子供連れで失業保険の手続きに行かれた方いらっしゃいますか?
現在五ヶ月の子供がいます。
失業保険の手続きに行きたいと考えていますが、子供連れで行っても大丈夫なものでしょうか?
最初の求職手続きと、あと失業保険受給の為の講習会みたいなのにでなければならないと思いますがどちらも子供連れで行っても大丈夫でしょうか?
実際、子供連れで行かれた方はいらっしゃいますか?大変でしたか?

連れてってもいいのかなーとは思うのですが(赤ちゃん連れを見かけたという話を知人から聞いたので)、
実際に連れて行くのは(待ち時間とかが長い等)なかなか大変かどうか悩んでいます。
最初の手続きと4週間に1度の認定日や求人閲覧、職業相談は、場所にがらにもよるでしょうがそんなに時間がかからないので問題ないです。ただ、最初の手続き後の説明会では狭い部屋で、何十人も一緒にDVDをみてから職員の説明を聞くので、赤ちゃんがぐずるようでしたら出ていったりしないといけないので、同じように失業して来ている周りの人の目を気にするとかで大変だと思います。なので説明会だけは預けるか誰か一緒に来てもらうとかした方がよいです。
そこまで言われるかどうかわからないけど、もし面接することになったとき今回のように預けられないのなら、面接に赤ちゃんを連れて行くのですか?と言われると困るので。また、説明会は狭い部屋で何十人も一緒に2時間以上受けるので、赤ちゃんにもよくないと思いますよ。
妊娠による失業保険の受給延長について。
39週の妊婦です。
10/31付で退職しました。

妊娠による失業保険の受給延長を受けたいのですが、
確認のため、お知恵をお貸しください。。

「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
起算して1か月以内に手続き」・・・とのことなので、私の場合は
12/31までに職安へ行き、手続きすれば大丈夫ですか?

そういえば。。
職安の年末年始の休みもあるので、
12月に入ったら早めに手続きしたいのですが、
職安の年末年始の休みがある場合、
日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか。。
>12/31までに職安へ行き、手続きすれば大丈夫ですか
>職安の年末年始の休みがある場合、日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか

民法第142条の規定に従って、申請期間の末日は1/5になると思います。

【参考】
民法
第六章 期間の計算
第百四十二条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

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katanokeganinさんへ

職安って、12月30日に開庁しているのですか。
開いてないと申請できないと思うのですが・・・。
郵送?
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。

これまでハローワークには受給資格決定日(離職票提出)、雇用保険説明会、最初の認定日の3回行きました。
給付制限があるために次回の認定日は三ヶ月後になります。

もうじきに二回目の認定日が近づいてるのですが、求職活動はもう何回必要でしょうか?
ハローワークに行かなくてもいい手軽な求職活動などもあるのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いします。
求職活動は、就労するためにします
受給が目的ではありません

失業状態でかつ
就労意志のある人が受給資格があります

給付制限がある、つまり自己都合退職ですか
ドジですね、どうして会社都合にしないのですか?
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。労働時間などについてお聞きしたいのですが。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
まぁ、無理ですね。就業規則をよくよんで、気になるんだったら組合に相談がせいぜいです。上司の命令に近い…って、上司もあなたのことを考えて言ってるんですよ。わかってますか?数字がないと残っていけない世界ですから。感謝と謙虚さをもって仕事をしてくださいね。
どなたか教えて下さい。7月末に自己都合で約5年弱働いた会社を退職しました。すぐに働くつもりでいたので失業保険給付手続きをしませんでした。
まだ働いておらず就活中です。来週26日に手続きに行こうと思います。もし26日に手続きしたら、給付はいつぐらいから始まるのでしょうか?又、来月仕事が決まり働き始めたら就職手当ては対象になるのでしょうか?宜しくお願いします。
7月末で自己都合退職をして、すぐに再就職をするつもりだったから、手続きしなかった。それを2か月近く経ってから、求人登録をしようとしている。甘いです。米谷の水羊羹のように。食べたことはないですけど。

さて、果たして求人登録が認められるかどうか、事前に確認しましょう。祝日はさすがに無理ですが、土曜日であれば開庁しているしているところもあるようなので、電話をして大王ぶかどうか確かめてください。行ってみてダメだったのでは無駄足になります。

認められた場合はおそらく、登録をした日(26日)から7日間の待機期間があり、自己都合ですので、3か月の「受給制限期間」があります。その間に1回目の認定日と説明会があると思います。受給制限期間明けに2回目の認定日ですが、それは受給制限期間中に失業状態にあったかどうかを判定するので、まだ支給されません。通常4週間後に第3回目の認定日が到来し、失業状態にあったと認められれば、そこではじめて2回目の認定日からの4週間分の手当が、認定日から遅くとも1週間以内にはご自身で指定された口座に振り込まれます。ですので、求人登録をしてから、4か月程度は手当は出ません。ただし、契約内容にもよりますが、週に20時間以内のアルバイトは認められています。契約内容も絡みますので、契約内容について事前にハローワークに出向いて、確認した方が良いかと思います。

登録後、待機期間明けから1か月の間に再就職した場合、ハローワークからのあっせんによるものでなければ、再就職手当などは出ません。また、その期間を過ぎても、離職した会社と取引等の密接な関係にあった企業への再就職についても、再就職手当などは受給できません。

もっと言えば、認定日と認定日の間に求職活動を行っていなかった場合にも、その期間については支給されません。

詳しくは登録後に行われる説明会がありますので、寝てしまわずに、ちゃんとしっかり耳の穴をかっぽじってしっかり聞き、説明会後に質問などがあれば質問して納得できる回答を得てから帰りましょう。
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