失業保険受給中に内定をいただきました。
1月1日分で失業保険の支給が終わります。
次回の認定日がお正月休みがあるので1月9日です。

先週、面接した会社から内定をいただき、1月7日から働くことになりました。
ハローワークで「就職日の前の日」に来社してくださいと説明があり、
就職日は7日の月曜日なので4日の金曜日にハローワークに行こうと考えています。

就職日は7日ですが、内定が決まったことを報告したほうがいいのでしょうか?
4日では遅すぎて違反になるのでしょうか?
1月1日で失業保険の対象期間が終了するのであれば、4日でいいですよ。

4日に認定すれば、1月1日までの失業認定が完了します。
1週間後には失業給付が振り込まれることになります。

気になるようでしたら、電話で確認してはどうですか?
倒産により失業者となり、失業給付金を受給する父を健康保険の扶養に入れられますか?
3月いっぱいで父(62歳)の勤めていた会社が倒産し、雇用保険失業給付金を受給します。父を私の健康保険の扶養に入れられますか?
先月本社の総務部に聞いたところ、失業保険という収入があるうちは扶養に入れることはできないといわれたのですが、父が地元の社会保険事務所で「失業保険をもらっていても扶養に入れる」と言われたそうです。

父は通院しており今月25日までには保健証が必要なので急げといいますが、もう一度総務部に尋ねるにしても私に知識がなく、父から又聞きした社会保険事務所の説明を伝える自信がありません。父の言うことも話を大きくするクセがあり、あまり信用できません。


健保組合による違いなどがあるのでしょうか?情報が足りなければ補足します。宜しくお願い致します。
健保組合によって、若干の違いはあります。
一般的には、失業給付の基本手当日額が3,611円未満だと年収換算130万未満となり、被扶養者になれます。
お父さんは62歳(60歳以上)ということなので、被扶養者としての年収要件が180万未満になります。
これを日額にすると5,000円未満ならOKということになります。

基本手当日額を確認して、あなたの会社に相談してみてください。
仕事がありません。慰めてください。
2009年11月でプロジェクトが終わり、以来仕事がありません。個人事業主なので失業保険もありません。
面談、打ち合わせ、金額交渉などが結構あるのでレギュラーのバイトさえできません。
最近になってようやく案件だけは紹介されるのが増えました。
そろそろお金が限界きててプレッシャーに押しつぶされそうです。

そこでお願いですが、そんな私を励まし、慰めてください。
厳しいこと言われると凹むので気をつけてください。

よろしくお願いします。
人生は挑戦ですよね。

その中で選んで生きているあなたはすごいと思います。

私の父は、仕事を転々としましたが、私は父のことが大好きですし、尊敬しています。
60になって、パソコンを覚え、仕事を得ました。

サラリーマンがつらそうな顔で、満員電車に揺られ、会社に行く。日本では多くの人が通る道だったのでしょうが、それを見た子供たちは公務員を目指すようになりました。

私の考えでは、公務員は挑戦するのとは対極だと思っています。(不愉快に思った方いたらすいません。公務員の方がいないと回らないところがあるのも十重承知ですが・・・)

個人事業主はリスクがありますよね。お金がなくて、つらいと思います。でも、負けないで下さいね。努力してればきっと道は開けるはずです。
失業保険、出産手当金は一度扶養にはいっても受給できますか?
8月1日出産予定のため、6月30日付で会社を退社し7月1日から旦那の組合保険の扶養に入ろうと思っています。

失業保険、出産手当金受給期間の延長申請すれば一度旦那の扶養に入っても受給前に扶養から抜けさえすれば受給することは可能でしょうか?

ちなみに7月1日から扶養に入り、来年1月に一度扶養から抜け受給し、終了後また扶養に入ろうと思っています。
産後2ヶ月で手当て金は貰ってから扶養→扶養から抜いて失業保険受給しました。
手当て金に関しては、社会保険庁に聞いた方がいいです、制度ががらりと変わってますからここの回答はあてになるかならないか微妙ですね。あと会社の総務なんかもなかなか詳しくないです…。多分大丈夫だとは思いますが。
年金窓口はこんでますが、保険はわりとすいてますよ。
七月いっぱいで退職し、失業保険の手続きをしました。一度目の認定日が終わり就職活動中だったのですが、先日妊娠してることがわかりました。

その場合手当の受給はできないのでしょうか?
再就職できる状態である限りは受けられます。
再就職できない状態の間は受けられません。

産前休業にあたる期間に入ると、「再就職できない」と判断されてしまうことが多いようです。
※つわりが激しい間も。
※産後8週は「就業させてはならない」期間ですから、ダメです。
一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
離職から早くて10日前後で、離職票が手元に届きます。
辞めた会社の事務処理がのろいと、さらに遅くなります。
必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続き、7日の待機期間。
求職の申し込みをすると、だいたい1週間後くらいの説明会の日時を指定されますが、その間に待機期間が過ぎるようになっています。
説明会のときに雇用保険受給資格者証を渡され、それに基本手当日額が印字されています。


保険事務所に確認した?
親御さんが加入しているのは、全国健康保険協会○○支部ですか?
もしも○○健康保険組合なら、その組合に確認してください。
組合によっては、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも、受給中はいっさい被扶養者として認定しない場合もあります。

離職理由が会社の都合によるものなら、待機期間明けにすぐ基本手当の受給が始まりますが、自分の都合で離職するなら、待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
親御さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中も被扶養者として認定されます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が給付制限中・受給中をとおして、認定しない場合があります。

つまり、親御さんが加入している健康保険が非常に厳しいところだったら、あなたは最初から国民健康保険に加入するか、在職時の健康保険を任意継続するか、になります。


ともかく、退職日が近くなったら親御さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で 「子が退職するので、健康保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
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