか。

回答よろしくお願いいたしいます。
回答が前後しますが、受給資格取得日(申請日)より前に受験したものはたとえ何であれ求職活動には含まれません。
普通自動車の免許取得は求職活動には含まれません。それは再就職に資するものとはいえませんので。
希望職種がデザインとアパレルでは関係ないと思います。
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