職業訓練と就職。
gentlexx01さんへ。
いきなり失礼します。
切羽詰まっておりまして、お知恵を拝借出来れば幸いです。

職業訓練2年、保育士に合格しましたが、入学準備をすすめている間に
以前受けたところで就職試験に受かりました。

職業訓練を蹴って就職するかどうか悩んでいます。

収入は職業訓練を受けて失業保険をもらうのよりは2万程度
高いくらいです。

目先のお金より訓練をとるかどうか、悩みどころです。

gentlexx01さんさんが保育士の職業訓練のことをおいしいと書いていましたが
そんなに優遇された訓練なのでしょうか?
ご指名、光栄です。回答が遅くなり申し訳ありません。

どういう選択肢を選ぶかは、質問者さんご自身の判断ですが。

この職業訓練が「おいしい」というのは、次の理由によるものです。

①保育士養成の短大・専門学校に入学すると、学校に納付する学費だけで200万円~250万円程度かかるが、この職業訓練を受講する場合、これがただになる(テキスト代その他経費は必要だが、それは短大・専門学校でも上記学校納付学費の他に必要なので条件は同じ)。

②雇用保険失業給付が訓練修了まで延長されるので、2年間まるまる毎月受給できる。仮に当初受給期間が90日間(3か月)の方だとして月額12万円としても、12万円×(24か月-3か月)=252万円も多く貰えることになる。

③おまけに通学交通費も支給される。月額定期代が仮に1万円とすると、24万円貰える。

④訓練内容は、本科生(その学校に入学する普通の学生)と同じで卒業時(修了時)には、資格が得られる。


つまり、全く同一の勉強ができて資格も得られるのに、仮に学校納付学費200万円の学校だとして、本科生と比べても200万円+252万円+24万円=476万円もお得だということです。これを「おいしい」と言わずして何と言うのでしょうか?


私が、この職業訓練を受託している短大などの本科生で、一生懸命アルバイトして自分で学費を捻出している苦学生だったら、これを聞いたら悲しくなりますね。訓練生がまじめに講義を受けていなかったりしたらそれこそ怒ります。


と、いうことです。

でも、就職できたのなら、他人との比較ではなく自分自身の損得勘定でいけば、毎月2万円ずつ身入りが大きいわけですから、素直に就職した方がお得ですよね。あとは、ご自身が本当に保育士になりたいのかどうか、ということだと思われます。
臨時教員の失業保険についてお尋ねします。
山口県で臨時教員をしています。継続して6ヶ月以上働くと退職手当がでますが、今回たった1日だけ足りず、6ヶ月未満ということで、退職手当がもらえません。〈4月2日から9月30日までの期間だったため)
給料明細票を見ると、共済短期掛け金・共済長期掛け金というところに保険料が記載されているようですが、実際、臨採は共済ではなく、社会保険です。雇用保険という欄もありません。
離職票ももらったことがありません。
現在求職中なのですが、失業保険をもらうことは無理なのでしょうか。ご存知の方、お願いします。
雇用保険の欄が給料明細にないのなら、雇用保険に未加入だったということです。
加入していない場合はどうあがいても失業保険は出ません。

仮に加入していたとしても
会社都合退職の場合、加入歴が6ヶ月以上必要です。
自己都合退職の場合、加入歴が12ヶ月以上必要です。
未満の加入歴の場合は支給されません。

お仕事に就かれる際は雇用保険のことちゃんと確かめてから入社しましょう。
失業保険をもらっているあいだ、委託のお仕事をたまにやろうと思っています。
仕事をした日はハローワークに申請するみたいなのですが、委託なので契約をとれた場合に報酬を受ける仕事です。一
件契約で2万円なのですが、月に3件契約できた場合、ハローワークに申請すると月にもらえる失業から6万円ぶん引かれてその分は後からもらえると言うことでしょうか?職業訓練校
失業給付日として認定されるのは、他の仕事をして、収入が有ったかどうか・・・では有りません。失業していたと認定されるのは、対象のその日、一日中、仕事、アルバイト、家庭の事情、原因は何であっても、何かに拘束されていた場合には、失業とは認定されません。例え収入にはならなくても、委託業務を実行していた場合には、それが、厳密に言えば30分でも1時間でも、時間の大小では有りません。一日を通じて、次に得られるであろう、就職活動をなさっていたと認められる場合のみ、失業認定されるのです。
収入が有るかどうかには、関係有りません。無収入で有っても、何かの手伝いをした…と認められた場合には、その時間の大小ではなく、その日、1日分は失業とていた・・・とは、認定されません。

尚、その日、何かに拘束されていた為に、失業認定が受けられなかった場合には、その除外された日数の失業給付は、先送りされて、後日、失業認定された段階で給付されます。

しかし、先送りされた失業給付も、失業日から1年を経過すると、その日でもって受給資格は喪失しますので、それ以降は受領出来ません。
困ってます!住民税・都民税の支払いについて教えて下さい。
無知過ぎて申し訳ないのですが、主人が3~4月頃に区役所より税金支払いの自動口座振り替えの案内通知を頂きました。

こんな通知を受けたのは初めてだったので本人がその通知を持って区役所に出向いたところ、自動振り替えにしないのであればいずれ振込用紙が送られるので、この案内書については無視してよい、とのことでした。
が、待てど暮らせど何も来ないので、区役所に問い合わせしてみたところ、特別徴収(給与からの天引)になっているとのことでした。

と、言うことはこれは単に間違いだったのでしょうか?

