検索しましたが、あてはまるものがないので質問させてください。
35歳、旦那の扶養範囲内(103万以内)で働きたい主婦です。
昨年12月26日から試用期間で事務補助をしています。
今まで介
護や接客しかした事がなかったのですが、excel、ワードの試験を受けて合格したので、前からしたかった事務職につくことができました。
試用期間は2ヶ月の予定でしたが、私の仕事ぶりが2ヶ月では判断しかねるということで1ヶ月延長になりました。
試用期間は交通費はでません。
4月上旬に、事務の先輩から今の働きぶりでは週5日はいらないと言われて、今日課長から週3日だったら雇ってもいいと言われました。
その提案をお断りした場合、やはり自己都合退職になるのでしょうか?
試用期間ですし、求人票には週5日と書かれていたけれども、能力次第では条件が変更になることはありますよね?
収入も半分位になりますので、この条件を受け入れるか悩んでいます。
家計的にも収入が半分位になるのは厳しいですが、すぐ次の仕事が決まるのかも不安です。
会社都合で退職できるなら、前の会社と合わせれば失業保険がもらえると思うのですが。
文章にまとまりがなくて申し訳ありません。
35歳、旦那の扶養範囲内(103万以内)で働きたい主婦です。
昨年12月26日から試用期間で事務補助をしています。
今まで介
護や接客しかした事がなかったのですが、excel、ワードの試験を受けて合格したので、前からしたかった事務職につくことができました。
試用期間は2ヶ月の予定でしたが、私の仕事ぶりが2ヶ月では判断しかねるということで1ヶ月延長になりました。
試用期間は交通費はでません。
4月上旬に、事務の先輩から今の働きぶりでは週5日はいらないと言われて、今日課長から週3日だったら雇ってもいいと言われました。
その提案をお断りした場合、やはり自己都合退職になるのでしょうか?
試用期間ですし、求人票には週5日と書かれていたけれども、能力次第では条件が変更になることはありますよね?
収入も半分位になりますので、この条件を受け入れるか悩んでいます。
家計的にも収入が半分位になるのは厳しいですが、すぐ次の仕事が決まるのかも不安です。
会社都合で退職できるなら、前の会社と合わせれば失業保険がもらえると思うのですが。
文章にまとまりがなくて申し訳ありません。
提案を断った後がポイントです。
断った後、「退職届を書いて下さい」という流れになれば自己都合を要求してくる可能性が高いでしょう。
断った後、「退職届を書いて下さい」という流れになれば自己都合を要求してくる可能性が高いでしょう。
夫の扶養に遡って入る事は出来るのでしょうか?
今年の3月末に以前勤めていた会社を自己都合退職をしました。
(以前は正社員で扶養には入っていません)
6月末に次の就職先が決まり夫の扶養に入りたいんですが、
4月まで遡って扶養に入れるのでしょうか?
(今回はパートタイムです)
失業保険は受給せずに再就職手当を申請しています。
失業保険を受給しながら扶養に入れないと言われ、
4月から国民健康保険・国民年金の手続きをしましたが、
扶養に遡って入れた場合、既に納めた分は戻ってくるのでしょうか?
すでに6月分まで納めているので、扶養は7月からになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
宜しくお願いします。
今年の3月末に以前勤めていた会社を自己都合退職をしました。
(以前は正社員で扶養には入っていません)
6月末に次の就職先が決まり夫の扶養に入りたいんですが、
4月まで遡って扶養に入れるのでしょうか?
(今回はパートタイムです)
失業保険は受給せずに再就職手当を申請しています。
失業保険を受給しながら扶養に入れないと言われ、
4月から国民健康保険・国民年金の手続きをしましたが、
扶養に遡って入れた場合、既に納めた分は戻ってくるのでしょうか?
すでに6月分まで納めているので、扶養は7月からになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給を受けているから被扶養者にはなれないのではなく、
求職者給付を受給することで収入となるため、扶養に該当しない場合がある。。です。
判断基準が逆です。
求職者給付は日額で判断されます。1日3611円以下の場合は健康保険の被扶養者に該当します。これを超えている場合は被扶養者になれません。
自己都合ということですので、給付制限期間中は支給されませんから、失業後、ご主人の扶養になれますけど、、、判断を間違えているために国保の手続きをされたと推測します。
また、パートだからといって扶養になれるわけではありません。
勤め先の常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件であれば、給与の額に関係なく、強制被保険者になりますので、ご主人の扶養にはなりません。その点を十分にご注意ください。
その上で、扶養になれるのであれば、さかのぼって被扶養者になることもできます。
他の方の回答にもあるように再就職手当も収入とみなされますので、ご主人の会社の労務担当者または加入している健康保険の保険者へご確認されるとよいでしょう。
なお、国保を払っているからその期間は扶養になれないということはありません。
該当する日から被扶養者となることができます。ただし保険料負担は月単位(日割り計算しない)というだけのことです。
保険料負担と、被扶養者期間は異なりますので別々に考えましょう。
求職者給付を受給することで収入となるため、扶養に該当しない場合がある。。です。
判断基準が逆です。
求職者給付は日額で判断されます。1日3611円以下の場合は健康保険の被扶養者に該当します。これを超えている場合は被扶養者になれません。
自己都合ということですので、給付制限期間中は支給されませんから、失業後、ご主人の扶養になれますけど、、、判断を間違えているために国保の手続きをされたと推測します。
また、パートだからといって扶養になれるわけではありません。
勤め先の常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件であれば、給与の額に関係なく、強制被保険者になりますので、ご主人の扶養にはなりません。その点を十分にご注意ください。
その上で、扶養になれるのであれば、さかのぼって被扶養者になることもできます。
他の方の回答にもあるように再就職手当も収入とみなされますので、ご主人の会社の労務担当者または加入している健康保険の保険者へご確認されるとよいでしょう。
なお、国保を払っているからその期間は扶養になれないということはありません。
該当する日から被扶養者となることができます。ただし保険料負担は月単位(日割り計算しない)というだけのことです。
保険料負担と、被扶養者期間は異なりますので別々に考えましょう。
失業保険の給付条件
現在失業中です。
2011年4月に就職し、
同年6月末日に自己都合扱いの退職となり、
9月に契約社員として再就職し、
12月締日に期間満了退職となりました。
現在実家に住んでいて、両親共に収入があります。
この場合、失業保険は降りるのでしょうか?
