失業保険の認定日について質問させてください。

自己都合退職で90日分の給付を受けられることになりました。

認定日は10月24日、支給は5日分のみありました。
(給付制限が10月18日まであったため19日~24日の5日分)

次の認定日が本日11月21日でした。28日分支給されました。
残り57日とあり、次は12月19日が認定日です。

単純に次に28日分支給されるとなると、
57日-28日=残り29日で、また1月に認定日を経て支給されるのでしょうか?
また、1月にも認定日があったとして支給されても、まだ1日分残るので
2月も認定日があるのでしょうか?
(支給は3度で終わるものだと思っていました)


もし最長2月の認定日以降に就職しないと、失業保険はまるまるもらえたことにはならないのではないか?と
そんな疑問があります。
雇用保険は28日分をまとめて払うのではなく一日単位で計算しています。
お手持ちの失業認定申告書をご覧頂ければ、一日毎に仕事をしたかどうかとか記入する欄がありますよね?
もし全28日のうち10日間だけ正社員として仕事をしたということであれば、雇用保険は18日分しか支給されません。
ところで1月の認定日は1月16日となります。
これまでに89日消化し後1日残っていますよね?
1月17日に失業している状態なら残りの一日分を消化できますので2月に就職なら満額受け取ることができます。
この時その次の認定日の2月14日まで待たなくても1月31日までに職安で就職した旨の申し出を行って下さい。
残り一日もきちんと給付されますので。

ちなみにあなたのケースなら雇用保険を45日以上残した状態で就職した場合に、以後満額で受け取れる金額の3割が祝い金として支給されます。
雇用保険を満額受け取るよりも働いた方が絶対にお金は増えますのでご参考に。
結婚退職するのですが、退職後は失業保険をもらう予定ですがこの場合6ヶ月国民年金を払わなくてはいけないとのこと。。旦那さんの扶養に入った方が得でしょうか?
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
失業給付を受給する場合は基本手当日額が3611円以上の場合は健康保険の扶養になれず、
国民健康保険や国民年金(第1号に種別変更)に加入し、保険料を負担します。
保険料を6ヶ月支払っても3ヶ月分の失業給付ならこちらの方がずっと多いですよ。

また、103万円以下ならご主人が配偶者控除を受ける事ができ、所得税の軽減になります。
しかし、103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除に該当し、税の軽減となります。
失業給付は非課税なので自分で得た収入と合算する必要はありません。
教えて下さい。
只今、失業保険を頂いている身ですが認定日後(認定日19日/給付日一週間後)に就職が決まった場合、給付日には28日分いただけるのでしょうか?素人なもので知識がなくすみません、よろしくお願いいたします。
給付日っていうのは振込みされる日ですよね。
雇い入れの日=初出勤日なら
前の認定日から18日までの分は満額振込みされます。
ただ19日からの分は就職日の前日までの6日分しか頂けません。
就職日の前日は忘れずに職安に行ってください。
土日祝日にあたる場合は郵送でもOKです。
あと再就職手当、就業手当ての対象となる場合は手続きを忘れずに!
就職してから一ヵ月以内です。
もししおりをまだお持ちでしたら、もう一度読みかえす事をお勧めします。
現在、前の会社を懲戒免職になり失業保険の申請中です。
7日+30日の給付制限中なのですが、4月から雇ってもらえそうな会社があり、
今月からパートでまず働かないかと言われています。
この場合、失業保険をもらうのは無理でしょうか?
そうですね、4月から本採用でそれまでパートで働くと言うことは、就職活動はしないということですね。
本来それであれば支給条件から外れます。
しかし、正しいことではないですが、4月から就職することを言わないで、しかも就職活動をして毎月の認定日にキチンと申告していれば(演技でも)受給することは可能です。ただ、パートの内容が時間によっては就職とみなされることがありますから下記の規制を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
給付制限は3ヶ月ですからお間違いなく。
雇用保険について質問します。1月31日に正社員を退職し再雇用で雇用保険のないパートとして働きました。5月31日パートも退職します。正社員は1年以上あり 失業保険の手続きはいつしたらいい?
正社員を辞めたときの離職票は手元にありますか?

受け取ってなかったら、すぐに会社に依頼して下さい。

パートをやめたら、速攻でハローワークへ行って下さい。

雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、本人名義の預金通帳を持って行き、求職の申込みをします。

雇用保険の基本手当を受給出来る期間は離職の翌日から1年間です。
あなたの場合、来年の1月31日までという事になります。
正社員を辞めたときの理由が自分の判断によるものだったら、ハローワークで求職の申込みをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限、それからの受給になります。
給付日数は90日分なので、6月の中旬までにハローワークへ行かないと満額受給しないうちに受給期間が終わってしまいます。
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