ちなみに主人は去年4月に今の会社で働き始め、去年1~3月は離職していたので、失業保険をもらっていました。
こういった事情は何か関係しているのでしょうか?

また、お恥ずかしい話、主人の給与に関しては全く感知していないのですが、口座振替通知をもらったことにより、去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、住民税の部分が0になっていて、それでその時は天引きされてないから通知が届いたのかと思ったのです。

やはり会社に問い合わせするのが一番でしょうか?
主人は日本語があまり出来ないため、妻である私が会社に問い合わせしても良いのでしょうか?その際にはどの部署へ連絡すればよいのでしょうか?

どなたか教えていただければ幸いです。
口座振替の案内は、
役所のほうは納付書を郵送したあと当人の振込を待つよりも
自動振替の方が入金が確実なので
常に納付書と共に案内は同封してます。
振替の案内自体は無視していいです。

また、役所に連絡して特別徴収になっているということなので、
もしも未納だった場合にはその時点で何かしら催促があると思いますが
そういったことがなかったのであれば
住民税の支払いは円滑に行なわれていると思います。

夫の給与金額や退職時の処置などが不明なので
明確に回答は出来ませんが、
住民税の仕組みについて記述します。

住民税の支払いは後払いです。

平成24年の所得に対して課す
住民税の支払いは平成25年の6月から1年間で行なうのです。

普通徴収とは会社から天引きしない場合をいい、
退職した場合に普通徴収になります。

納付書が翌年の6月に納付書が続きます。
4期に分けてあります。

会社から天引きする場合(特別徴収)平成24年分の住民税は
平成25年の6月の給与から
平成26年の5月の間で平成24年の住民税の支払いになります。

「去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、
住民税の部分が0になっていて、」
と記載されていますが、

平成24年においてひく住民税は
平成23年の所得に対する住民税です。

よって平成23年の住民税がゼロになった理由が
わかればいいということになります。

その会社は平成23年に所属していなかったので
平成23年の給与金額はゼロです、
その会社では給与がゼロだったので、平成23年の住民税が
ゼロということになります。

または、平成23年の所得が非課税範囲であった場合
(納税額がない)になります。

また、平成23年において退職している場合には
退職時に平成23年の住民税を退職金などから天引きしている可能性があります。
また、納付書自体は夫は支払っているかもしれません。

口座振替の案内自体は特別徴収でなければ、
いつでも案内があるので気にする必要はありません。

夫が前職を辞めたときに当時の平成23年の住民税がどうなっているのかを
役所に問い合わせれば解ると思います。
こんばんは。私四月に12年勤めていた病院を解雇になりました。主人も今月で定年退職になってしまいます。
夫婦二人して失業してしまいこの先 どうしたらいいのか、私は少しは退職金もあり失業保険も来年まであるのですが、主人は退職金もなく失業保険も短いみたいです。今まで波乱万丈の生活で やっと落ち着いた生活を送れると思っていた所に失業になってしまいお先真っ暗な状態です。
主人は昭和26年6月12日
私は昭和33年3月11日です。
あなたの場合は看護師だから就職先はまだ見つけれると思います、看護師の求人は多いですから。かなりきついらしいですけど介護の仕事なら看護師経験者なら優遇されるのではないでしょうか?

主人さんの場合は雇用保険を延長してもらって職業訓練を受ければいいんじゃないでしょうか?××の者が多い場合は定員オーバーで入学できない可能性が高いですが…

それとあなたたちには受給延長制度が適用されるのではないでしょうか?それなら採用の可能性が殆どない会社に面接に行き、不採用になることを3回以上繰り返したのならば延長されるのでこれを行えば60日間の延長ができます。
残業時間を故意に操作した場合は会社都合で退職できるのでしょうか?
現在会社の退職を考えています。
端的な理由は残業時間が多すぎるためです。
失業保険について調べたところ、会社都合で辞めると受給までの期間が短くなると知ったのですが
直近3か月の残業時間が45時間以上が条件であるようです。

私の場合、月45時間以内に納めるように自分で残業時間の申請を操作していました。
ですので記録上は残業時間が44時間となっております。
しかし、PCを使う仕事でPCのログオン・ログオフ時間が勤務表に自動で記録されており
それを見ると実態は45時間を超えていることがわかります。

この場合は会社都合として退職できるのでしょうか。
また、会社内ではなるべく波風を立てたくないので自己都合として退職してハローワークに行ってから会社都合で
退職することができるのでしょうか。
まず、自ら辞めるのは自己都合。
会社が解雇するのは会社都合です。
通常、いかなる理由でもこれは、かわりません。
なので、あなたの場合特定受給資格者になります。
会社都合ではありません。
あなたが言うように過多の残業で私も特定受給資格者で3ヶ月給付制限なしで貰ったことがありますが、
証拠として提示したのは給料明細でした。

あなたの場合、会社にいれば、仕事してなきゃパソコン操作は可能です。
残業があった証拠にはならないと思いますが・・・
会社にいた=仕事で残っているとは限りませんから。
一応、ハロワに聞いたほうがいいですよ。
残業手当は、何時間になろうが、法的に支給しなければならないものですから、それを自らなかったものにしてますから。
会社が認めたら、労働基準法違反になりますし。
難しいような気がします。
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