現在失業中です。
2011年4月に就職し、
同年6月末日に自己都合扱いの退職となり、
9月に契約社員として再就職し、
12月締日に期間満了退職となりました。
現在実家に住んでいて、両親共に収入があります。
この場合、失業保険は降りるのでしょうか?
quartet_quintetさん
前職との通算で、期間が6ヶ月以上あるかどうかですがたぶん6ヶ月以上はあると思います。
しかし6ヶ月では会社都合退職でなければ受給ができません。
自己都合なら12ヶ月必要です。
契約社員を期間満了で退職したのが会社都合なら6ヶ月あればいいですが前職と通算が必要ですから2社の離職票が必要になります。
両親とも収入があることは関係がありません。あなたがどうかと言うことです。
あなたが働いていて収入が少しでもあれば受給はできません。働きたくて職を探すと言うのであれば受給できます。
前職との通算で、期間が6ヶ月以上あるかどうかですがたぶん6ヶ月以上はあると思います。
しかし6ヶ月では会社都合退職でなければ受給ができません。
自己都合なら12ヶ月必要です。
契約社員を期間満了で退職したのが会社都合なら6ヶ月あればいいですが前職と通算が必要ですから2社の離職票が必要になります。
両親とも収入があることは関係がありません。あなたがどうかと言うことです。
あなたが働いていて収入が少しでもあれば受給はできません。働きたくて職を探すと言うのであれば受給できます。
扶養と国保、失業保険について教えてください。
私は今年21歳の主婦です。
2008年5月(当時18歳)に結婚し、
その時に母親の社会保険の扶養から旦那の社会保険の扶養に移りました。
2008年12月までは無職で、2009年1月~2010年3月まで飲食店でアルバイトしてました。
2009年の飲食店での収入は80万程度だと思います。
飲食店でのアルバイトと掛け持ちで、2009年4月~2010年3月までコンパニオンのバイトをしてました。
2008年のコンパニオンの収入が65万程度だと思います。
税金(所得税?)が引かれての給与でしたし、給与明細などもなかったので、総支給額がわからずまさか扶養範囲を超えるとは思ってませんでした。
今年初めて市県民税の振り込み用紙が届き、去年の収入が144万と初めて知りました。現在は無職です。再就職の予定もありません。
この場合、旦那の扶養から外れなければならないのですか?また、外れなければならないとしたらいつからですか?
あと、この場合失業手当てなどは受給できるのでしょうか?
私は今年21歳の主婦です。
2008年5月(当時18歳)に結婚し、
その時に母親の社会保険の扶養から旦那の社会保険の扶養に移りました。
2008年12月までは無職で、2009年1月~2010年3月まで飲食店でアルバイトしてました。
2009年の飲食店での収入は80万程度だと思います。
飲食店でのアルバイトと掛け持ちで、2009年4月~2010年3月までコンパニオンのバイトをしてました。
2008年のコンパニオンの収入が65万程度だと思います。
税金(所得税?)が引かれての給与でしたし、給与明細などもなかったので、総支給額がわからずまさか扶養範囲を超えるとは思ってませんでした。
今年初めて市県民税の振り込み用紙が届き、去年の収入が144万と初めて知りました。現在は無職です。再就職の予定もありません。
この場合、旦那の扶養から外れなければならないのですか?また、外れなければならないとしたらいつからですか?
あと、この場合失業手当てなどは受給できるのでしょうか?
2008年のコンパニオンの収入 2009ですよね。
65と80で、145万 ですね。
ということは、だんなさんは 脱税しちゃってますね。
税の面では、昨年末に だんなさんは 年末調整を受ける際に、配偶者控除を受けない形で
しないとなりませんでした。
また、質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所から 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありました。
今からでも、だんなさんは 確定申告をして、配偶者控除受けない形で申告する。
質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所に 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありますね。
失業手当は、雇用保険に入っていたかわからないので、なんともいえません
65と80で、145万 ですね。
ということは、だんなさんは 脱税しちゃってますね。
税の面では、昨年末に だんなさんは 年末調整を受ける際に、配偶者控除を受けない形で
しないとなりませんでした。
また、質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所から 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありました。
今からでも、だんなさんは 確定申告をして、配偶者控除受けない形で申告する。
質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所に 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありますね。
失業手当は、雇用保険に入っていたかわからないので、なんともいえません
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