雇用保険被保険者証を紛失し再発行した場合について教えて下さい
私が無くしたわけではなく手元にあるのですが、
もし退職後なくして失業保険受給後
ハローワークで再発行してもらった場合は

交付年月日はいつになるのでしょうか?
事業所名略称はその退職した会社になるのでしょうか?
交付年月日の記載欄はないと思いますが・・・
ひょっとしたら、確認(受理)通知年月日の所でしょうか?
それなら、再発行された日ではないかと思います。

事業所名略称は直近の事業所だと思いますよ。
なのでその退職された会社です。

でも、その2つ共は左側の部分(かなり前のでしたら上の部分)です。

実際、次の職場に提出するのは右の部分(前のでしたら下の部分)なので、全くお気にされることはないですよ!

切り離してO.Kです。
みなさんのご意見をお聞かせください。
ハローワークで雇用保険の手続きをしました。
帰りに求人を見ると、長期(正社員)の事務と短期の検診補助のお仕事が載ってました。
短期は11月30日までの勤務です。
仮に短期で働いても、今日、雇用保険の手続きをしたので12月1日から失業保険がもらえるとの事です。
長期の方は1人の枠に今日現在で16人の応募があり、短期の方はまだ私だけです。
みなさんならこの場合どうされますか??
すぐにでも働きたいけど、先を考えたら長期だし、すぐ働けると仮定したら短期かなって悩んでます
私なら取りあえず短期にします。11月30日まで勤務、其れから失業保険が貰えます。其の間仕事も探せますし、検診の補助の仕事も伸びるかも知れません。
賃金支払い遅延について。知人が勤めてる会社ですが給与を分割で支払うようになってしまい1か月分を2回に分けて支給したりするようです。
本来の支給日から1カ月遅れは当たり前で2回に分けて支給は法律上いかがなものでしょうか。また給与支払い遅延を理由に退職した場合に失業保険は給付制限無しですぐ受給できますか?できるのであればすぐにでも辞めたいそうです。
就業規則・賃金規定の違反ではありますが、経営状況が火の車ですから
無い袖振れません。その方に限らず、よその会社でもたくさんある事例です。

雇用保険の件ですが、退職するに当たり会社から【離職票】を
作成、職安で承認を受け交付してもらいます。
ここで一番重要なことですが、その書類の退職理由を【会社の都合】とするか
【自己都合】とするかです。
このことは、会社側の判断するところによりますが、そういう会社の場合の多くは
【自己都合】と記載してしまいます。困りますね。

ここで、会社側と話し合いをします。会社の給与の支給遅延、分割支給が原因で
生活に困って、家庭崩壊とか何とか理由をつけて、会社都合による退職にしてもらうのです。

会社都合であれば、待機期間が短縮されすぐに受給できます。
自己都合は待機期間3ヶ月後になりますね。

従業員の方達は、皆さん会社を信じてよく我慢されます。
(日本人の気質なのでしょうね)
再就職手当てを受給しました。

その後、10月から働きだした再就職先も
2月半ばにて自己都合退職しました。
先日ハローワークに行き、30日程残っている失業保険?の再開の手続きをしてきま
した。

認定日は今月末です。
※この認定日までに就職活動を行った際に
ハンコ2回押してもらうこととの事でしたので、
その日にハローワークのパソコンで求人検索しハンコを押して頂きました。なので最低でもあと1回活動し、ハンコを貰うという状態です。

無事に、3月末※認定日を迎えた後の流れはどうなりますか?

また何度かハローワークに
出向く必要があるのでしょうか?

また3ヶ月給付制限があるのでしょうか?

それとも3月末の認定日が済めば給付されるのでしょうか?

窓口の方に、その後の流れを聞けば良かったのですが。。
いまになって気になってしまいました。


ご存じの方、経験ある方宜しくお願いします。
もう給付制限はありませんから3月の認定日が来れば5営業日以内に支給されます。また、28日以上残っているのですから、認定日はもう一回あるはずです。
緊急に聞きたいのですが、今回のパートの契約更新で契約をしないと社長に言われました理由は「店全体の売上が凄く悪い、特に鮮魚(自分の)部門が数字が悪い、
あなたのせいじゃありませんが…みんな年齢も高いし、他の人は仕事が見つからないかもしれない…ただあなたは若いから…」
と言う理由でした。
それなら早く仕事も見つけたいので、契約期間が5月末までという事で有給休暇と代休で5月分を消化したいと店長に言いました。
しかし、店長は「社長と相談していつからか決める」と言い張り私は「有給休暇は全部消化していんですよね?」と言うと店長が「時期も時期だし、一応お世話になった会社なのにおかしい!」とか「社長は気を使って言ってたけど、契約しないと言うのはあなたに責任があるんじゃない?」と言われました、しかし同じ部門の人(全員)が「仕事は真面目にしてた」と言ってくれています、この場合離職表はどのようになり、失業保険はどうなりますか?
また、有給休暇は普通にとっても問題はないのでしょうか?
>この場合離職表はどのようになり、失業保険はどうなりますか?

労働契約を結んだ際に、更新はあると明示されましたか?
今迄に契約更新を何度しましたか?働き続けて何年経ちますか?

詳細が不明なのですが・・・・「特定受給者」又は「特定理由離職者」として扱われる可能性はあります。
もちろん、会社がどのように書いてくるかは分りませんし、最終的には行政が決める事ですので。


>給休暇は普通にとっても問題はないのでしょうか?
ないですよ。
阻害することが出来る理由が、会社には存在しないので。



雇用保険に限らず、何度も更新を行い、勤続年数が長期になる場合は、
事実上の「解雇」にあたるとの考え方も存在しています。

もし、最初に「契約を更新しない事を明示されていた」のではないのであれば・・・・・
有期労働契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務していた場合には、
「更新しないこととする理由」について証明書を貰ってみては?
この書類を請求されたら、交付する事は会社側の義務です。拒否は出来ません。
臨時教員(講師)の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
金額は分かりませんが

手続きを行えば貰えると聞きました!

貴方も泣き寝入りされないように

専門家に相談してください!
関連する情報

一覧

ホーム