離職票の件で質問させていただきます。

契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
離職票の離職理由がそうなっていても、通常はそれを証明する書類の添付が必要になります。契約書、雇い止め理由証明書等ですが、どういった添付書類が必要なのかは添付が必要かどうかも含めてハローワークに聞くしかないです。電話で聞いてもいいですが、直接出向いて仮の手続きが認められれば後から添付書類を提出するのでも、仮の手続きをした日が申請日にできるので、直接出向いて相談してみましょう。

延長と言うのは給付日数が通常よりも多くなるかどうかのことだと思いますが、それは退職時の満年齢と有効な被保険者であった期間によるのでわかりません。個別延長給付のことならとりあえず対象の候補にはなるはずです。

そういった理由での退職であれば国保に切り替えることで保険料の減免を受けることが可能なはずです。年金も保険料を後から支払うことができるようになりますし、地方税の納付も送付されてくる納付書より多い回数で納めることも可能です。そういうこともどこで手続きすればいいのかなどハローワークで教えてくれるはずですから聞いてみましょう。
現在、失業保険を支給するため、3月末で退職した会社からの離職票を待っている段階です。
4月のあたまに社会保険から国民保険、厚生年金から国民年金への切り替え手続きも終わりました。その時に無職になること、失業保険を受給すること、区役所の職員におじさんに話、国民年金、保険の減額を願い出たところ、あたなは親と住んでる、親の所得や財産しらべますよ、と言われました。まるで取り立ての人みたいに…。訴えてやりたいくらいに見下された感じです。
なんで区役所の人は公務員だからといって、上から目線なんだ!?
話それてすみません。

そこで相談です。
こんな状況の私は本当に減額できないのですか?
本気で仕事を探していますがなかなかありません。いくら親と暮らしてるからといって無職の私につき三万の保険と年金は厳しいです。
離職理由は自己都合ですか?
会社都合、特定理由離職者なら、大幅に国保が減免されます、年金は会社都合の場合でも、役人が言うように世帯の収入によります、自己都合の場合は失業者であっても、自分で選択された退職の為、特典はありません。
また、国保に決められた際、今までの健康保険を任意継続する保険料と比較しましたか?
任意継続なら、今までの健康保険料の会社が負担分がなくなるので、倍額となり、2年継続出来ます。
失業保険の手続きをし損ねた場合どうにもなりませんか。
失業保険の手続きをしないまま扶養に入りました。
3月に結婚しましたが、体調不良により通院があったため、5月末に退職しました。
退職した後、旦那の扶養に入っていましたが、そろそろ落ち着いてきたので、再度就職をしようと思っていました。
最近結婚した友人が、退職したから失業保険をもらうという話になり、もらっていないと話したところ、せっかくだから貰いなよ、といわれたのですが、調べてみたところ、離職後30日以内?に延長手続きをしたいなければ給付できないといったことがありました。

このような場合、もう一切の救済措置はないのでしょうか?
また、離職票は、扶養の際に提出しており、現在手元にはありません。
扶養には6月(退職後すぐ)入りました。
今年度の収入は退職金をいれたら5か月で税込130万をちょっとこえています。

どなたかご存知の方がいましたら宜しくお願いします。
失業手当は1年以内に給付まで終わればいいので、今年の5月に退職したのであればまだ十分まにあいます。ただし、離職票をご主人の会社から返してもらって下さい。扶養から外れることになると思いますので、そのあたりはご主人の会社によく確認してもらってください。おそらくそう言う場合給付制限期間も扶養から外れる可能性もあります。その場合ご自身で国保、国民年金に加入する必要があります。

補足について;ではまだ間に合います。ただし、1年以内に手続きではなく、給付制限(3か月)と給付期間も全部含めて1年以内です。まだ間に合いますが、急いだ方がいいでしょう。
現在、正社員で働いていますがアルバイトもしています。ところが、正社員で働いている会社が倒産間近ですので、倒産したら失業保険を貰う予定ですので、アルバイトも辞める予定です。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
こんばんわ。

まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。

失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)



失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。

補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
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