失業保険について
知人が退職します。来年1月15日が満65歳の誕生日です。一度60歳で定年退職しましたが、一年契約、更新で勤めていました。来年満65歳ということで、今回の契約更新で最後です。失業保険をもらうには、今年の12月28日の誕生日前で退職して
失業保険の手続きをするのが良いのか、来年1月20日(バイト料が20日締め)で退職して手続きするほうが良いのでしょうか。
手続きの日によって、または退職の日によって失業保険の受取額が違うように記憶していますが。よきアドバイスをお願いします
また、年金と併用して受け取ることができるでしょうか。
知人が退職します。来年1月15日が満65歳の誕生日です。一度60歳で定年退職しましたが、一年契約、更新で勤めていました。来年満65歳ということで、今回の契約更新で最後です。失業保険をもらうには、今年の12月28日の誕生日前で退職して
失業保険の手続きをするのが良いのか、来年1月20日(バイト料が20日締め)で退職して手続きするほうが良いのでしょうか。
手続きの日によって、または退職の日によって失業保険の受取額が違うように記憶していますが。よきアドバイスをお願いします
また、年金と併用して受け取ることができるでしょうか。
その前に65歳ということですから
年金がもらえるのではないですか?
もうすでにもらっているのかな?
失業保険と年金を両方もらえますか?
失業保険をもらうと年金が調整されませんか?
そこのところを調べてみられてはいかがてじょうか?
年金がもらえるのではないですか?
もうすでにもらっているのかな?
失業保険と年金を両方もらえますか?
失業保険をもらうと年金が調整されませんか?
そこのところを調べてみられてはいかがてじょうか?
失業保険について、教えてください。2年前に約8年勤めた会社を退職しました。妊婦だったため、働ける状態になったら手続きを再開するという、延長手続きを退職後にいたしました。そろそろ失業保険の受け取りをしたいのですが、手続きしたら、すぐにもらい始める事が出来るのでしょうか?それとも、三ヶ月待たなければならないのでしょうか?また、失業保険金額の算出方法は、延長手続きをした時の料率なのか、失業保険の受け取り手続きをする時の料率なのか教えてください。
自己都合か 会社都合なのか によるんじゃないかな
三ヶ月つくのは
失業保険 いまは 雇用保険と 呼ばれていますが
この基本手当ては 働いていた当時の給料を元に 5割から8割で計算してだすものです
三ヶ月つくのは
失業保険 いまは 雇用保険と 呼ばれていますが
この基本手当ては 働いていた当時の給料を元に 5割から8割で計算してだすものです
6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。
年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)
年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日
受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。
年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)
年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日
受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
まず結論からお話すると、失業給付(基本手当)があった月以外は
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。
受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)
で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。
あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。
書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。
ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)
永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。
受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)
で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。
あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。
書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。
ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)
永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
失業保険について
失業保険は、4ヶ月後から出ると思うのですが、その間、パートやアルバイトをしてしまうと、失業保険はもらえないんですよね?
私は退職後は、パートかアルバイトをする予定なのですが、例えば、退職後5ヶ月目でパート先が決まった場合、失業保険はどうなるのですか?
最初の1ヶ月だけ保険がもらえるのでしょうか?
失業保険は、4ヶ月後から出ると思うのですが、その間、パートやアルバイトをしてしまうと、失業保険はもらえないんですよね?
私は退職後は、パートかアルバイトをする予定なのですが、例えば、退職後5ヶ月目でパート先が決まった場合、失業保険はどうなるのですか?
最初の1ヶ月だけ保険がもらえるのでしょうか?
給付制限中は、一定の時間・金額以内なら認められます。
受給対象の期間に入れば、働くと、原則として就業手当になったり受けられなかったりします。
基本手当は、失業している1日ごとに支給されるものです。
※毎日認定するのは面倒だから4週分まとめてやるだけ。
一定の条件を満たして再就職した場合には、再就職手当が出ます。
受給対象の期間に入れば、働くと、原則として就業手当になったり受けられなかったりします。
基本手当は、失業している1日ごとに支給されるものです。
※毎日認定するのは面倒だから4週分まとめてやるだけ。
一定の条件を満たして再就職した場合には、再就職手当が出ます。
定年退職後派遣で12月31日まで1日7時間45分のフルタイムで働いて居りましたが今年1月から長期特例
で年金を満額もらうよう申請し時短で1日5時間45分で働いておりますが今年10月末で契約が切れますが
10月末で辞めた場合雇用保険から失業保険の何か手当が出るのでしょうかまたこのまま66歳以降も継続で
働いてその後辞めても雇用保険から手当がもらえるのでしょうかよくわからないのでどなた様かお詳しいお方
にご回答を詳しくお願いいたします。
で年金を満額もらうよう申請し時短で1日5時間45分で働いておりますが今年10月末で契約が切れますが
10月末で辞めた場合雇用保険から失業保険の何か手当が出るのでしょうかまたこのまま66歳以降も継続で
働いてその後辞めても雇用保険から手当がもらえるのでしょうかよくわからないのでどなた様かお詳しいお方
にご回答を詳しくお願いいたします。
厚生年金長期加入者の特例はご存知の様子。
65歳未満で雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)
を申請すると、年金は全額支給停止されます。
65歳以上になって申請すると
高年齢者求職交付金と言って、1回限り一時金の支給になりますが
年金の停止がなく受給することができます。
この交付金の申請は、一般の方と同じですから、
年金を受給するので就職はしない。と言うことでは受給資格が
ありませんので、注意ください。
交付金は、賃金日額により基本手当の額が違います。
賃金日額(6ヶ月間の総支給金額を180日で割った金額)
1〕2,320~4,639円・・・・・80%
2〕4,640~11,740円・・・・50%~80%
3〕11,741~12,880円・・・50%
4〕12,880円以上・・・・・・上限の6,440円となる。
例として2〕に該当する賃金日額の場合
仮に9,000円としてみます。
(-3×9,000×9,000+70,720×9,000)/71,000
=5,541円×50日分=277,050円が一時金で交付されて
お終いです。(61.5666%の支給額)
雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日分
1年以上なら50日分が支給されます。
65歳未満で雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)
を申請すると、年金は全額支給停止されます。
65歳以上になって申請すると
高年齢者求職交付金と言って、1回限り一時金の支給になりますが
年金の停止がなく受給することができます。
この交付金の申請は、一般の方と同じですから、
年金を受給するので就職はしない。と言うことでは受給資格が
ありませんので、注意ください。
交付金は、賃金日額により基本手当の額が違います。
賃金日額(6ヶ月間の総支給金額を180日で割った金額)
1〕2,320~4,639円・・・・・80%
2〕4,640~11,740円・・・・50%~80%
3〕11,741~12,880円・・・50%
4〕12,880円以上・・・・・・上限の6,440円となる。
例として2〕に該当する賃金日額の場合
仮に9,000円としてみます。
(-3×9,000×9,000+70,720×9,000)/71,000
=5,541円×50日分=277,050円が一時金で交付されて
お終いです。(61.5666%の支給額)
雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日分
1年以上なら50日分が支給されます。
関連する情報